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インボイス制度の飲食店への影響は?対応方法と抑えるポイント

飲食店では、日々多くのレシートや領収書を発行します。そのなかでインボイス制度が始まると飲食店はどう変わっていくのか、ご存じでしょうか。 インボイス制度でどう変わるのか、事業主のパターンごとにみていきます。次いで「もし今、自身が免税事業者であったら」「もし今、自身が課税事業者であったら」という2点についても解説しましょう。

インボイス制度の飲食店への影響は?対応方法と抑えるポイント

最終更新日:2022年9月29日

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、今後、仕入税額控除をするには適格請求書が必要になる制度のことです。2023年10月から始まります。インボイス制度が始まると、現在適用されている「区分記載請求書等保存方式」から、「適格請求書等保存方式」に代わり、これまでの請求書に3項目が追加されます。

詳細は「インボイス制度とは?適格請求書等保存方式の導入による経理業務への影響と対応方法」を参照してください。

飲食店はインボイス制度でどう変わる?

飲食店はインボイス制度で何がどう変わるのでしょう。それは下記の3点が考えられます。

1.経理業務が複雑になる

2.仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか、確認が必要

3.顧客が減る可能性

ここからはそれぞれについて解説していきます。

経理業務が複雑になる

仕入税額控除を受ける条件は、適格請求書ならびに帳簿の保存です。電子帳簿保存法にもとづいた経理システムを使っていない場合、システムの変更が必要になるでしょう。

「相手が適格請求書発行事業者なのか」「免税事業者の場合、今後どうするのか」といった点の確認や交渉も必要になります。

仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか、確認が必要

インボイス制度の導入後、仕入税額控除を受けるには仕入先が適格請求書発行事業者である必要があります。これまでは、受け取った請求書の条件さえ満たされていれば、仕入税額控除ができました。

しかしインボイス制度の導入後、仕入税額控除ができる請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。よって仕入先が適格請求書発行事業者なのかどうか、確認が必要になるのです。

ただし飲食店や小売業といった業種では、適格簡易請求書、通称簡易インボイスを発行できます。簡易インボイスは、「適用税率」か「税率ごとの消費税額等」のどちらかを書けば問題ありません。さらに「買い手の氏名または名称」も省略できます。

顧客が減る可能性

飲食店の場合、顧客の多くは適格請求書発行事業者である必要のない一般消費者でしょう。しかしなかには消費者であるものの、接待交際費のような経費にするため利用する人も存在します。たとえば「会社での接待」といった状況です。

もしこちらが適格請求書を発行できない場合、顧客は仕入税額控除が利用できません。よって店舗を利用してもらえる可能性は低くなってしまいます。

インボイス制度で仕入税額控除はどう変わる?

これまでお伝えしたとおり適格請求書がないと、仕入税額控除が受けられなくなります。また適格請求書は、適格請求書発行事業者に登録した事業者でないと発行できません。

インボイス制度で仕入税額控除がどう変わるのか、いくつかのパターンからみていきましょう。なお相手方は「一般消費者ではない」と仮定します。

自身と相手方、ともに免税事業者の場合

相手から受け取る請求書は、「適格請求書」になりません。

自身が免税事業者で、相手方が課税事業者の場合

もしこちらから相手方に何かを提供して請求書をわたすとしても、免税事業者であるため適格請求書は発行できません。よって相手は仕入税額控除が受けられなくなる可能性が高いです。

ただしインボイス制度が始まってから6年は経過措置があります。その間はある程度、仕入税額控除が受けられるので覚えておきましょう。

・2023年9月30日まで控除割合100%

・2023年10月1日から2026年9月30日まで控除割合80%

・2026年10月1日から2029年9月30日まで 控除割合50%

・2029年10月1日から控除割合0%

詳細は「インボイス制度には経過措置がある! 仕入税額控除のわかりやすい計算例とともに解説」を参照してください。

自身と相手方、ともに課税事業者の場合

そのうえで双方とも適格請求書発行事業者に登録した場合、お互いに仕入税額控除が受けられます。ただ「課税事業者である」だけでは適格請求書が発行できないため、注意しましょう。

自身が課税事業者で、相手方が免税事業者の場合

相手が免税事業者であるため、相手から受け取る請求書は適格請求書になりません。よって自身は仕入税額控除を受けられなくなります。

もし今、自身が免税事業者ならばどうすればいい?

一般的に、仕入税額控除は関係ありません。よって適格請求書発行事業者になる必要はないと考えられます。しかし飲食店の場合、個人消費者と得意先、といったように取引先の種類が複数になる場合も多いです。

もしそうならば、免税事業者のままでは得意先に送る請求書は適格請求書になりません。そのため、仕入れ先は仕入税額控除を受けられません。前述した経過措置を踏まえながら、適格請求書発行事業者への登録を見込むとよいのではないでしょうか。

もし適格請求書発行事業者に登録しなければどうなる?

適格請求書発行事業者に登録するかどうかについては、任意です。しかし得意先が課税事業者でこちらが免税事業者のままでは、得意先が仕入税額控除を使えなくなってしまいます。そのため取引停止や値下げを求められる可能性もあるでしょう。

そう考えると適格請求書発行事業者に登録しなければならないと考えてしまうかもしれません。しかし得意先が取引停止を一方的に通告した場合、独占禁止法が禁止する優越的地位の濫用に該当する可能性があります。まずは免税事業者である自身と課税事業者である得意先で、お互い納得がいくようにじっくり話し合ってみてはいかがでしょう。

詳細は「インボイス制度で生じる仕入税額控除の変化。もし免税事業者のまま適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?」を参照してください。

もし今、自身が課税事業者であったらどうすればいい?

適格請求書発行事業者へ登録するかどうかを決めましょう。登録申請書を作成して提出すると、税務署で審査され、審査にとおると適格請求書発行事業者として登録番号が発行されます。それによって適格請求書発行事業者になれるのです。

詳細は「適格請求書発行事業者になるには? 登録方法や手続きの必要性について解説」を参照してください。

飲食店がうまくインボイス制度に対応していくには?

飲食店がうまくインボイス制度に対応するにはどうしたらよいのでしょう。そこで覚えておきたいのは下記のポイントです。

・軽減税率に対応したレジシステムの導入

・インボイス制度に対応したレシートや領収書の書式を決める

・免税事業者の場合、免税事業者と課税事業者、どちらになるかを決める

そして最大のポイントは請求書管理システムです。株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」は、インボイス制度に対応。制度変更で複雑になる部分を手厚くカバーし、業務効率化を助けます。こうした請求書管理システムの利用を視野に入れてみてはいかがでしょう。

監修者プロフィール

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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