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【2026年最新】決算報告書とは?種類・提出先・期限・作成の流れを基本からわかりやすく解説

最終更新日:2026年8月26日

【2026年最新】決算報告書とは?種類・提出先・期限・作成の流れを基本からわかりやすく解説

この記事でわかること3点

  1. 決算報告書の基礎と「決算書」との違い:経営状況把握に不可欠な決算報告書の定義と、実務上混同しやすい「決算書」との違いを解説します。
  2. 法律別の提出先と期限:会社法・法人税法・金融商品取引法に基づき、誰に何をいつ提出すべきかを整理します。
  3. 効率的な作成ステップとポイント:ミスのない決算報告書作成の手順と、ITツール活用による業務効率化のヒントを紹介します。

企業の1年間の経営成績や財政状態をまとめた「決算報告書」は、会社の経営状況を正しく把握するために欠かせない重要な書類です。しかし、目的や対象となる法律によって、求められる書類の種類や提出先、名称、提出期限が異なるため、全体像がつかみづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、決算報告書の基礎知識や決算書との違いをはじめ、主に作成される構成書類の種類、提出先と期限のルールについて基礎からわかりやすく解説します。また、具体的な作成手順や、正確な決算報告書を効率的に作成するポイントもあわせて紹介します。

決算報告書とは?

決算報告書とは、事業年度ごとに企業の経営成績と財政状態をまとめた書類です。年度末に作成する、会社の経営状況を正しく把握するために欠かせないものです。

目的によって主に「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」の3つに規定が分かれていますが、「金融商品取引法」は主に上場企業が対象です。一般的な非上場の中小企業であれば、「会社法」と「法人税法」の2つに対応できれば問題ありません。

提出先や期限、名称もそれぞれの法律によって異なり、同一のデータを使っても、目的が違えば見せ方や添付書類が変わるため、まずは誰に何を説明する資料なのかを明確にしておくことが、作成ミスや手戻りを減らす近道です。

また「決算」は期限が厳格で、遅れると税務上の不利益や信用低下につながります
決算報告書は単なる事務処理ではなく、期末の数字を確定し、社内外の意思決定を前に進めるための基盤資料だと理解すると、作るべき理由と優先順位がはっきりします。

決算報告書と決算書の違い

「決算書」は一般に、貸借対照表(B/S)損益計算書(P/L)などの財務諸表を指す言葉として使われます。一方の「決算報告書」は、それらの決算書類を中核にしつつ、事業報告や注記、内訳資料なども含めて「対外的に報告・提出できる形式」に束ねた一式を意味することが多いです。

ただし、法律の文脈によって指す範囲は変わり得ます。例えば、会社法では計算書類(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、個別注記表)に加えて事業報告や附属明細書の作成が求められますが、法人税法では申告書に添付する決算書類や科目内訳などが実務の中心になります。

根拠法 主な対象
企業
提出先・開示先  正式な
呼び方
提出期限の目安
会社法 すべての会社

株主、債権者
(銀行などの金融機関)

計算書類 株主総会の承認時
法人税法

すべての法人

税務署 決算書 原則、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内
金融商品取引法

上場企業など

投資家、金融庁 財務諸表 事業年度終了後、3ヶ月以内

実際の現場では、「決算書=税務署へ出すもの」「決算報告書=株主や銀行へ説明するもの」のように呼び分ける会社もあります。用語の定義以上に重要なのは、「提出先が求める書類の範囲を網羅しているか」と「数字の根拠が正確に追える状態かどうか」です。

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決算報告書を作成する目的

決算報告書は、単に法律で義務付けられているから作成するだけではありません。自社の経営状況を正しく把握し、関係各所に報告するための重要な役割を担っています。
決算報告書を作成する主な目的は、以下の4つに分けられます。

 

  • 税務申告のため
    企業は、1年間の事業活動で得た利益に対して法人税などの税金を納める義務があります。その際、正しい税額を計算し、税務署へ申告するための根拠資料として決算報告書が不可欠です。

  • 株主・債権者への説明のため
    株式会社は、出資者である株主に対して「預かった資金をどう運用し、どれだけの利益を出したか」を報告する義務(説明責任)があります。また、社債の購入者などの債権者に対しても、企業の支払い能力を証明するために決算報告書が開示されます。

  • 金融機関や取引先への提出のため 
    銀行などの金融機関から融資を受ける際、返済能力があるかを審査するための最重要資料として決算報告書が求められます。また、新規の取引先と契約を結ぶ際にも、企業の信用力を測る判断材料として提示を求められる場合が少なくありません。

  • 社内の経営管理に活用するため
    外部への報告だけでなく、社内での活用も大きな目的の一つです。経営陣が自社の売上推移、無駄な経費がないか、資産状況などを客観的な数値で把握し、来期以降の経営戦略や事業計画を立てるための重要な羅針盤となります。

決算報告書の主な種類・構成書類

決算報告書の主な種類・構成書類

決算報告書は単一の書類ではなく、経営状態をさまざまな角度から示す複数の書類で構成されています。ここでは、主に作成される7つの書類について、それぞれの役割をわかりやすく解説します。

貸借対照表(B/S:バランスシート)

決算日時点での企業の財政状態を表す書類です。 会社が持っている「資産(現金、商品、建物など)」、将来支払う義務のある「負債(借入金など)」、そしてその差額である「純資産(自己資本)」のバランスを示します。会社の安定性や支払い能力がひと目でわかる、企業の「健康診断書」のような役割を果たします。

※B/Sに関する詳細は下記記事を参照してください。

損益計算書(P/L:プロフィット・アンド・ロス・ステイトメント)

1年間の事業活動における企業の経営成績を表す書類です。「いくら売り上げて(収益)」「いくら使ったのか(費用)」、そしてその結果「どれだけ儲かったのか(利益または損失)」を示します。企業がどれくらいの稼ぐ力を持っているかがわかる、企業の「成績表」です。

株主資本等変動計算書

貸借対照表における「純資産(自己資本)」の部分が、1年間でどのように変動したかを示す書類です。 日々の利益の積み立てや、株主への配当金の支払いなどによって、会社の元手となる資金がどう増減したのかを詳細に把握するために作成されます。

個別注記表

貸借対照表や損益計算書などの「数字」だけでは伝えきれない重要な情報を、文章で補足する書類です。 「どのような会計基準で数字を計算したのか」などの前提条件や補足説明を明記することで、決算報告書を読む人が誤解なく正しく企業の状況を理解できるようにサポートします。

事業報告書

1年間の事業の概況や会社の状況を、文章で総合的に報告する書類です。 売上や利益といった数値だけでなく、「今年度はどのような事業に取り組み、どんな課題があったのか」「役員や株式の状況はどうなっているか」など、経営状況の背景や具体的な活動内容をステークホルダー(株主など)に伝えます。

附属明細書

貸借対照表、損益計算書、事業報告書の内容をさらに詳しく補足するための内訳書です。 主要な決算書類だけでは大まかになりがちな項目(重要な固定資産の増減や、引当金の内訳など)について、詳細な明細を記載し、報告の透明性を高めます。

キャッシュ・フロー計算書(C/F)

1年間で「現金(キャッシュ)がどのように入り、どのように出ていったか」を示す書類です。 上場企業などに作成義務がありますが、中小企業にとっても非常に重要です。「利益は出ているのに手元の現金がなくて倒産する(黒字倒産)」といった事態を防ぐため、本業・投資・財務の3つの活動ごとに現金の実際の流れを把握します。

※キャッシュ・フローに関する詳細は、下記記事を参照してください。

覚えておきたい「財務三表」

上記の書類の中でも、特に企業の経営状況を把握する上で最重要とされるのが「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュ・フロー計算書(C/F)」の3つです。これらはセットで「財務三表」と呼ばれ、ビジネスパーソンにとって必須の知識とされています。

決算報告書に関わる主な法律

決算報告書は、主に「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」という3つの法律に基づいて作成されます。それぞれの法律で目的や対象者、提出先が異なるため、自社がどの法律のルールに従う必要があるのかを整理しておきましょう。

会社法(対象:すべての株式会社)

会社法は、会社の設立や運営に関するルールを定めた法律です。すべての株式会社に対して、決算報告書の作成を義務付けています。

  • 目的: 株主(出資者)や債権者に対して、会社の財政状態や経営成績を報告し、不利益を被らないよう保護するため
  • 正式名称: 計算書類
  • 提出先・期限: 決算日から3ヶ月以内に開催される「定時株主総会」にて提出・報告

法人税法(対象:すべての法人)

法人税法は、法人が納めるべき税金(法人税)に関するルールを定めた法律です。株式会社に限らず、合同会社やNPO法人などすべての法人に適用されます。

  • 目的: 1年間の所得(利益)を正確に計算し、国や自治体へ正しい税額を申告・納税するため
  • 求められる対応: 会社法で作成した計算書類(貸借対照表や損益計算書など)をベースに税務調整を行い、「確定申告書」に添付して提出
  • 提出先・期限: 所轄の税務署などへ、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出

金融商品取引法(対象:上場企業など)

金融商品取引法(金商法)は、株式などの金融取引が公正に行われるためのルールを定めた法律です。上場企業や、一定規模以上の有価証券を発行している企業などにのみ適用されます。

  • 目的: 一般の投資家が、その会社の株式を買うべきかどうかを判断するための正確な情報を提供し、投資家を保護するため。
  • 正式名称: 財務諸表(キャッシュ・フロー計算書の作成も義務付)。
  • 提出先・期限: 内閣総理大臣(金融庁・EDINETを通じて)へ、事業年度経過後3ヶ月以内に「有価証券報告書」として提出・開示

決算報告書の提出先

決算報告書の提出先

作成した決算報告書は、社内で保管するだけでなく、目的や企業の規模に応じて適切な機関や関係者へ提出・開示する必要があります。主な提出先は以下の4つです。

1. 税務署・自治体(税務申告)

すべての法人が必ず提出しなければならないのが、所轄の税務署および都道府県・市区町村です。法人税法に基づき、1年間の利益に対する正しい税額を申告するため、確定申告書に決算報告書(貸借対照表や損益計算書など)を添付して提出します。

  • 提出期限: 原則として、決算日(事業年度終了の日)の翌日から2ヶ月以内

2. 株主総会(株主への報告)

株式会社の場合、出資者である株主に対して経営状況を報告するために提出します。会社法に基づき、取締役が作成した決算書類(計算書類)を株主総会で提出し、承認や報告を受けなければなりません。

  • 提出期限: 決算日後、定時株主総会が開催される時期(一般的に決算日から2〜3ヶ月以内)

3. 金融機関・取引先(信用力の証明)

法律で義務付けられているわけではありませんが、事業を円滑に進める上で重要な提出先です。

  • 金融機関: 融資の申し込み時や定期的な状況報告として提出します。返済能力を審査するための最重要資料となります。
  • 取引先: 新規契約時や大規模な取引を行う際、企業の信用調査(与信管理)の一環として提出を求められることがあります。
  • 提出期限: 相手方から求められたタイミング

4. EDINET・官報などの開示先(社会への公表)

企業の規模によっては、広く一般に向けて決算情報を開示する義務があります。

  • EDINET(金融庁): 上場企業などは、金融商品取引法に基づき「有価証券報告書」を作成し、金融庁が運営する電子開示システム「EDINET」を通じて提出・公開します(原則、決算日から3ヶ月以内)。
  • 決算公告(官報など): 会社法では、すべての株式会社に対して決算内容の公告(公表)が義務付けられており、官報や自社のWebサイトなどに決算報告書の一部(貸借対照表など)を掲載する必要があります。

決算報告書の提出期限

決算報告書の提出期限は、提出先や根拠となる法律によって異なります。スケジュールに遅れが生じるとペナルティが科されることもあるため、事前にしっかり把握しておきましょう。

法人税の確定申告期限

税務署への確定申告(および納税)の期限は、原則として決算日(事業年度終了の日)の翌日から2ヶ月以内です。 (例:3月31日決算の場合、5月31日が提出期限) 万が一遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れがあるため厳守が必要です。

株主総会までに必要なスケジュール

会社法では、定時株主総会で決算書類を提出・報告することが義務付けられています。定時株主総会は、法人税の申告期限などの関係から一般的に決算日から2〜3ヶ月以内に開催されます。
株主総会に間に合わせるためには、逆算して以下のスケジュールをこなす必要があります。

  • 決算日から約1ヶ月後:決算書類の作成完了
  • その後:監査役や会計監査人による監査
  • 総会の1〜2週間前:株主への招集通知と計算書類の発送

金融機関へ提出する場合の目安

法律上の明確な期限はありませんが、金融機関から融資を受けている場合は、決算後(または税務申告完了後)速やかに提出を求められるのが一般的です。確定申告書の控え(税務署の受付印や電子申告の受信通知があるもの)とセットでの提出を求められるケースもあるため、税務申告完了後1ヶ月以内を目安に提出すると良いでしょう。

決算報告書を作成する流れ

決算報告書は、1年間の取引データを集計して作成されます。具体的な手順は以下の6ステップです。

  1.  取引の記帳を完了する
    1年間(期首から期末まで)に発生したすべての取引(売上、仕入、経費の支払いなど)を、日付順に「仕訳帳」に記録します。決算書作成の土台となる最も重要な作業です。
  2. 総勘定元帳へ転記する
    仕訳帳に記録したデータを、「現金」「売上」「消耗品費」などの勘定科目ごとに分類して「総勘定元帳」に書き写します。基本的に、会計ソフトが自動で行います。
  3.  試算表を作成する
    総勘定元帳の記録に計算間違いや転記ミスがないかを確認するため、全勘定科目の残高を一覧にした「試算表」を作成します。
  4. 決算整理仕訳を行う
    期末特有の調整作業を行います。例えば、在庫の棚卸しによる原価の確定、減価償却費の計上、未払法人税等の計上などを行い、当期の正しい損益を算出できるようにします。
  5. 決算報告書を作成する
    決算整理仕訳が完了した正確なデータをもとに、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの決算報告書を作成します。
  6. 承認・提出・保存を行う
    作成した決算報告書は、監査や取締役会の承認を経て、株主総会へ提出されます。その後、税務署へ確定申告を行い、各書類は法律で定められた期間(会社法では10年、税法では7年など)保存します。

決算報告書を効率的に作成するためのポイント

決算報告書は法律に基づき、期限内に作成・提出しなければなりません。期末になってから1年分の領収書や請求書をかき集め、手作業で入力していては、担当者に膨大な負荷がかかるだけでなく、入力ミスや計上漏れのリスクが高まります。
限られた期間で決算報告書を正確かつ効率的に作成しミスを防ぐためには以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

1. 会計ソフト・クラウド会計を活用する

手書きやExcelでの管理は、入力ミスや計算違いのリスクが高く、限界があります。最新のクラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取得・仕訳してくれるため、手作業の時間を大幅に削減できます。さらに、『BtoBプラットフォーム 請求書』のようなDtoD(Data to Data)方式の電子請求書と連携させれば、請求データの入力業務そのものをゼロにできます。

DtoD(Data to Data) の請求書」の詳細はこちらをご参照ください。 

2. 月次決算で期末作業を平準化する

1年分の経理処理を期末にまとめて行う「年次決算」だけでは、書類の紛失や計上漏れが発生しやすく、期末の残業も常態化してしまいます。毎月の売上や経費をその都度締める「月次決算」を取り入れることで、期末の作業負担が大きく平準化されます。また、経営陣がリアルタイムで会社の業績を把握できるという大きなメリットもあります。

3. 税理士など外部専門家に相談する

税法や会社法のルールは複雑で、毎年のように法改正が行われます。自社内ですべてを正確に把握して処理するのは困難な場合も多いため、税理士や公認会計士といった専門家に相談・アウトソーシングするのも賢い選択です。専門家の目が入ることで、書類の正確性が担保され、適切な節税対策のアドバイスを受けることもできます。

正確な決算報告書の作成は日々の業務の積み重ねから

決算報告書は、企業の信用を証明し、今後の経営戦略を描くための非常に重要な書類です。提出先や目的によって必要書類が変わり、株主向けなら会社法、税務署向けには法人税法、投資家向けは金融商品取引法など、どのルールに基づくかによって求められる書類が異なります。
まずは種類・提出先・期限を整理して、「誰に対して・何の書類を・いつまでに」提出しなければならないのか、自社に必要な対応とスケジュールを事前に把握し、逆算して動きましょう。
取引記録の集大成である決算報告書を正確に作成するには、日々の記帳と月次での数値管理が欠かせません。さらに、経営戦略に活かすための精度の高い分析には、その土台となる、精度の高いデータ(日々の請求書データの適正化)が不可欠です。
また、入力業務の自動化は、そのまま決算業務の大幅なスピードアップに直結します。手作業によるミスを防ぎ、正確かつ迅速な経理体制を構築するには、人の手を介さないDtoD方式の電子請求書やクラウド会計といったITツールが有効な手段です。
お使いの各種会計ソフトやクラウド会計と連携可能な『BtoBプラットフォーム 請求書』なら、経理業務の土台となる「日々のデータ入力・管理」の自動化が実現します。精度の高いデータ蓄積と決算業務の早期化に向けて、ぜひ導入をご検討ください。

さらに詳しく知りたい方へ:決算報告書の応用編

決算報告書の基本を理解した後は、実際に数字を読み解き、経営分析に活かすための「応用編」記事をぜひご覧ください。会社の真の姿を浮き彫りにする財務分析のポイントを詳しく解説しています。

※詳細は下記記事をご参照ください。

よくあるご質問

「決算書」と「決算報告書」は何が違いますか?

「決算書」は、B/S(貸借対照表) やP/L(損益計算書) といった 財務諸表そのものを指すことが一般的です。対して 「決算報告書」は、これらの書類を中核に、事業報告や注記、附属明細書などを含め、株主や取引先 など「対外的に報告・提出できる一式」を指します。誰に向けた資料か、また法律上の要件に応じて必要な構成書類が異なる点に注意が必要です。

決算報告書の作成は自分でもできますか?

可能です。ただし、会社法や法人税法等の専門知識と正確なデータ管理が不可欠です。ミスや不備は信用低下や税務上のリスクにつながるため、会計ソフトを活用した効率化を図るか、税理士等の専門家へ相談・委託することを推奨します。自社作成を行う場合でも、日々の正確な記帳が不可欠です。

決算報告書や法人税申告の提出期限に遅れるとどうなりますか?

税務申告の遅延は、 無申告加算税や延滞税といった金銭的なペナルティが発生するリスクがあります。また、会社法上の定時株主総会での報告遅延は、経営陣への信用低下に直結します。決算報告は法令遵守の根幹となるため、期限を厳守し、万が一遅れそうな場合は速やかに顧問税理士などの専門家へ相談しましょう。

監修者:宮川 真一

監修者プロフィール

監修者:宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上たちました。現在は、宮川真一税理士事務所の代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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