電子請求書TIMES
電子帳簿保存法
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電子帳簿保存法に対応したシステムを導入しない場合はどうなる?
電子帳簿保存法で定められた保存区分には、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つがあります。これら3つのうち、電子帳簿等保存とスキャナ保存の導入は任意ですが、2024年1月からは電子取引への対応が義務化されます。これに伴い、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入しない場合に生じる可能性があるデメリットや、電子帳簿保存法に対応するための方法などについて、詳しく解説します。
電子帳簿保存法 -
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