電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、紙に出力して保存しなければならなかった帳簿書類について、電子データとして保存することを認めた法律の通称名。
情報化の進展や規制緩和などを背景に、納税者の公平な課税を確保しつつも、国税関係帳簿書類の保存にかかる負担軽減を図るため、1998年7月から施行された。
従来、企業や個人事業者が紙で管理していた会計記録は、紙の形で7年間保存することが義務付けられていたが、真実性の確保、可視性の確保など一定の保存要件を満たすことで、帳簿書類を電子データで保存することが可能となった。