食品衛生用語集アレルギーやコンタミネーション。食品衛生法やHACCPなど食の安心・安全にまつわる用語や法律をわかりやすく解説します。

食品衛生法(しょくひんえいせいほう)

食品衛生法とは、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律で、食品と添加物などの基準・表示・検査などの原則を定めている。
食品衛生法の定めとして、営業許可を得た企業のみ営業が可能となっている。
営業許可が必要な業種は34業種としている。大きく分類すると調理業(食堂、旅館、弁当屋、カフェなど)と、製造業、処理業、販売業に分かれる。 食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃについても規制の対象となっている。なお、同じく口に入れるものであっても、歯ブラシやたばこなどは食品ではないため、規制の対象外である。消費者庁により、食品表示一元化検討会が設置され、「食品衛生法」「健康増進法」「JAS法」が統合され「食品表示法」として、2015年4月1日に施行された。

なお、2018年6月13日に、改正されおり、主な改正内容は、以下が追加、変更された。
食中毒事案対策、HACCP(ハサップ)の衛星管理制度化、特別な成分等を含む食品による健康被害情報の収集、海外の食品用器具・容器包装の衛生規制、営業許可制度の見直しと営業届出制度の新設、食品回収情報(リコール)の報告制度の新設。

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