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インボイス制度による建設業への影響は?一人親方や大工が注意すべき点

2023年10月からインボイス制度が始まります。このインボイス制度は建設業にどのような影響を与えるのか、ご存じでしょうか。建設業における一人親方の場合、今後「適格請求書発行事業者」になる必要が生じるかもしれないのです。 この記事では建設業とインボイス制度について、個人事業主における事業者の種類や請求書の方式、適格請求書発行事業者になる方法やならなかった場合の可能性を解説します。

インボイス制度による建設業への影響は?一人親方や大工が注意すべき点

最終更新日:2022年9月22日

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことで、2023年10月から始まります。現在適用されている「区分記載請求書等保存方式」から、「適格請求書等保存方式」に代わるものです。これまでの請求書に3項目が追加されるので、確認しておきましょう。

詳細は「インボイス制度とは?適格請求書等保存方式の導入による経理業務への影響と対応方法」を参照してください。

インボイス制度は建設業に関係する?

そもそもインボイス制度は、建設業に関係あるのでしょうか。建設業における一人親方は、個人事業主がほとんどでしょう。この「個人事業主」がインボイス制度に関連するため、建設業にも影響があるといえるのです。

一人親方とは?

一人親方とは、誰も雇用せずに、一人もしくは家族とだけ事業を進める事業者のこと。個人事業主とほぼ同じ意味を持ちます。メリットは、仕事量の調整や単価の交渉が可能といった点です。

ただし「確定申告を自分でしなければならない」「労災保険や雇用保険に加入できないため、別途自分で保険に加入する必要がある」といった点もあります。

個人事業主における事業者の種類

ではまず個人事業主についてみていきましょう。個人事業主には、消費税について免税事業者と課税事業者があります。

免税事業者

文字どおり、消費税の納付が免除される事業者です。受け取った消費税は、益税として事業者の利益にできます。なお仕入や経費で支払った消費税は、仕入税額控除ができないため、その事業者がそのまま負担することになります。

課税事業者

文字どおり、消費税が課税される事業者です。「定められた期間中に売上が1,000万円を超えている」といった特定の条件があります。条件を満たしていなくても「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になれるので、覚えておきましょう。

個人事業主と請求書の方式

ではなぜ個人事業主がインボイス制度と関連するのでしょう。そこには「請求書」の存在があります。続いて請求書の方式についてみていきましょう。

請求書の方式(1)区分記載請求書

2019年10月から2023年9月まで使われるのは「区分記載請求書」です。

・発行した人の名前または名称

・取引した年月日

・取引した内容

・取引した金額(税込み)

・交付する人の名前または名称

に加えて、下記の2点を記載する形になっています。

・軽減税率の対象だという記載

・税率ごとに合計した金額(この金額は税込み表記)

請求書の方式(2)適格請求書(インボイス制度)

適格請求書は、2023年10月から始まるインボイス制度で使われる請求書です。

・発行した人の名前または名称

・取引した年月日

・取引した内容

・取引した金額(税込み)

・交付する人の名前または名称

・軽減税率の対象だという記載

・税率ごとに合計した金額(この金額は税込み表記)

に加えて、

・登録番号(適格請求書発行事業者)

・適用税率と税率ごとの消費税額等

を記載します。

インボイス制度で建設業の一人親方はどう変わるのか?

ここまでを踏まえて、建設業の一人親方がどう変わるのかみてみましょう。ざっと取り上げると下記のような変化が生じます。

・状況に応じて「課税事業者」ならびに「適格請求書発行事業者」に登録する必要がある

・「適格請求書発行事業者」に登録した場合、請求書に記載する内容が増える

適格請求書発行事業者に登録する必要とは?

インボイス制度の導入後、得意先が仕入税額控除を適用するには、受け取った請求書が「適格請求書」でないとなりません。もちろん適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。そして適格請求書発行事業者は課税事業者でないとなれません。

よって今現在、免税事業者だった場合、課税事業者かつ適格請求書発行事業者に登録する必要が生じるのです。ただし適格請求書発行事業者になるかどうかは任意となっています。

適格請求書発行事業者になるかどうか迷ったら?

適格請求書発行事業者になるかどうかに迷ったら、まず「インボイス制度を導入する必要性があるか」を考えてみましょう。もし「すぐには決められない」といったときには、経過措置の期間に得意先に対応を確認したり、同業者の様子をみたりする方法があります。

インボイス制度を導入する必要性とは?

得意先が個人消費者の場合、仕入税額控除は関係ありません。この場合、適格請求書発行事業者に登録する必要はないと考えられます。「今の得意先はどうか」「今後どうなりそうか」状況を踏まえて考えていくとよいでしょう。

インボイス制度の経過措置

またインボイス制度には仕入税額控除について、経過措置があります。前述のとおり、この期間で状況をみて判断するのもおすすめです。

・2023年9月30日まで控除割合100%

・2023年10月1日から2026年9月30日まで控除割合80%

・2026年10月1日から2029年9月30日まで 控除割合50%

・2029年10月1日から控除割合0%

詳細は「インボイス制度には経過措置がある! 仕入税額控除のわかりやすい計算例とともに解説」を参照してください。


もし適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?

前述のとおり、適格請求書発行事業者に登録するかどうかについては、任意となっています。しかし得意先が課税事業者でこちらが免税事業者のままでは、得意先が仕入税額控除を使えなくなってしまうのです。そのため取引停止や値下げを求められる可能性も考えられます。

とはいえ得意先が取引停止を一方的に通告してきた場合、独占禁止法が禁止する優越的地位の濫用に該当する可能性があります。よって免税事業者と得意先で、お互い納得がいくようにじっくり交渉するほうがよいでしょう。

詳細は「インボイス制度で生じる仕入税額控除の変化。もし免税事業者のまま適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?」を参照してください。

建設業で適格請求書発行事業者になるには?

では建設業でインボイス制度を適用する、つまり適格請求書発行事業者になるにはどうしたらよいのでしょう。

課税事業者になる

免税事業者だった場合、まず課税事業者になる必要があります。適用を受けたい年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になれるのです。ただし課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れません。

もしかしたら「1年目は還付であったにもかかわらず2年目は消費税を納付」のように状況が変わるかもしれません。自身がどのような状況になりそうか、見通しを立ててから選ぶとよいでしょう。また経過措置にて、2022年10月から適格請求書発行事業者になる場合、「課税事業者選択届出書」は提出しません。

適格請求書発行事業者への登録手続きを進める

適格請求書発行事業者の登録申請書を作成して提出すると、税務署で審査され、審査にとおると適格請求書発行事業者として登録番号が発行されます。

詳細は「適格請求書発行事業者になるには? 登録方法や手続きの必要性について解説」を参照してください。


建設業における一人親方はインボイス制度で請求書が変わる?!

建設業における一人親方の場合、適格請求書発行事業者になる必要があるかもしれません。もし適格請求書発行事業者になるかどうか迷ったら、得意先が個人消費者なのかそうでないのか改めてみてみましょう。経過措置もあるので、その間に判断するのもひとつの手です。

ただし適格請求書発行事業者になろうと決めたら、速やかに手続きを進めたほうがよいでしょう。申請の準備や承認の連絡待ちなど、時間がかかる部分も多いからです。また請求書に記載する内容も増えるため、その変更にも時間がかかります。

株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」なら、インボイス制度にも対応。適格請求書発行事業者になって適格請求書を発行する状況になっても、請求書の作成や処理、保管を効率よくサポートしてくれます。

監修者プロフィール

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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