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リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説

リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説

最終更新日:2025年12月22日

リベートは、メーカーや卸売業者が取引高に応じて取引先事業者に支払代金の一部を還元(払い戻し)する仕組みで、企業間取引において一般的に用いられています。売り手側と買い手側、双方にメリットがある商習慣である一方、誤った使い方によっては独占禁止法や不正競争防止法などの法令違反につながるリスクも。違法とみなされない、適切な運用が必要です。

本記事ではリベートの概要や種類、違法リスクの有無、会計処理や交渉・管理のポイント、煩雑な処理をデジタルで効率化した事例などを解説します。

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目次

リベートの基礎知識

リベートの基礎知識

取引規模に応じてメーカーや卸業者(売り手)が、小売店などの取引先(買い手)に支払代金の一部を払い戻すことをリベートといいます。企業や業種によってさまざまな呼び方がありますが、本質は「買い手側が一定条件を達成した場合に、売り手側から金銭を還元する仕組み」です。メーカーと卸売業者、あるいは卸売業者と小売業者など、仕入先と販売先のビジネスで一般的に活用されています。

あらかじめ割引や値引きを行うのではなく、取引高に対し割戻しを行うのが特徴で、その目的は売り手側(メーカー等)による自社商品の販売促進です。買い手側(流通業者等)は仕入コストを削減でき、売り手側も売上向上を見込める、双方にメリットがある商習慣として浸透しています。

一方で、正当な範囲を超えてしまうと独占禁止法や不正競争防止法などの法令違反につながるリスクもあります。違法とみなされないよう運用を適切に行わねばならず、経理部門の業務負担になる可能性も。導入する際には十分な検討と管理体制が必要です。

リベートの概要と仕組み

取引額を基にした還元がリベートの根幹です。一定の売上高や仕入高など、あらかじめ設定した基準に応じて、決められた割合の金額が差し引かれたり後日払い戻されたりするのが基本的な仕組みになります。
そのため、期間や数値目標、支払い条件は重要なポイントです。実際のリベート交渉では、取引先との契約書に具体的に計算式や条件を記載する場合が多いでしょう。

支払条件の例
・どの期間を対象にするのか(1年単位、月次など)
・どんな目標を設定するのか(年間売上1,000万円を超えたら追加リベートを支払う、月次で一定の仕入金額を超えたら割引率拡大、など)
・いつ、どうやって支払うのか(翌月に振り込むのか、次回の請求から差し引くのか)

具体的なルールの設定でトラブルを回避し、相互の理解を得ておくことで法的にも適正に実施できます。

リベートとキックバック・バックマージンとの違い

リベートと似た、「キックバック」「バックマージン」という言葉があります。本来は同じ意味で実質的にも似通った仕組みですが、キックバックやバックマージンには、裏取引や違法行為を連想させるネガティブなニュアンスが含まれます。ビジネスの場では「リベート」と表現するのが無難です。

キックバックやバックマージンという言葉は、当事者間の取り決めが不明瞭で会社に報告せず私的に受け渡しする場合などに使われる傾向があり、法令違反や背任行為とみなされる可能性があります。一方でリベートは、正式な書面に基づく契約であり、会計処理が正しく行われていれば適正な取引として認知されます。支払いが正常な契約に基づいているか、透明性が担保されているかが大きな分かれ目と言えます。

リベートと交際費の比較

リベートと交際費は、いずれも取引先との円滑な関係を目的とした支出ですが、その性質は異なります。

  • ・交際費…主に接待や贈答など。取引条件そのものを変化させるわけではなく、目的はあくまでビジネス上の関係維持を図るため。
  • ・リベート…取引条件に直接的な影響を与える可能性が高い。売上(または仕入)を減額する形で処理されることが多い。

リベートと交際費は、税務上の扱いも異なり、交際費は税務上の損金として計上できる額が制限される一方、リベートは全額損金となります。企業の利益計算や税金への影響が大きい点に注意が必要です。

リベートの種類

リベートの種類

リベートには大きく分けて「支払リベート」と「受取リベート」があり、それぞれに特徴的な運用方法があります。

また、特定商品に限った追加的なリベートや、販促活動を条件としたリベートなど、取引形態や業務慣習による細分化も少なくありません。自社の商品戦略や顧客ニーズに合わせて、最適なリベートを選択することが重要です。

支払リベート(販売割戻)

・売上高などの販売実績に応じて、売り手が買い手に支払う販売割戻。売り手側では販売促進費として処理する

支払リベートはメーカーや卸売業者が、販売実績に応じて小売業者や代理店に後日還元金を支払う仕組みです。主に売上額の達成度合いや販売数量に応じて適用されます。

  • メリット:小売業者は取り扱うメーカー商品の販売意欲が高まる
  • デメリット:メーカー側には一定のコスト負担が生じるため、販売価格の設定やリベート率の算定には慎重な判断が必要。リベートを大きくしすぎると利益を圧迫し、小さすぎると買い手のモチベーションが下がる可能性がある。

受取リベート(仕入割戻)

・仕入高を基準とし、売り手が買い手に返す仕入割戻。買い手側では仕入金額の減額として扱う

受取リベートは、小売業者や卸売業者が仕入額を基準に受け取る還元金です。仕入先の条件達成により、あとから仕入コストの一部が返金、値引き適用されます。

  • メリット:買い手は特定の仕入先や大量購入を前提とした取引において、コスト削減効果が期待できる。
  • デメリット:過度にリベートを重視すると、他の仕入先との関係が希薄になるリスクも。仕入先選定のバランスがカギとなる。

その他のリベート形態

リベートの形態は必ずしも金銭の還元に限りません。取引量に応じた無料の追加サービスや、プロモーション支援を提供する形で還元を行うケースも見られます。


・一定数以上の商品を仕入れた場合、プロモーションツールを無料提供
・一定期間の取引実績に応じて、社員向け研修会・セミナーを無料開催
・取扱量の多い店舗に、販売支援スタッフを派遣

こうした形態をうまく活用すれば、単なる値引きではなく、より付加価値の高い協力関係を築けます。ただし、金額換算が難しいため会計処理が複雑化する場合があり、契約時に双方が明確にルールを設定しておくことが大切です。

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違法となるリベートのリスク

違法となるリベートのリスク

リベートは適切に運用される限り問題ありませんが、方法を誤ると法令違反と判断されるおそれがあります。

リベートが違法とみなされるおもな例に、独占禁止法や不正競争防止法への抵触が挙げられます。特に業界で大きなシェアを持つ企業が、その優越的地位を利用して不当に競合他社を排除する目的でリベートを濫用すると、規制当局の監視対象となるケースがあります。

また、裏金的な性質を帯びたバックマージンやキックバックは、企業の内部規定違反だけでなく、贈収賄や背任などの刑事罰を問われる可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、契約書の作成や透明な会計処理が重要です。

独占禁止法上の注意点

独占禁止法では、優越的地位の濫用や不当な取引制限を規制しています。リベートが実質的に競合他社を締め出す手段として機能していると判断された場合、深刻なペナルティを課される可能性があるため注意が必要です。

取引条件の設定や報酬制度の導入にあたっては、公正かつ透明性の高い契約内容の整備が必須です。特に支給条件や適用期間については、客観的な根拠と正当性を持たせることで、独占禁止法違反のリスクを軽減できます。

裏リベート・バックマージンに関するリスク

裏リベートやバックマージンは企業価値を毀損する大きなリスクをはらみます。関係者が会社に報告せず個人的に受領するなどの不正な行為は、内部統制上も重大な問題であり、見つかった場合には社内外の信頼失墜に直結します。

さらに、賄賂や背任行為として法律上重い処罰の対象となる可能性も。リベートを導入・運用する際には、正規の契約や会計処理を基礎とすること、内部監査やコンプライアンスの徹底が欠かせない要素となります。

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リベートのメリットとデメリット

リベートのメリットとデメリット

リベートには、取引先との関係強化、売上や仕入金額の増大を目指せるといったメリットがあります。一方で、取り決めや計算が複雑な場合も多く、経理業務が煩雑化するデメリットも。過度なリベートへの依存は、長期的に法令リスクや取引バランスの崩壊といった経営不安につながる可能性にも注意が必要です。

メリット

最も大きなメリットは、販売促進効果や仕入コスト削減です。買い手側は値下げ効果や後日還元を期待できるため、対象商品の販売に力を入れやすくなるでしょう。

また、安定した取引関係の構築につながる点もメリットに挙げられます。互いの求める条件が明確になり、さらに設定目標の達成で両者の利益が一致すれば、長期的な取引やパートナーシップも深まりやすくなります。
業界全体に視野を向ければ、本来の取引価格を保ちつつ、結果的にコストダウンまたは利益拡大を期待できるため、企業の競争力向上にもつながりやすいといえます。

デメリット

一方で、過度なリベート施策は価格競争の激化、業界標準価格の下落につながり、収益性を圧迫するリスクが考えられます。法令リスクや不正リベートに対する社内監査の強化も不可欠です。導入時には全社的な合意と十分な体制づくりが求められるでしょう。

また、リベートには会計上や契約上の手続きが増えるというデメリットもあります。条件や達成基準が複雑になるほど、経理部門の負担も大きくなりがちです。結果的に工数が増えてコスト増を招く可能性がありますが、その解消方法は後述します。

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リベートの会計処理方法と消費税の扱い

リベートの会計処理方法と消費税の扱い

会計処理では、支払リベートは売上割戻、受取リベートは仕入割戻などの勘定科目を用いて取引金額から控除する形を取るのが一般的です。売り手側・買い手側ともに、取引が発生した時点とリベートが実際に支払われる時点が異なることが少なくないため、どのタイミングで会計処理を行うかが重要なポイントとなります。

さらに、消費税の計上も確認しておく必要があります。通常はリベートの対象となる売上や仕入に対して消費税が課されるため、計算対象となる税額を正確に把握しておくことが欠かせません。特に複数税率区分がある場合には、リベート分の按分を事前に決めておく必要があります。

基本的な処理ルール

リベートの会計処理の多くは、売上(または仕入)が一度確定したあとに金額を再計算する性質を持ちます。そのため、条件達成の判定時期と実際の入金・支払時期がずれやすく、月次・年次決算で調整仕訳をすることもよく起こります。
また、リベートは経費項目としての計上ではなく、売上や仕入の金額調整(売上値引き・仕入値引き)として処理される場合が多いのも特徴です。企業の実態に即した利益が算定されやすくなる反面、帳簿の整理をする際には細かな注意が求められます。

契約の有無による処理の違い

明確な契約書が存在し、リベート率や支払い条件が細かく記載されている場合には、会計処理も進めやすいでしょう。契約に則った形で発生額を計算し、実際の支払い時期に合わせて仕訳を切ることができるため、監査や税務調査への対応もスムーズです。

一方で、口頭での取り決めや曖昧な条件下でリベートを設定すると、会計上の扱いが不明確になります。契約内容があいまいだと後々の紛争リスクも高まるため、極力書面化しておくことが望ましいでしょう。

税務上の注意点

リベートを売上割戻や仕入割戻として処理する際には、消費税や法人税の計上時期にも留意が必要です。特に、区分経理が必要なケースや税率が複数存在する場合、誤った計算は税務リスクを増大させる要因となります。

また、リベートが交際費や広告宣伝費と混同されると、所得計算や課税上の区分に誤りが生じます。重要なのは、明確な根拠書類の整備です。税務当局からの指摘を回避し、企業としての信頼性も高めるには、適切な科目やタイミングの仕訳が求められます。

インボイス交付が必要なリベート

割戻しなどにより、売り手が買い手に対して売上金額を返還する(または減額する)“売上に係る対価の返還等”を行う場合、売り手は適格返還請求書(返還インボイス)の交付が義務付けられています。ただし、返還する税込金額が1万円未満であれば交付義務が免除されます。

また、通常の適格請求書(インボイス)と返還インボイスの両者に求められる記載事項を一枚の書類にまとめる「インボイス兼返還インボイス」の運用も許容されています。

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リベート交渉と管理のポイント

リベート交渉と管理のポイント

リベートの交渉を成功させるには、事前準備が欠かせません。具体的には、対象取引の規模や継続期間、達成すべき売上や仕入水準の正確な把握です。相手先企業との関係性や市場需要も吟味したうえで、双方にメリットのある条件を提示すれば、長期的なパートナーシップを築きやすくなります。

また、管理体制の整備も重要です。不正や誤算防止のためにも、リベートの算出条件や発生時期を明確にし、経理部門や営業、法務部門が連携した定期的なモニタリングも必要でしょう。こうしたプロセスは企業の透明性を高め、リスクマネジメントにも寄与します。

契約書へ盛り込むべき事項

リベートの導入にあたり、契約書には算定方法や支払いスケジュール、対象期間など、具体的な要件を漏れなく記載することが大切です。これにより、後々のトラブルや紛争を最小限に抑えられます。

さらに、万一目標を達成できなかった場合の扱いや、契約途中での方針変更や業務停止に関する定めを盛り込んでおくことも重要です。リベートが発生しなかった場合のペナルティの有無など、イレギュラーな状況に対応できるような条項を明文化しておくと安心です。

  • ・リベートの算定方法(基準となる売上・仕入、計算式、割合など)
  • ・対象期間(年度・四半期・月次など)
  • ・支払い(または返還)スケジュール
  • ・支払い方法や処理手続き(相殺・振込・請求方式など)
  • ・目標未達成時の扱い(リベート不発生、減額ルールなど)
  • ・契約期間中の方針変更が生じた場合の取り扱い
  • ・取引の中断・業務停止が発生した場合の扱い
  • ・リベートが発生しなかった場合のペナルティの有無および条件
  • ・契約解除時のリベート精算方法

コンプライアンス体制の整備

リベートは企業間の取引を円滑化する一方で、不正や独占禁止法違反をはじめとするリスクを内包していることはこれまで述べてきたとおりです。社内規程やガイドラインによるリベート運用範囲の明確化や、モニタリングを徹底する体制づくりが必要です。

企業の信頼を守るうえでも、コンプライアンス担当部署や内部監査部門が定期的にリベート関連の取引をチェックし、不審な点があれば早めに対処する仕組みの整備は欠かせません。特に高額取引や長期契約の場合、さらに厳重な管理が求められるでしょう。

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リベートで煩雑な商取引もデジタル化であきらめない

リベートで煩雑な商取引もデジタル化であきらめない

デメリットの項で述べたように、リベートは会計上や契約上の手続きが増え、経理部門の負担が大きくなりがちです。金額や対象期間、取引先、計算根拠といった項目が多く、条件や達成基準が複雑になるほど手間がかかり、コスト増を招く可能性や転記ミスのリスクがあります。

人の手では限界がある煩雑な業務の負荷軽減には、『BtoBプラットフォーム 請求書』のような電子請求書システムを利用した業務デジタル化が有効です。特に、データそのものをやりとりするDtoD(Data to Data)方式なら、請求データが会計システムに流し込めるので転記作業が不要、手作業ならではのヒューマンエラーが減らせます。

システムでデジタル化する方法、メリット

リベートをシステムでデジタル化するには、明確にしたリベートの算定条件を項目に落とし込み、計算に必要なデータを一元化して請求データにできる仕組みの構築が必要です。『BtoBプラットフォーム請求書』の場合はCSVでダウンロード、APIで会計システムと連携といった方法が可能です。紙や手書きでは現実的ではなかった適格返還インボイス(返還インボイス)にも対応できます。

デジタル化によって、手入力が不要になるだけでなく、承認フローも可視化されます。紙の書類と比べ検索性が飛躍的に向上するため、コンプライアンス担当部署や内部監査部門のチェックも効率化するでしょう。会計処理がすべて履歴で残るので改ざんなどの不正も防止でき、内部統制の強化にもつながります。

また、リベート計算の根拠も透明化されるため、取引先との「言った/言わない」などのトラブルも防げます。

なにより、手入力や発送作業など単純作業に追われていた経理が、数字の分析や取引条件の見直し、将来の制度対応といった本来の業務に時間を使えるようになれば、数字の処理部門から経営戦略を支える部門へ大きく転換できるのです。

システム利用で業務効率化を推進した事例(サミット株式会社)

サミット株式会社

実際に、販売報奨金(リベート)請求に必要な返還インボイス対応をデジタル化した小売業の事例をご紹介します。首都圏を中心に食品スーパーマーケット『サミットストア』を展開するサミット株式会社(以下、サミット)は、取引先の約550社に対して毎月およそ1,500通の請求書を発行しており、そのうち約1,000通は、メーカーや卸売業者向けの「リベート」の請求でした。

複写式4枚綴りの手書き用紙を使用した紙ベースの処理で、発行作業と同時に経理部では、基幹システムへ請求情報を1枚ずつ手入力。商品部では控え・入金確認用に伝票が毎月段ボール1箱分の量を保管していました。

2023年10月から始まるインボイス制度を前に、請求書の発行作業にかかる業務負荷の増加に対応できないことが予想され、『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入。デジタル化により毎月発行していた1,000通分の手書きの請求書がなくなり、ペーパーレスを実現しました。

導入後は、取引先も利用できる請求書発行用のエクセルフォーマットに請求書情報を打ち込んでCSVデータで出力、『BtoBプラットフォーム 請求書』に取り込む形で運用しています。入力すべき必須項目が見た目でわかるようになり、以前発生していた抜け漏れが大幅に軽減しました。経理部では、『BtoBプラットフォーム 請求書』上にアップロードされた情報を画面上で承認し、クリックひとつで請求書を発行。そのまま基幹システムにも連携できるので、入力作業が一切不要になり、月初に時間を取られ負荷の高かった業務が大きく改善されました。

サミットの執行役員経理部マネジャーは、「経理部としては仕事の内容が本質的に変わっていくでしょう。より経営目線に立ち、会社が良くなる業務に注力していけるような仕事をしていきたい」と展望を語っています。

⇒事例インタビュー全文はこちらをご覧ください:
https://www.infomart.co.jp/seikyu/case/summit

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まとめ

まとめ

リベートの導入や会計処理を適切に行うには、法令遵守の視点と取引関係者との良好な信頼関係の構築が不可欠です。正しい理解と管理がなければ、法的リスクや企業内外の信頼低下につながりかねません。一方で、適正に導入すればコスト削減や売上拡大を実現し、取引関係の強化にも寄与する手段となります。

リベートのデメリットで述べた経理部門の負担増の軽減には、電子請求書サービスの導入も有効です。データそのものをやりとりする『BtoBプラットフォーム 請求書』は、電子帳簿保存法やインボイス(返還インボイス)など法制度にも対応し、発行と受取、双方の業務負担を軽減します。

企業同士が長期的なビジネスパートナーとしてWin-Winの関係を築くためにも、リベートを正しく理解し、戦略的に活用していきましょう。

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よくある質問

Q. リベートとはどういう意味ですか?

リベートとは、メーカーや卸売業者(売り手)が、小売店などの取引先(買い手)に対し、取引高や販売実績といったあらかじめ設定した条件に応じて、支払代金の一部を後日還元(払い戻し)する仕組みのことです 。
詳細は「リベートの基礎知識」をご覧ください。

Q. リベートは違法ですか?

リベートそのものは、公正な取引の仕組みに基づいて適切に運用されていれば違法ではありません 。しかし、運用方法や取引の仕組みを誤ると、独占禁止法や不正競争防止法などの法令違反につながるリスクがあります 。
詳細は「違法となるリベートのリスク」をご覧ください。

Q. リベートとキックバックの違いは何ですか?

リベートとキックバックは、金銭の還元という点では似ていますが、透明性と法的正当性が異なります。リベートは透明な仕組みで運用される適正な取引です。一方、キックバックは取り決めが不明瞭で私的な受け渡しを指すことが多く、不正行為や法令違反のリスクがあります。
詳細は「リベートとキックバック・バックマージンとの違い」をご覧ください。

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監修者プロフィール

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部

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この記事は、株式会社インフォマートが提供する電子請求書サービス『BtoBプラットフォーム 請求書』チームの編集部が監修しており、経理や会計、請求業務に役立つわかりやすい記事の提供を目指しています。電子請求書TIMESでは、経理・経営に役立つ会計知識、DXによる業務改善、インボイス制度・改正電子帳簿保存法といったトレンド情報をご紹介します。『BtoBプラットフォーム 請求書』は請求書の発行・受取、どちらにも対応し、業務効率化を推進します。

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