電子契約の安全性や効力は?
電子契約法律ガイド
電子契約法律ガイド
電子契約の法律上の証拠力・適法性
従来の契約締結では、合意内容を証拠として残すため、
紙の契約書に印鑑で押印するという形で取り交わされてきました。
電子データの締結においても、電子署名法第3条の規定により、電子署名が付与された電子データの契約書であれば、 紙の契約書と電子契約は法的証拠力が同等にあると判断されます。
また、電子データにタイムスタンプを付与することによる時刻証明を合わせて、書面による契約と同様の証拠力を持たせています。
これにより、双方が合意した電子契約書類に電子署名、及びタイムスタンプを付与することで、法的証拠力上も問題なく電子締結が可能になります。
電子契約の建設業界への適法性
書面による契約締結が原則として法律に規定されている建設工事の請負契約ですが、『BtoBプラットフォーム 契約書』を運営する株式会社インフォマートは、グレーゾーン解消制度を活用し、経済産業省ならびに国土交通省からの適法性を確認しています。
建設請負契約を締結している企業様も、安心して電子契約システムをご利用いただけます。
契約書の電子署名とタイムスタンプ
電子契約締結のデメリットとして、紙の契約書に比べて改ざんが容易という脆弱性があります。
それを解決するのが、電子署名とタイムスタンプです。
電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」「いつ」合意したかを証明することができ、契約内容を失ったり、書き換えられたりする心配がありません。

『BtoBプラットフォーム 契約書』で締結した契約書PDFには、
上記のように署名およびタイムスタンプが付与されます。
電子署名について
BtoBプラットフォーム 契約書では、電子署名法第3条に基づき公開鍵暗号基盤(PKI)を用いて電子署名を実施しています。
※電子証明書の発行などを行う認証局は運営会社インフォマートが実施しています。
タイムスタンプについて
タイムスタンプ(デジタルタイムスタンプ)とは、電子データがある時刻に確実に存在していたことを証明する電子的な時刻証明書です。
タイムスタンプがある文書だった場合、その時刻以降は誰もいじっていないということになり、改ざんされていないことの証明になります。
このような「いつ」「どのような情報があったのか」を証明することを「存在証明」ともいいます。
BtoBプラットフォーム 契約書では、時刻認証業務認定事業者セイコーソリューションズ株式会社のタイムスタンプを使用しています。
電子帳簿保存法への対応
BtoBプラットフォーム 契約書は、電子契約にて締結された電子ファイルをサーバ上に保存しておくことが可能になっています。
電子ファイルの保存に対して、電子帳簿保存法10条(電子取引)に求められる保存要件を満たす必要があります。
▼電子帳簿保存法第10条、同施行規則第3条・第8条が定める契約文書の電子保存可能要件
- ①タイムスタンプ付与 or 改変や削除を防止できる規則のもとで保管
- ②ディスプレイ表示及びプリンタ印刷がすぐにできること
- ③システム概要書類の備え置き
- ④取引年月日、金額、取引先で検索できること※範囲や2つ以上の項目の組み合わせによる検索が可能であること (ただし、電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には不要)
『BtoBプラットフォーム 契約書』は
電子帳簿保存法の保存要件を満たす電子契約サービスです。
BtoBプラットフォーム 契約書は電子取引(電子帳簿保存法2六)の分類(4)インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等に該当します。

①タイムスタンプ付与 or 改変や削除を防止できる規則のもとで保管
電子契約時に認定タイムスタンプを付与しています。

②ディスプレイ表示及びプリンタ印刷がすぐにできること
画面から契約書ファイルのPDFダウロード・日付・金額などを含めたCSVデータのダウンロードができます。

③システム概要書類の備え置き
画面にて操作マニュアル・FAQを用意していますので、必要な時にすぐ確認することが可能です。

④取引年月日、勘定科目、金額その他の主要な記録項目で検索できること
画面にて、日付・金額・その他契約に関する項目の検索機能を用意しています。※勘定科目はその他日付に置き換え可能です。
※範囲や2つ以上の項目の組み合わせによる検索が可能であること

※紙をスキャンしたデータを『BtoBプラットフォーム 契約書』の「自社保管機能」で保存することが可能です。2022年電子帳簿保存法改正により原本(紙)保管が不要になり、スキャナ後の廃棄も可能になりました。
参照:電子帳簿保存法が改正されました|国税庁
電子契約の法律などに関するよくある質問
なぜ印紙がいらないのですか?
印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけを指しているので、電子文書は含まれないとするのが一般的な解釈となっています。
電子契約でも法的な証明になりますか?
一般的な契約で、「本契約の成立を称するため、本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各一通を保存する」とあるように、契約書の証拠として作成するものなので、証拠にさえなれば電子でも問題はありません。詳しくはこちら