電子帳簿保存法でんしちょうぼほぞんほう

電子帳簿保存法、正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」は、国税関係の帳簿書類について、税務署長などから承認を受けた場合に、磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存することを認めた法律。
情報化の進展や規制緩和などを背景に、納税者の公平な課税を確保しつつも、国税関係帳簿書類の保存にかかる負担軽減を図るため、1998年7月から施行されている。2005年3月に改正され、紙媒体の書類をスキャナで電子化しての保存の規定が追加された。電子帳簿保存法により、総勘定元帳などの書類を紙媒体に代えて、電子データを原本として保存することが可能となった。税務上は帳簿書類の7年間の保管が求められているため、電子データについても同様に7年間の保存が必要となる。

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