法律・業法とBtoBプラットフォームについて

企業が遵守すべき主要な法律と業法など、インフォマートのBtoBプラットフォームシリーズの概要と対応方法をご紹介します。

法律と業法とは

法規制は、特定の業界や事業分野に適用され、企業活動の適正化と消費者保護を目的としています。業法とは、特定の業種や事業分野を規制するために制定された法律のことを指します。各業界の特性に応じた規制を設けることで、公正な競争環境の確保、消費者の利益保護、そして業界全体の健全な発展を促進することを目的としています。例えば、建設業法、宅地建物取引業、貨物自動車運送事業法など業種ごとに多様な法律が存在します。

法律・業法とBtoBプラットフォームシリーズの対応

業法をはじめとする法律とBtoBプラットフォームシリーズの法対応についてご紹介します。

電子帳簿保存法(電帳法)

電子帳簿保存法とは、帳簿書類の電子的な保存や電子取引の取引情報の保存について定めた法律です。電子保存の要件を「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分別に設定しています。

対象者:帳簿書類の保存義務がある法人や個人事業主

電子帳簿等保存
国税関係帳簿書類の作成から保存までを電磁的記録で行うことができます。
保存要件は「その他の電子帳簿」「優良な電子帳簿」で異なります。
  • システム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)を備え付けること
  • 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
  • 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
 電子請求書システム等を利用し、上記3項目の要件を満たせば、「その他の電子帳簿」は電子データでの保存が認められます。
 「優良な電子帳簿」はさらに厳しい要件が求められますが、要件を満たした上で、「過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届書」を提出すれば、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。また、税務職員の電磁的記録のダウンロードの求めに応じる必要もなくなります。
参考:優良な電子帳簿の要件判定チェックシート
スキャナ保存
紙の国税関係書類をスキャナで読み取って電磁的記録として保存できます。
 相手から受け取った書類や、自己が作成し取引相手に交付する書類の写し(契約書、見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、領収書等)を対象に、解像度200dpi以上で読み取ったものは電子データの形式で保存できます 。要件を満たしていればデジカメやスマートフォンのカメラ機能での撮影も可です。スキャナ保存の開始にあたっては、特別な手続きは原則不要です。※ただし過去分重要書類のスキャナ保存には届け出の提出が必要です。
参考:スキャナ保存を行うための要件
電子取引
取引情報の授受を電磁的方式で行う取引の取引情報の保存
 「電子取引」とは、取引先との取引情報(見積書、契約書、注文書、請求書、領収書等)を電磁的方式(電子データ)でやり取りする取引をいいます。
EDI取引、電子メール、Webからのダウンロード、電子請求書システム等クラウドサービスなども、すべて「電子取引」となります。授受した書類や交付した書類の控えは、真実性確保と可視性を確保する要件を満たした上で電子データでの保存が義務付けられ、紙に印刷して保存することは認められません。
電子帳簿保存法の詳細はこちら
BtoBプラットフォームの対応
BtoBプラットフォームの各サービスは電帳法に対応しており、法令に準拠した電子保存が可能です。
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下請法(下請代金支払遅延等防止法)

下請法とは、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とした法律です。

対象者:「製造委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託(サービス提供委託)」「修理委託」の取引内容で下請事業者に発注する、資本金1,000万円超の事業者
および、受注する下請事業者(資本金額によって適用の有無が変わります)

下請法の対象になる取引
 下請法では、取引の委託側と受注側の資本金等で「親事業者」「下請事業者」を定義しています。取引が下請取引に該当する場合、委託内容によって下請法の規制対象となる取引の条件が定められています。大きく「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の大きく4つの取引内容にわけられ、適応対象となる取引は多岐にわたります。
発注書面の交付義務
 親事業者が下請事業者に対して業務を発注する際は、発注条件などを記載した書面の交付をしなければならなりません。この書面の交付は下請法3条で義務付けられているため、「3条書面」と呼ばれることがあります。書面には下請法および公正取引委員会規則に定められた事項を漏れなく記載しなければなりません。
下請代金の支払遅延の禁止
 親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければならないりません。(第24条の2)
買いたたきの禁止
 発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べ、著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として禁止されています。(第4条第1項第5号)
下請法ガイドラインについて
 公正な下請取引を推進し、親事業者・下請事業者がともに競争力を維持・向上させることを目的に、国が策定したガイドラインです。2023年2月末時点では、以下の20業種のガイドラインが公表されています。
参考:下請適正取引等推進のためのガイドライン
下請法に違反した場合のペナルティ
 親事業者は、下請法第3条に定められた書面の交付義務、第5条に定められた書類の保存義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(第10条1号、2号)。また親事業者に定められた11の禁止行為に違反した場合は公正取引委員会から改善指導を受けたり、勧告を受ける場合があります(第7条)。勧告を受けた場合、事業者名と事案の概要等が公開されます。
BtoBプラットフォームの対応
BtoBプラットフォーム TRADEサービスを利用することで、法令に準拠した発注書の作成・管理が可能です。
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電子署名法

電子署名法とは、電子商取引等での円滑な利用を図るため、法的に有効となる電子署名の要件を定めた法律です。電子署名法は、これに加えて、認証業務(電子証明書の発行業務)の認定についても規定しています。

対象者:電子署名を作成、利用する本人とサービス提供事業者

電子署名の要件
 「電子署名」とは、電磁的記録(電子契約書、電子文書等の電子データ)に行われる措置で、以下2項目の要件を満たすものです(電子署名法第2条)。
  1. 当該情報が署名の名義人の作成にかかるものであることが証明できる(本人性の担保)
  2. 当該情報について改変が行われていないか確認できる(改変防止機能による非改ざん性の担保)
 立会人型のように、第三者が電子署名を行う場合、技術的・機能的に、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものと担保されていれば、署名の名義人(電子署名の実行者)はサービス提供事業者ではなく、利用者であると評価されます。
電磁的記録の真正な成立の推定
 電磁的記録は、名義人本人による意思に基づいた(固有性の要件)、本人性が認められる電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定され、書面の契約書の署名・押印と同様の法的効力が生じます。(第3条) 
特定認証業務に関する認定の制度
 電子署名が本人のものであると証明するためには、第三者による「認証業務」もしくは「特定認証業務」が必要であります。現行の電子契約書の場合、公開鍵暗号技術に基づく電子証明書とタイムスタンプが求められるのが普通です。
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BtoBプラットフォームの各サービスは電帳法に対応しており、法令に準拠した電子保存が可能です。
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インボイス制度

インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)です。

対象者:課税売上高1,000万円超の課税事業者(1,000万円以下の事業者で課税事業者を選択した者を含みます)

課税事業者による適格請求書発行事業者の登録
 インボイス制度では、買い手側の課税事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるには、「適格請求書発行事業者」に登録している課税事業者が発行した適格請求書(インボイス)が必要となります。適格請求書発行事業者の登録申請は任意ですが、適格請求書は登録事業者しか交付できません。
取引に係る消費税額等を明記した適格請求書(インボイス)の発行・保存
適格請求書には、以下の事項の記載が必要です。
  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書を受け取った事業者は、交付日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月系かした日より7年間、帳簿とインボイスの保存が義務付けられています。また適格請求書を発行した事業者は、その写しを同様に保存しなければなりません。
インボイス制度の詳細はこちら
BtoBプラットフォームの対応
BtoBプラットフォーム 請求書サービスはインボイス制度に対応しており、適格請求書の発行・管理を支援します。
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建設業法

建設業法とは、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

対象者:土木建築に関する29種の工事を行う建設事業者

建設業の許可制度
 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事・民間工事を問わず、営業所の所在地の区分に従って、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けなければならなりません。また、建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されます。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいです。
建設工事の請負契約に関する規定
 建設工事の請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などの事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられています(建設業法19条)。この書面交付は、電子化可能です(同条3項)。電子化にあたっては、相手方の承諾が必要な他、同法施行規則等に定める技術的基準を満たす必要があります。
 国内の業者によって施行される工事請負契約の大半には、建設業法34条2項に基づく「建設工事標準請負契約約款」が適用されており、工事請負契約の当事者に対してはその履行が勧告されています。
施工体制の適正化
 建設工事の適正な施工を行うためには、施工する工事現場に、建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません(第26条)。
 請け負った建設工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません(第26条第1項。但し、下請代金が一定額未満の型枠工事又は鉄筋工事であって、元請負人が置く主任技術者が下請負人の置くべき主任技術者が行うべき職務を行うことを書面により合意する等した場合は、当該下請負人については主任技術者の配置を要しません(第26条の3、施行令31条)。
建設業法改正のポイント
 2024年6月14日に公布された建設業法改正で、 労働者の処遇確保が努力義務化されました。著しく低い材料費等の見積り・見積り依頼の禁止や、受注者における原価割れ契約の禁止など処遇改善が求められています。また、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上(労働時間の適正化・現場管理の効率化)も定められました。
建設業法に違反した場合のペナルティ
 工事請負契約書を作成しなかった場合、建設業者は、国土交通大臣または都道府県知事の指示を受ける場合があります。(第28条1項)特に重い場合は、営業停止処分や建設業の許可取消を受ける場合もあります。(第28条3項、第29条1項8号)行政処分を受けた事業者は、事業者名や違反内容等が公表されます。
BtoBプラットフォームの対応
BtoBプラットフォーム TRADEサービスを活用し、建設業法に準拠した取引書類のデジタル化と管理を実現します。※BtoBプラットフォーム 契約書サービスとの連携が必要です。
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フリーランス法

フリーランス法とは、2024年11月1日施行の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための法律」です。

対象者:特定受託事業者(フリーランス受注者)、特定業務委託事業者(フリーランスへ発注する事業者※①個人であって、従業員を使用するもの、または、②法人であって、二人以上の役員がありもしくは従業員を使用するもの)

契約条件の書面による明示(請負契約や業務委託契約)
 発注者は、「特定受託事業者(フリーランス受注者)」に業務委託をした場合には、直ちに、書面やメール等で取引条件を明示しなければなりません(フリーランス保護新法3条1項、公取規則1条1項)。
[発注内容]
  1. 委託事業者および特定受託事業者の商号、氏名もしくは名称等
  2. 業務委託をした日
  3. 業務内容
[納期等]
  1. 給付、または役務の提供を受ける期日(もしくは期間)
  2. 給付、または役務の提供を受ける場所
[報酬支払等]
  1. 給付の内容について検査をする場合は、検査完了日
  2. 報酬の額および支払期日
  3. 現金や銀行振込以外で報酬を支払う場合(手形やファクタリング等)は、支払方法
[再委託に関する事項(元委託者から受けた業務を再委託する場合の任意的記載事項)]
  1. 再委託である旨
  2. 元委託者の名称
  3. 元委託業務対価の支払期日
60日以内の報酬の支払い
 発注者は、検収の有無を問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間で、報酬の支払期日を定め、それまでに払わなければなりません(第4条1項・5項)。
支払期日を定めなかった場合などは、以下のように支払期日を法定されます(第4条2項)。
  • 当事者間で支払期日を定めなかった ⇒ 物品等を実際に受領した日
  • 物品等を受領した日から起算して60日を超えて定めた ⇒ 受領した日から起算して60日を経過した日の前日
不特定多数に対する募集情報の正確性の確保
 フリーランスは、職業安定法における募集情報の的確表示義務の保護を受けることができません。それに変わり、フリーランス法12条において、「募集情報の的確表示義務」が規定されています。募集内容が誤解を招く、実際の業務内容が異なるといったトラブルからフリーランス側を保護する目的の条項です(第12条)。
募集情報は、次の規定を満たす必要があります。
  • 虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない
  • 正確かつ最新の内容に保たなければならない
たとえば、意図的に実際より高い報酬額を提示する、実際の発注事業者と異なる企業名で募集を行うなどの虚偽表示は違反となります。
「下請法」との違い
 「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」は、発注元となる親事業者による、下請事業者への優越的地位を濫用した不適切な取引行為を取り締まるために制定された法律です。フリーランス法と類似する点も多いですが、下請法の規制対象は資本金等が1,000万円超の親事業者であり、フリーランスが業務を委託されることの多い資本金1,000万円以下の事業者は対象外です。
 フリーランス法では、業務委託者は資本金の額に関わらず、①個人であって、従業員を使用するもの、および、②法人であって、二人以上の役員がありもしくは従業員を使用するものが「特定業務委託事業者」と定義され、規制対象となります。(第2条6項)
フリーランスガイドラインについて
 「フリーランスガイドライン(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)」は、発注側である事業者とフリーランスとの取引について、2021(令和3)年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定され、2024(令和6)年11月1日施行のフリーランス法にあわせて改定されました。
 独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化することを目的とした構成となっています。
参考:
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
別添資料
BtoBプラットフォームの対応
BtoBプラットフォーム 契約書、BtoBプラットフォーム TRADEサービスを活用し、電子契約の締結と管理を行うことで法令遵守を支援します。
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よくあるご質問

電子帳簿保存法

「処理済に移動する」を行わないと、電子帳簿保存法に影響はありますか?
任意の操作ですので、電子帳簿保存法に影響はありません。
『BtoBプラットフォーム 請求書』では、紙やPDFで作成した適格請求書を正として取引先へ送れますか?
『BtoBプラットフォーム 請求書』ではPDFだけを送信することはできないため、請求データを『BtoBプラットフォーム 請求書』上で作成する必要があります。添付ファイルは請求書発行後40日経過すると削除されますので、取引先側では受領したPDF(これを原本として取扱うものと思われます)を適切な方法で保管する必要があります。
請求書をPDFで送りたいが、添付ファイルは電子帳簿保存法の適用外でしょうか?
『BtoBプラットフォーム 請求書』上で発行した請求書は電子帳簿保存法の要件を満たしていますが、添付ファイルは対象外です。
『BtoBプラットフォーム 請求書』でやりとりした請求書は印刷ではなく画像で保存が必要ですか?
『BtoBプラットフォーム 請求書』上で発行・受取を行った請求書は電子帳簿保存法に対応した形で保存されるため、別途の保存操作は不要です。
PDFを取引先ごとに別の場所に保存できますか?
『BtoBプラットフォーム 請求書』外でPDFを保存することにより可能ですが、別途ソフト等が必要です。
電子帳簿保存法にある、保存期間「8年2か月」(もしくは「11年2か月」)に対応していますか?(7年+確定申告猶予期間1年2か月)
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、訂正・削除の履歴を記録する方式ですので、『BtoBプラットフォーム 請求書』のご利用が続く限り、保存期間に対応できます。
長期保管するとデータの保管容量が心配です。
『BtoBプラットフォーム 請求書』では、請求データはインフォマートのクラウド上で保管されるため、貴社での保管は不要です。ただし、『BtoBプラットフォーム』のIDを削除(退会)したり、ID/パスワード情報の紛失等でシステムへログインできなくなった場合は、請求書データを参照・出力できなくなりますのでご注意ください。
取引先は『BtoBプラットフォーム 請求書』を利用していませんが、原本の控えは不要ですか?
貴社での控えの保管は不要です。先方もIDをご登録いただければ、『BtoBプラットフォーム 請求書』上で保管が可能になります。
1001件を超える明細の場合、明細情報の印刷はできますか?
おもて情報のみの印刷か、CSVデータでのダウンロードをお願いしています。もし電子帳簿保存法に関連してPDFがご希望であれば、『BtoBプラットフォーム 請求書』で発行・受取した請求書は電帳法の要件を満たしているため、別途の印刷は不要です。
BtoBプラットフォームは、改正電子帳簿保存法に対応していますか?
弊社の下記サービスは、改正電子帳簿保存法に対応しています。
サービスごとの詳細は、各サービス名をクリックしてご確認ください。

下請法

フリーランス法と下請法は、どう違いますか?
下請法は、一定以上の資本金の発注元企業から、資本力が小さな下請事業者への、不当な取引を防止する法律です。フリーランス法は、資本金要件の制限がなく、「2人以上の役員がいる法人」や「従業員を使用する法人および個人事業主」が規制の対象です。また、募集情報の的確な表示やハラスメント対策など、適正な取引だけでなくフリーランスの就業環境まで規定しています。
どんな場合が「買いたたきの禁止」に該当しますか?
「買いたたき」とは、類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めることをいいます。原材料費などのコスト増を考慮せず一方的に報酬を決めたり、協議なく単価を引き下げたりするのは違反です。
どのような商取引に下請法が適用されますか?
下請法では商取引の内容と資本金規模によって、親事業者と下請事業者の定義が変わります。下請法の規制対象となる取引は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託と大きく4つの取引内容に大別され、委託内容によって条件が定められています。
下請法に違反した場合、どのような罰則がありますか?
下請法に違反した親事業者は、公正取引委員会から違反行為を取り止めるよう勧告されます。違反行為の取り止めのほか、下請事業者の被った不利益の原状回復、再発防止措置を講じるよう求められます。また、勧告された場合は企業名、違反事実の概要などが公表され、最高50万円の罰金が科せられるケースもあります。
発注側である親事業者には、どんな義務がありますか?
下請法では、親事業者の義務として、1.書面の交付義務 2.書類作成・保存義務 3.下請代金の支払期日を定める義務 4.遅延利息の支払義務の4つを定めています。
発注側である親事業者が下請事業者に行ってはいけない禁止行為は何ですか?
下請法では、親事業者の禁止行為として次の11項目を定めています。
  1. 受領拒否
  2. 下請代金の支払遅延
  3. 支払代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 物の購入強制・役務の利用強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
  9. 割引困難な手形の交付
  10. 不当な経済上の利益の提供要請
  11. 不当な給付内容の変更・やり直し
発注事業者が子会社を通じて下請事業者に委託をする場合、下請法は適用外になりますか?
下請事業者に直接委託すれば下請法の対象となる取引を、適用を逃れるため故意に資本金の小さい会社を通じて委託取引を行った場合、取引実態が一定の要件を満たせば子会社は親事業者とみなされて下請法の適用を受けます。
下請法を詳しく知るにはどうすれば良いでしょうか?
公正取引委員会の下請代金支払遅延防止ガイドブック  をご確認ください。

電子署名法

電子署名は紙の契約書の場合の署名・押印と同様の法的効力がありますか?
電子署名法第3条の要件を満たす電子署名が行われ、その電子署名が本人の意思に基づき行われたものであると認められた場合、書面の契約書における署名・押印と同様の法的効力があります。
『BtoBプラットフォーム 契約書』の社内文書署名機能は書面での押印処理と同様の法的有効性は確保できますか?
紙契約と同様の効力があると考えます。
「電子署名」とは何ですか?
「電子署名」とは、紙における押印の代わりになるものです。認証局が本人であることを証明するために発行した電子証明書に基づいて行われます。会社の契約に用いられるため、代表者の名前の登録が望ましいです。
また、『BtoBプラットフォーム 請求書』では、「電子署名」と「タイムスタンプ」をPDFに添付することで、電子契約書としての効力を確保しています。
立会人型の電子契約サービスは、利用者本人による電子署名になりますか?
サービス提供事業者により署名が実行された場合でも、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものと担保されていれば、電子署名法第2条第1項第1号の要件を満たすとともに、署名の名義人はサービス提供事業者ではなく、利用者と評価されるとの考えが政府により示されています。
電子署名の本人性・非改ざん性はどのように証明されますか?
電子署名は、「公開鍵暗号方式」のような高度な暗号技術により、電子文書が本人の意思によって作成され、改ざんされていないことを証明しています。
スマホやタブレットの画面上で自署する署名に法的効力はありますか?
電子署名法2条の要件を満たさないため、電子署名法3条にある真正な成立の推定は得られません。なお、2024年成立の改正民事訴訟法(2028年5月までに施行予定)でも、同法第228条第4項(書面における署名、押印による真正な成立の推定規定)は電磁的記録に準用されていませんので、現在も今後も、タブレット署名等の電子的な署名は、民事訴訟法にいう署名にあたりません。

建設業法

建設関連の請負は下請法の適用がないと聞きましたが、本当ですか?
建設工事における再委託、いわゆる下請負に下請法は適用されませんが、別の法律である「建設業法」が適用されます。また、「建設工事」に当たらない契約・取引では、建設業であっても下請法が適用される場合があります。
国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインで示されている、追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の書面はどのように対応すれば良いでしょうか?
以下の事項を記載した書面を追加工事の着工前に取り交わし、追加工事等の内容が確定した時点で追加契約を遅滞なく行う必要があります。① 受注者に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容 ② 当該追加工事等が契約変更等の対象となること及び契約変更等を行う時期 ③ 追加工事等に係る契約単価の額
参照:国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン P13(2)
建設業法の「原本性の確保」「本人性の担保」に対応した発注書を作成できますか?
BtoBプラットフォーム契約書と連携した発注書を作成することで対応できます。 発注書に電子署名・タイムスタンプを付与することができます。 ご利用には、BtoBプラットフォーム 契約書の利用申込みや事前設定が必要です。
建設業法はいつから改正されますか?
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」は2024年6月7日に可決・成立し、同年6月14日に公布されました。2024年9月1日に一部施行され、残る項目も公布日から1年6カ月以内に完全施行される予定です。
時間外労働の上限規制における時間外労働と休日労働とは別のものですか?
時間外労働と休日労働は別のものとして取り扱います。時間外労働とは、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて労働した時間、休日労働とは、法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間をいいます。
36協定を締結・届出しても時間外労働が法律違反になる場合がありますか?
36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、一部を除き法律違反となります。また、36協定で定めた時間数にかかわらず、・ 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合、・ 時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが80 時間を超えた場合も違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(「災害時における復旧及び復興の事業」を除く)
軽微な建設工事の請負に建設業許可は不要でしょうか?
「軽微な建設」のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。工事建設業を営なむ際、「軽微な建設工事」のみの請け負いで営業する事業者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
「軽微な工事」とはどういうものですか?
工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」の場合、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事、②「建築一式工事以外の建築工事」の場合、500万円(税込)に満たない工事です。なお、解体工事の請負については、請負代金が500万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です。
取引先に電子システムを利用してもらうのに、対応が必要なことはありますか?
システム利用に関する取引先の承諾を得る必要がございます。なお、その方法の指定はございませんので書面などで残していただくことを推奨してます。
建業法19条の表現は、どのようにすればよいでしょうか?
基本契約・個別契約(発注書-発注請書)・約款を利用していただき、表現していただいております。

フリーランス法

どんな場合がフリーランス法におけるフリーランスに該当しますか?
業務委託の相手方で、組織に所属せず、従業員を雇用していない事業者(個人事業主、または法人)です。業種は問いません。業務委託をうけていないフリーランス、消費者を相手に取引をしているフリーランスは対象外です。
フリーランス法の管轄はどこですか?
公正取引委員会と中小企業庁、および厚生労働省です。主に、フリーランスと発注事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安定的に働ける環境を整えるのが公正取引委員会と中小企業庁で、厚生労働省はフリーランス就業環境の整備を担当します。
フリーランスへの発注は、どのように行うべきですか?
発注事業者は、フリーランスへ業務委託をする場合は直ちに、業務の内容、報酬の額等を書面や電子メール等で明示する必要があります。契約書や発注書がフリーランス法に対応しているか確認が必要です。
報酬の支払時、手数料を差し引くのはフリーランス法違反ですか?
どんな名目であっても、フリーランス側に落ち度がないのに、発注時に決定した報酬を、発注後に減額するのは「報酬の減額の禁止」に該当する可能性があります。
納品物の受取拒否や、納品後の返品はフリーランス法違反ですか?
フリーランス側に落ち度がないのに、発注した物品等を受け取らないのは「受領拒否の禁止」に該当する可能性があります。たとえば取引先の事情で不要になり、受領後に返品すると「返品の禁止」に該当する場合があります。
フリーランス法に違反した場合、どのような罰則がありますか?
発注事業者は行政の調査を受けます。指導や助言をうけ、必要な措置をとるよう勧告される可能性もあります。勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
フリーランス法を詳しく知るにはどうすれば良いでしょうか?
公正取引委員会のWEBサイト や、特設サイト をご確認ください

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