2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、建設業でも対応が求められています。インボイス制度に対応しない場合は、「売手」である「工事の協力会社」や、「買手」である「工事の元請会社」の双方にデメリットが発生する可能性があるため、正しい理解が必要です。
本記事では、インボイス制度の概要やテンプレートの例、作成する方法、課題などを解説します。ぜひ参考にしてください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度は、2023年10月1日より開始となった制度で、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。
この制度は、仕入税額控除を受けるための改正です。適格請求書であるインボイスを交付できるのは、適格請求発行事業者に限られます。適格請求発行事業者となるためには、登録申請書を税務署長に提出し、事業者番号を取得する必要があります。
建設業でインボイス制度へ対応することの重要性
インボイス制度への対応は任意であり、必須ではありません。しかし、対応しない場合、売手は買手にインボイスを交付できず、買手は仕入税額控除を行えません。
例えば、適格請求書発行事業者からの仕入から5,500円(税込)の品物を仕入れて、それを顧客に11,000円(税込)へ販売した場合を想定してみましょう。この場合、仕入先に500円分の消費税を支払い、顧客からは1,000円分の消費税を受け取っています。しかし、インボイスがある場合は、500円分を仕入税額控除として扱うことができ、消費税の納付は500円となります。
このとき、インボイスがなければ、買手は仕入にかかった500円分の消費税を控除できません。インボイスがある場合と比べて、消費税の納付税額が大きくなってしまう点が懸念されます。

ここからは、建設業に当てはめて考えてみましょう。
たとえば建設業における「売手」を、「工事の発注先である協力会社」とします。「買手」は、「工事の発注元である元請会社」とします。建設業のなかには、個人事業主の一人親方や、小規模な事業主も存在し、適格請求書発行事業者としての登録に至らない可能性もあります。
そのような免税事業者から買手として仕入を行う場合、原則として課税仕入となり、仕入税額控除の対象にはなりません。取引時に生じた消費税額は、買手側に負担責任が生じます。建設業の取引額は高額になりやすく、あわせて消費税も高くなるため、負担額が大きくなることが想定されるでしょう。
ただし、令和11年までの6年間は、経過措置として特例があります。インボイス制度開始から3年間の令和8年9月30日までは、仕入税額の80%が控除となり、さらに、令和11年9月30日までは50%が控除されることも知っておく必要があります。

しかし、控除できない部分は自社負担となりますから、いずれにせよ対処が必要です。具体的な対処法として以下の2つが考えられるでしょう。
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インボイスのテンプレート例
適格請求書事業者が交付する、インボイスのテンプレート例を見てみましょう。
インボイスの必須項目は、次のとおりです。
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インボイスを作成する方法
インボイスを作成する方法として、主に次の3つが考えられます。手書き
パソコンの使用頻度が低い事業所では、手書きでインボイスを発行するケースも見られます。しかしこの場合、自動計算をできずミスが起こりやすいデメリットもあるといえます。
Excel・Word
Excel・Wordを使って作成する方法もあり、インターネット上でさまざまなテンプレートが無料配布されています。しかし、メール添付・送信したり、印刷・郵送したりする必要があり、受け手は自社システムへ手作業で転記が必要など、手間がかかります。
請求書管理システム
請求書管理システムを導入し、データでやり取りができるとインボイスの作成を効率化できます。システムの導入・運用時にコストがかかり、慣れるまでに時間がかかる可能性はありますが、長期的には作業負担が大幅に軽減するでしょう。建設業におけるインボイス制度の課題

紙やExcelなどでやり取りしている場合、インボイスの受取時に以下のような課題が見られます。
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他の業種と異なり、建設業の商習慣として、出来高報告書を提出して出来高払いが行われることがあります。
消費税法基本通達11-6-7によると、建設業において、インボイスの記載事項を満たした出来高報告書を交付する場合、仕入税額控除が認められる、と定められています。
建設工事等を請け負った元請業者が、建設工事等の全部又は一部を他の下請業者に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した出来高検収書を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、出来高検収書は、法第30条第9項第3号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う 参考:第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例(11-6-7)|国税庁 |
しかし、出来高報告書にも必須項目を追加する必要があり、紙やExcelでやり取りしている場合、作成・受取側の双方に書類作成の手間がかかってしまいます。さらに、取引先ごとに異なるテンプレートが使用されていると、入力や確認作業が煩雑になり、経理担当者の負担が増大してしまうでしょう。
そこで、テンプレートを設定して同じ書式を使ってデータでやり取りができる、請求書管理システムの導入がおすすめです。
建設業のインボイス発行におすすめ:テンプレート対応の「BtoBプラットフォーム TRADE」
建設業において、共通のテンプレートを活用してインボイスの発行や受取を大幅に効率化したい場合には、「BtoBプラットフォーム TRADE」がおすすめです。その特長を紹介します。
取引先と同じテンプレートを利用できる
インボイスの要件をクリアしたテンプレートを作成し、いつも使えるように設定しておけば、すべての取引先に対して共通の書式を活用できます。書類作成のたびに毎回、「インボイスに記載すべき必須項目とは?」と、確認する必要はありません。
また、適格請求書発行事業者の登録番号をシステム内に保持でき、発行する納品書・出来高報告書にも自動的に反映させられます。自社の登録番号を毎回確認・記入する手間がなく、入力間違いも防止できるでしょう。
請求書だけでなく、出来高報告書や納品書までインボイス発行できる
請求書はもちろん、出来高報告書や納品書もインボイス制度に対応した形式で発行が可能です。登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額など、インボイスの必須項目を満たして作成することで、適格請求書として扱えます。
「BtoBプラットフォーム TRADE」を利用してあらかじめテンプレートを設定しておくと、効率よくインボイスの発行・受取ができるでしょう。
改正電子帳簿保存法に対応している
「BtoBプラットフォーム TRADE」「BtoBプラットフォーム請求書」は改正電子帳簿保存法にも対応していて、原本・控えの両方がシステムへ自動保存されます。作成した電子帳簿の保存方法をあらためて検討する必要がなく、なおかつ法律に準拠してデータ保存ができる点も、安心して利用できるポイントです。入力工数を削減できる
見積書から発注書、発注書から出来高報告書、出来高報告書から請求書と、一連の書類を連携して作成できる点も大きなメリットです。
例えば、発注書を作成する段階で税率、税額、単価、数量、合計金額を正確に入力しておきます。発注書作成時に入力したデータを、そのまま出来高報告書や請求書に反映させられるため、何度も同じデータを転記する手間が省けて、入力工数やミスを大幅に減らせるでしょう。
AI-OCRと連携し紙で届いた書類もデジタル化できる
AI-OCRの機能も利用可能です。紙で届いた書類を、高精度なOCR読み取り機能を利用してスキャンすることで手早くデジタル化できます。読み取り結果をオペレーターに確認してもらうこともでき、99.9%以上の精度でデジタル化が可能です。受け取る書類のすべてを電子化しやすくなるため、大幅な業務効率化につながるでしょう。まとめ
本記事では、建設業においてインボイス対応をする重要性について紹介しました。
インボイス制度に関して、「経理の負担が増えてしまう」と見ている企業も多いのではないでしょうか。しかし本記事で述べた通り、インボイスに対応できないと、仕入にかかった消費税を控除できません。消費税納付額が増大してしまう点は、企業経営のうえで見逃せない課題だといえます。
そこで、インボイス制度に適切に対応できる体制を築き、テンプレートを活用しながら経理の負担を軽減する方法を考えていくことが必要です。
経理の負担は、請求書管理システムの活用で大幅に軽減させられます。事業において本来注力すべき建設業務にリソースを集中させるためにも、請求書管理システムの導入を検討し、より効率的な事務処理のフローを考えることが重要です。
「BtoBプラットフォーム TRADE」「BtoBプラットフォーム 請求書」は、建設業の商習慣にフィットしながら、帳簿を適法に保存できるため、安心してご利用いただけます。