よくある質問
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電子契約について
電子契約の基礎
- 電子契約とはどんなものですか?
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紙の契約書に印鑑を押印していた従来の方法に代わり、電子文書に電子署名することで締結する契約です。電子データの締結においても、電子署名法第3条の規定により、電子署名が付与された電子データの契約書であれば、 紙の契約書と電子契約は法的証拠力が同等にあると判断されます。また、電子データにタイムスタンプを付与することによる時刻証明を合わせて、書面による契約と同様の証拠力を持たせています。
- 契約書にありがちなトラブルとその回避方法について
- 電子契約は法的に有効ですか?
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はい。法的に有効です。
電子署名法により、電子署名+タイムスタンプを付与することで書面による契約と同様の証拠力を持つと認められております。 - 電子契約について
- なぜ電子契約では印紙が不要なのですか?
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印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけを指しているので、電子文書は含まれないとするのが一般的な解釈となっております。
- 電子契約の収入印紙について
- 電子契約に押印は必要ですか?
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必要ありません。電子署名が付与された電子データの契約書であれば紙の契約書と電子契約は法的証拠力が同等にあると判断されます。電子署名の設定や任意の印影設定方法は、オンラインデモンストレーションにてご確認いただけます。
- オンラインデモンストレーションのお申込みはこちら
法関連のギモン
- どのような契約で利用できますか?
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ご利用いただける契約例は以下です。
- <ご利用いただける契約例>
- 秘密保持契約書/業務委託契約書/売買契約書/金銭消費貸借契約書/委任契約書/業務提携契約書/顧問契約書/発注書(発注請書)/納品書(納品確認書)/検収書/申込書/基本契約書/工事請負契約書/注文書(注文請書)/反社会的勢力排除の覚書/合意の変更に関する覚書/重要事項説明書/不動産媒介契約書/不動産売買契約書/定期建物賃貸借契約書/一般定期借地契約書/不動産特定共同事業契約書
- <ご利用いただけない契約例>
- 事業用定期借地契約書(2022年5月宅地建物取引業法改正後)※他社契約書システムでも同様にご利用いただけません。
- 無料で使えるフリープランのお申込みはこちら
- 電子契約を行うことを、税務署に届け出る必要はありますか?
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届出の必要はありません。2022年1月施行の改正電子帳簿保存法で、税務署への事前承認制度が廃止されました。
参照:電子帳簿保存法が改正されました|国税庁
※自社保管機能で作成したデータは、電子帳簿保存法対象外になります。原本は必ず別途保存してください。 - 電子契約について
- 紙の場合は押印権限のある者のみが押印をしていますが、電子契約の場合はどのようになりますか?
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電子契約でも紙と同様に押印権限のある方に署名権限を付与できます。インフォマートのワークフローの機能をご利用いただくと、担当者から押印権限のある方に電子稟議を回すことができます。その為不特定多数の社員に勝手に署名させることを防げます。
- 電子契約について
- 契約の合意は紙の書面でなくても法的に問題ないでしょうか
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問題ありません。契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することも認められています。これを「契約方式の自由」と言います。 契約方式の自由は、日本の私法(民法など)の原則である契約自由の原則の一つとして認められています。 締結を行う双方の当事者が契約に合意し、電子署名を付すことで、法的証拠力上も問題なく、クラウド上で契約締結することができます。
- 電子契約について
- 「電子証明書」って何ですか?
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電子証明書とは 印鑑証明書と同じような役割を果たすものです。一方で電子署名は印鑑やサインの役割を果たします。
- 電子証明書について
- 電子契約の有効期間はありますか?
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紙の契約書と同様、有効期限はございません。
※『BtoBプラットフォーム 契約書』の場合、契約書データは有料契約中保管され続けます。なお、解約した場合でも契約書と自社保管データは10年間残存します。 - 電子契約について
- 署名者自身の電子証明書を使用するかどうかで証拠力などに差はありますか?
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現法では証拠力に差はありませんが、本人性(認証レベル)での差はございます。
※当社サービスは「特定認証」になります。 - 電子証明書について
- 電子契約の控え・写し・印刷物に印紙税はかかりますか?
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印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としますので、控えとするための写し(コピー)は課税対象になりません。
- 電子契約について
- 税法に基づく保存義務への対応は電子契約でも対応が可能ですか?
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可能です。注文書、契約書、見積書等の取引情報に係る書面は、紙の書面で原則7年間保存することが定められていますが(法人税法施行規則59条、67条)、電子契約の場合には、電子取引の取引情報に関する電磁的記録を適切に保存する(電子帳簿保存法10条本文)か、プリントアウトして保存することで、これを満たします。(2024年1月以降は電子取引における紙保存はできなくなります。)
※2021年12月10日に公表された令和4年度 与党税制改正大綱により、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税者において「やむを得ない事情がある」と認められる場合には電子取引情報の書面出力・保存が認められることになりました。
参照:令和4年度税制改正大綱
参照:電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について|財務省 - 電子契約について
- 雇用契約書のデジタル化(電子化)は可能ですか?
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可能です。労働基準法109条(記録の保存)に規定する「雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関 する重要な書類」は、e-文書法によりデジタル化(電子化)も可能と規定されています。また、労働契約法6条(労働契約の成立),労働基準法13条(この法律違反の契約)、14条(契約期間等)に関する書類もデジタル化(電子化)が可能ですが、同15条(労働条件の明示)に関する書類も労働者の承諾を得られればデジタル化(電子化)が可能です。
- 雇用契約機能について
- 電子帳簿保存法における保存期間を教えてください。
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以下の通りです。
①帳簿書類・電子データの保存期間は確定申告書の提出期限翌日より7年、②欠損金の繰越控除を受ける場合の保存期間は最長10年、③デジタル化(電子化)した後の紙の書類の保存期間は1年 - 電子帳簿保存法について
- 電子証明書の有効期間を教えてください。
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有効期間は2年間です。電子署名の運用について定めた電子署名法施行規則(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則)の第六条第一項第四号には「電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。」とありますので、電子署名の有効期限はそれを証明する電子証明書の有効期間内に限られております。『BtoBプラットフォーム 契約書』サービスの電子証明書の有効期限は2年間と定めておりますが、電子文書が改ざんされていないことを示すタイムスタンプの有効期限は10年ですので、タイムスタンプが付されていれば、電子署名の有効期限は最長で10年となります。
- 電子証明書について
- 契約締結業務を担当者が行っても問題ないですか?
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契約締結権限を付与された代理人は締結が可能です。「代表取締役など代表権を保持する人」または「代表取締役から代理権を付与された代理人」として登録していれば代理人として締結が可能です。
- 電子契約について
- 社長交代等、契約名義人が変更になる場合の対応方法を教えてください。
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契約は締結権限をもつ者の意思表示により締結され、契約締結の効果は会社に帰属するため、契約締結権限をもつ者が交代しても、法人が契約を締結していたことになっているため、契約締結権限をもつ者(代表者、社長等)が変更しても契約書は有効です。もちろん新たな契約締結権限をもつ者により契約を締結しなおすことも可能です。
- 電子契約について
電子契約とPDFの違い
- 電子契約は、PDF化した契約書をメールでやりとりをすることとどう違うのでしょうか?
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以下のような違いで、契約書システムの利用をお勧めいたします。契約書システムはタイムスタンプやブロックチェーン技術で管理しているので、メールと違い契約自体の法的効力があり情報漏洩の危険性がありません。BtoBプラットフォームでは契約書情報を一元管理できるので、紛失等のリスクがなくなります。さらに、送り間違い等の可能性がメールと比べて殆どありません。
- 電子契約について
『BtoBプラットフォーム 契約書』について
サービスについて
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』ってどのようなサービスですか?
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導入企業約110万社を超える、運用実績25年以上のインフォマートが提供するBtoBプラットフォームシリーズの電子契約サービスです。電子署名はもちろん、過去に紙でやり取りしていた文書もクラウド上で保管できるため、社内共有もスムーズに行うことができます。また、取引先も含めて電子帳簿保存法に適用しているため、税務署への事前申請が不要で、税務調査対策も可能です。機能は、更新漏れを防止するアラート機能、検索性をアップするタグ設定、全文検索など、契約書管理の為の便利な機能も満載。ビジネス上最も重要となる活用サポートにおいても、BtoBシステム専門20年の実績から得たノウハウで「システムを活用できる」までサポート致します。更には、商取引行為(見積・契約・受発注・請求)で発生する書類や帳票類を電子データ化できるほか、見積や契約、受発注、請求、社内承認(ワークフロー)が1つのインターフェイスで利用可能なサービスです。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』について
- 紙契約書をPDF化し自社のサーバーに保管する場合と、『BtoBプラットフォーム 契約書』の自社保管機能を使用した場合の違いは何ですか?
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電子保管(自社保管)では、契約書の電子保管だけでなく、運用上の機能が備わっているため効率的な管理ができます。
機能例:分類・検索・絞込み・更新管理・閲覧制限・アラート・他契約書との関連付け・付随資料の保管等 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 現在電子契約で利用できない契約種別が、将来利用可能となった場合、『BtoBプラットフォーム 契約書』は対応しますか?
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原則対応いたします。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の詳細はお問い合わせください
- 社内稟議など電子上で社内申請を行うことはできますか?
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『BtoBプラットフォーム ワークフロー』という機能で社内申請・承認が電子上で行えます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- ワークフロー機能について、承認者の設定は自由に選択ができますか?
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はい。可能です。
特定の社員、またはグループを指定することができます。 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- ワークフロー導入後、社内の組織変更があった際、承認フローの設定変更は可能でしょうか。
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はい。可能です。
新しい組織に合わせた承認フローを再設定いただけます。 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- お取引先が『BtoBプラットフォーム 契約書』を導入していない場合はどうすればいいですか?
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無料で利用できるIDを取得いただきます。貴社から招待メールを取引先にお送りください。取引先は1~2分の操作で無料IDが作成でき、貴社とつながることが可能です。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- お取引先から印鑑がないとダメと言われるのですが、その場合の対応方法はありますか?
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印影を登録し電子契約に押印する機能がございます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 使用可能なファイル形式は何ですか?
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PDF/Wordが使用可能です。Wordファイルはアップロード時に自動でPDF化され、電子締結された署名情報は、最終的にはPDFにデータとして埋め込まれる形となります。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 取引先の希望により紙で契約を締結したのですが、『BtoBプラットフォーム 契約書』で保管・管理することは可能ですか?
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可能です。取り交わされた契約書をプリンター等を使いPDFスキャンし、『BtoBプラットフォーム 契約書』の自社保管画面から作成したPDFをアップロードして契約情報を入力することで『BtoBプラットフォーム 契約書』上で保管いただけます。
※紙の契約書原本は別途保管が必要です。 - 契約書電子管理システム機能について
- アップロードした契約書は全文検索できるのでしょうか?
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Word形式でアップロードされた契約書であれば可能です。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 複数社間の契約に対応していますか?
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はい。自社を含めた最大5社間契約まで対応しております。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- BtoBプラットフォームは双方署名者の「電子証明書」(一般的には有償)が必要でしょうか?
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当社が認定局となっていますので、電子証明書の発行は「無償」です。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 双方の署名が必要ではない場合(申込書や同意書など)でも、当該ツールで対応できるのでしょうか?できるのであればどのようなフローになりますか?
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双方の署名が不要な書類(申込書や同意書など)でも対応可能です。
取引先の電子署名を不要として発行する機能がありますのでご安心ください。 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 電子署名は複数人登録できますか?
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無料で複数ご登録いただけます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』を利用する前からスキャンして保管していたPDFデータも、保管管理可能ですか?
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はい。可能です。スキャン済のPDFを『BtoBプラットフォーム 契約書』に保管・管理できます。
※紙の契約書原本は別途保管が必要です。 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 電子証明書発行の費用は別途発生しますか?
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電子証明書の発行費用は無料です。
- 電子証明書発行の費用について
- 特定の社員にのみ契約書作成や自社保管を行わせたいのですが可能ですか?
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可能です。権限管理設定で特定社員への権限付与が行えます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』のセキュリティ体制はどのような仕組みですか?
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セキュリティ機能として、IPアドレス制限・シングルサインオン機能が無料でご利用いただけます。またオプション機能としてアクセスログ機能がございます。なお、サービスはブロックチェーン技術によってデータを保管管理しております。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』のセキュリティについて
- 保存先サーバはどの国に置かれていますか?
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日本国内に複数設けております。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 従業員の雇用契約はできますか?
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はい、可能です。機能詳細はオンラインデモンストレーションにてご説明しております。
- オンラインデモンストレーションのお申込みはこちら
- 契約期間の縛りはありますか?
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月々契約となりますので、月単位でプラン変更やご解約が可能となります。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の契約内容について
- 電子契約でも上長の承認を得るための承認フローは組めますか?
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はい。可能です。ワークフロー機能で承認フローを自由に設定できます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 個人事業主でも利用できますか?
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個人事業主の方もご利用いただけます。
電子証明書発行時に、個人名を登録することでご利用いただけます。 - 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 電子署名とタイムスタンプの仕様イメージを知りたいです。
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使用イメージはオンラインデモンストレーションにてご説明しておりますのでフォームよりお申込み下さい。
- オンラインデモンストレーションのお申込みはこちら
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』は「当事者署名型」と「事業者署名型(立会人型)」のどちらですか?
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当事者署名型・事業者署名型(立会人型)双方に対応しております。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』について
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』で利用可能な書類は契約書のみですか?
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様々な契約書で利用可能です。契約当事者の双方が捺印するタイプの契約書に限らず、注文書・請書等の一方の当事者から、相手方に対し一方的に交付される書類や、納品書・請求書の書類なども可能です。その他、売買基本契約書・秘密保持契約書・建設請負契約書など幅広くご利用いただけます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』について
- 電子帳簿保存法に対応していますか?
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対応しております。電子帳簿保存法が、国税関係帳簿書類の保存をこれまでの紙文書ではなく、電子データで対応するための要件として定めた、「入力履歴の確認、システム関係書類の備え付け、プリンタ等への出力、検索等」を満たしているため同法に適応しており、締結された契約書をお取引先様含め、データとして『BtoBプラットフォーム 契約書』の中に保存していただくことが可能です。
- 電子帳簿保存法について
- 署名権を有さない一担当者が招待を受けても電子署名はできますか?
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その場合でも会社を代表し法的効力を生じます。紙の契約書もどんな権限を持つ人が実印を押したのかは問題にしないのと同じですが、証明管理は権限設定で対象者を絞ることで可能です。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
- 紙締結した契約書を自社保管機能に納めたら原本を破棄できますか?
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できません。スキャン文書として扱うには「所轄税務署への申請」「タイムスタンプの付与」が必要ですが、「締結後ただちに」電子保管する必要があるため、タイムスタンプ対応できたとしても過去分は自社保管機能でスキャン文書扱いにすることはできません。
- 電子契約について
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』上で、印鑑を生成して「押印」する意味はありますか?
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当サービスにおける「押印」は、一般的な商慣習にあわせた擬似的なものですので、証拠力と直接的な関係はありません。「押印」をしなくとも、送信者が送ったPDFファイルに受信者が確認・同意することにより、書面本体に電子署名とタイムスタンプが付与され、合意締結が成立します。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の機能について
導入前の準備
- 導入を検討しています。どこへ連絡すればいいですか?
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担当者よりご連絡差し上げますのでオンラインデモンストレーションにお申し込みください。
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- 申込から利用開始までどのくらいの期間がかかりますか?
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申込完了後からすぐにお使いいただけます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の導入フローについて
- 契約書以外のBtoBプラットフォームシリーズも併せて使用したいのですがどうすればいいですか?
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無料IDを取得することで、契約書、請求書、見積書システムをご利用いただけます。
- その他BtoBプラットフォームシリーズのご登録はこちら
取引先からの招待
- 取引先から招待を受けた際の対応方法を教えてください。
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以下方法で無料IDを取得してください。
- 招待メールに記載されているURLをクリック。
- お客様の情報を登録してください。既にPFIDをお持ちの場合は「ログイン」をボタンを押してログインを実施してください。
- 以降の操作方法は「スタートガイド」ページをご覧になって操作してください。
- ご不明点があればこちらからオンラインデモにお申し込みください
サポート関連
- 導入後わからないことがあるときの問合せ対応はありますか?
-
サポートセンターで対応いたします。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の詳細は資料をご覧ください
- 導入後のサポートはありますか?
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はい、万全のサポート体制を整えております。詳細はサポート紹介ページをご覧ください。
- オンラインデモンストレーションのお申込みはこちら
料金
- 料金体系が知りたいです。
-
詳しい料金体系・サービスの内容は資料をご確認下さい。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の料金について
- メンテナンスやバージョンアップでの追加費用はかかりますか?
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かかりません。メンテナンスやバージョンアップは自動で行われるため、追加費用なく安心してご利用いただけます。
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』の追加費用について