
最終更新日:2026年01月13日
事業で使用する設備や車両などの高額な資産は、「減価償却」によって耐用年数にわたって経費として処理します。
しかし、「減価償却費はどうやって計算するのか」「定額法と定率法はどう違うのか」「自社の資産はどの方法で計算すればよいのか」など、実務で迷うことも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、減価償却の基本的な考え方や対象資産、定額法・定率法など代表的な計算方法、実務で必要な仕訳の処理方法などをわかりやすく解説します。
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目次
- 減価償却とは、資産の取得費用を耐用年数で分割して経費計上すること
- 減価償却の対象になる資産・ならない資産
- 【対象】時間の経過で価値が下がる固定資産
- 【対象外】時間の経過で価値が下がらない資産
- 【特例】取得価額による例外
- 減価償却の主な計算方法
- 定額法による減価償却費の計算方法
- 定額法による減価償却費の計算式
- 定額法による減価償却費の計算例
- 定額法のメリットとデメリット
- 定率法による減価償却費の計算方法
- 定率法による減価償却費の計算式
- 定率法による減価償却費の計算例
- 定率法のメリットとデメリット
- 生産高比例法による減価償却費の計算方法
- 生産高比例法による減価償却費の計算式
- 生産高比例法による減価償却費の計算例
- 生産高比例法のメリットとデメリット
- リース期間定額法による減価償却費の計算方法
- リース期間定額法による減価償却費の計算式
- <リース期間定額法の計算>
- リース期間定額法のメリットとデメリット
- 減価償却を行うメリット
- 節税になる
- 損益を正しく把握できる
- 資産が帳簿上に残る
- 財務状況が安定して見える
- 経営計画が立てやすい
- 減価償却費の仕訳方法
- 減価償却の仕訳①直接法
- 減価償却の仕訳②間接法
- 減価償却を行う際の注意点
- 年度の途中で取得した場合は「月割り計算」が必要
- 中古資産は「耐用年数の見積もり方」が異なる
- 減価償却の計算をマスターし、経理業務の効率化を実現しよう
- よくある質問
減価償却とは、資産の取得費用を耐用年数で分割して経費計上すること
減価償却とは、高額な固定資産の取得費用を、耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理のことです。
例えば、定額法で計上する場合、購入した100万円の機械の法定耐用年数が5年であれば、1年目に100万円全額を経費として計上するのではなく、5年間に分けて毎年20万円ずつ経費計上していきます。
このような処理を行う理由は、「費用収益対応の原則」に基づいています。これは、収益とそれに対応する費用を同じ会計期間に計上することで、正確な利益を算出しようとする会計の基本的な考え方です。
固定資産は長期にわたり収益を生み出すため、その費用も期間に応じて分割して計上する必要があるのです。
また、減価償却は法人・個人を問わず、税務上も重要な処理であり、適切に行わなければ過少申告や税務リスクを招く可能性もあります。
減価償却の対象になる資産・ならない資産
減価償却の対象となるかどうかは、その資産の性質によって異なります。主に「時間の経過や使用により価値が減少する資産」が対象となりますが、一部には対象外となる資産や、取得価額に応じた特例も存在します。
ここでは、減価償却の対象になる資産とならない資産について解説します。
【対象】時間の経過で価値が下がる固定資産
減価償却の対象となるのは、次のように経年劣化や使用により価値が減っていく資産です。
これらは、事業に使用される有形または無形の資産で、一定期間以上使用されるものが該当します。
- <減価償却の対象資産の例>
- ・建物、建物附属設備
- ・機械装置、工具、器具備品
- ・車両運搬具
- ・パソコンやコピー機などの業務用電子機器
- ・ソフトウェア(一定条件を満たすもの)
- ・特許権や商標権などの無形固定資産
【対象外】時間の経過で価値が下がらない資産
以下のような資産は、時間の経過によって価値が減少しない、あるいは事業に供されていないものとして、減価償却の対象外とされます。
- <減価償却の対象外資産の例>
- ・土地
- ・骨董品や美術品
- ・有価証券
- ・事業に使用していない個人所有の資産
- ・建設中の建物
【特例】取得価額による例外
資産の取得価額によっては、減価償却ではなく購入時に一括で経費処理できるケースもあります。
以下のような特例があります。
- <取得価額による特例の例>
- ・取得価額が10万円未満の資産:原則として全額を「消耗品費」などで即時経費計上可能
- ・10万円以上20万円未満の資産:「一括償却資産」として3年間で均等に償却可能
- ・青色申告の中小企業者等が取得した30万円未満の資産:「少額減価償却資産の特例」により、年間合計300万円まで即時経費計上が可能
このような特例を活用することで、経費処理の簡略化や節税効果が期待できます。
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減価償却の主な計算方法
減価償却の計算方法には複数の種類があり、選択する方法によって毎年の経費計上額や課税所得の額が大きく異なります。企業や個人事業主は、資産の種類や事業の方針に応じて、最適な方法を選択することが求められます。
主な計算方法は以下の4つです。
- ■減価償却の主な計算方法
-
計算方法 説明 定額法 取得価額を耐用年数で割り、毎年同じ金額を経費計上する方法 定率法 未償却残高に一定の償却率をかけて毎年の減価償却費を計算。初年度に多く償却され、年々減少する方法 生産高比例法 資産の使用状況や生産量に応じて経費を計算。固定資産の利用度が変動する場合に適用する方法 リース期間定額法 リース契約期間に合わせて定額で減価償却費を計算する方法
なお、法人が定率法以外で減価償却を行う場合は、所轄税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
また、一度選択した償却方法を変更する際は、「償却方法の変更承認申請書」を、変更を希望する事業年度が始まる前日までに提出し、税務署長の承認を得る必要があります。

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定額法による減価償却費の計算方法
定額法は、減価償却の中でもシンプルで一般的な計算方法です。資産の取得価額を耐用年数で均等に割り、毎年同じ金額を経費として計上します。
収益の変動が少ない業種や、安定した経費管理をしたい事業者に適した方法です。
定額法による減価償却費の計算式
定額法での減価償却費は、以下の式で求めます。
- <定額法による減価償却費の計算式>
- 減価償却費=取得価額×定額法の償却率
償却率は、資産ごとの法定耐用年数に応じて国税庁が定めています。例えば、耐用年数5年の資産であれば、償却率は20%になります。
定額法による減価償却費の計算例
取得価額が100万円、耐用年数が5年の機械装置の場合の計算例は、以下のとおりです。
- <定額法の計算例>
- ・償却率:0.200(20%)
- ・減価償却費=1,000,000円×0.200=200,000円/年
この場合、毎年20万円ずつを5年間にわたり経費として計上することになります。
定額法のメリットとデメリット
定額法のメリットとデメリットは、下記のとおりです。
- <定額法のメリット>
- ・計算が簡単で会計処理しやすい
- ・毎年一定額の償却で損益が安定する
- ・長期的な予算管理がしやすい
- <定額法のデメリット>
- ・初期の大きな節税効果は得られにくい
- ・定率法と比較すると初年度の経費計上額が少ない
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定率法による減価償却費の計算方法
定率法は、資産の価値が使用初期に大きく減少することを前提にした計算方法で、初年度に多くの償却費を計上し、年を追うごとに減少していきます。
資産の使用価値が初期に集中する場合や、早期に節税効果を得たい企業に適しています。
定率法による減価償却費の計算式
定率法での減価償却費は、以下の式で求めます。
- <定率法による減価償却費の計算式>
- 減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
「未償却残高」とは、取得価額からこれまでに償却した金額を差し引いた残額のことです。
定率法による減価償却費の計算例
取得価額が100万円の機械装置、耐用年数5年、定率法の償却率0.4(40%)の場合の計算例は、以下のとおりです。
- ■定率法による減価償却費の計算例
-
年度 計算式 減価償却費 未償却残高 1年目 1,000,000円×40% 400,000円 600,000円 2年目 600,000円×40% 240,000円 360,000円 3年目 360,000円×40% 144,000 216,000円 4年目 216,000円×50%※ 108,000円 108,000円 5年目 216,000円×50%
限度額調整:-1円※107,999円 1円
※4年目以降は、定率による償却額が償却保証額(取得価額の10.8%=108,000円)を下回るため、その後は改定償却率を用いて、最終的に備忘価額1円を残す形で償却します。
定率法のメリットとデメリット
定率法のメリットとデメリットは次のとおりです。
- <定率法のメリット>
- ・初年度に多くの償却が可能で節税効果が高い
- ・実態に即した経費配分が可能
- <定率法のデメリット>
- ・年ごとに計算が異なり、会計処理が複雑
- ・毎年の償却額が変動するため、損益管理がやや不安定
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生産高比例法による減価償却費の計算方法
生産高比例法とは、資産の使用量や生産実績に応じて経費を計上する方法で、「使った分だけ償却する」という特徴があります。
鉱業用資産や、使用状況が大きく変動する設備などに適した計算方法であり、法人税法上、適用できる資産は限定的です。
生産高比例法による減価償却費の計算式
生産高比例法では、以下の式を用いて償却費を算出します。
- <生産高比例法による減価償却費の計算式>
- 減価償却費=取得価額÷見積総生産高×当期の実際生産高
- <生産高比例法による関連用語>
- ・取得価額:資産の購入金額
- ・見積総生産高:耐用期間中に予想される生産量
- ・当期の実際生産高:対象年度における実際の生産量
生産高比例法による減価償却費の計算例
取得価額100万円の製造用プレス機を使用し、見積総生産高が1万個、当期の生産高が2,000個だった場合の計算例は、以下のとおりです。
- <生産高比例法の計算>
- ・減価償却費=1,000,000円÷10,000個×2,000個
- ・減価償却費=200,000円
このように、使った分だけ経費になるため、使用量が少ない年は償却費も少なくなります。
生産高比例法のメリットとデメリット
生産高比例法のメリットとデメリットとしては、以下が挙げられます。
- <生産高比例法のメリット>
- ・使用実態に即した合理的な経費配分が可能
- ・生産量に応じて償却費が変動するため、実態に合った損益計算ができる
- <生産高比例法のデメリット>
- ・対象資産が限られており、一般の固定資産には適用できない
- ・見積総生産高の精度が低いと、償却費にズレが生じるおそれがある
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リース期間定額法による減価償却費の計算方法
リース期間定額法は、2008年4月1日以降に締結された「所有権移転外リース取引」により、借手(賃借人)が使用する資産について適用される減価償却の方法です。
この取引形態では、会計上はリース資産を自社で購入したとみなして資産計上し、リース期間にわたり定額で減価償却を行います。
リース期間定額法による減価償却費の計算式
リース期間定額法では、以下の式で償却費を計算します。
- <リース期間定額法の関連用語>
- ・取得価額:リース開始時の資産評価額
- ・残価保証額:リース契約終了時に残ると想定される金額
- ・リース期間の月数:リース契約全体の期間(月数)
- ・当期の月数:対象年度に該当するリース期間(月数)
<リース期間定額法の計算>
5年間(60ヵ月)のリース契約で、取得価額60万円、残価保証額6万円の業務用コピー機を使用する場合、1年間(12ヵ月)分の減価償却費は以下のとおりです。
- <リース期間定額法の関連用語>
- ・減価償却費=(600,000円-60,000円)÷60ヵ月×12ヵ月
- ・減価償却費=540,000円÷60×12=108,000円
このように、リース期間全体で取得価額から残価を差し引いた額を均等に償却していく方式です。
リース期間定額法のメリットとデメリット
リース期間定額法のメリットとデメリットは、次のとおりです。
- <リース期間定額法のメリット>
- ・経費が定額のため、損益計算が安定しやすい
- ・自社購入扱いとなるため、資産管理と経費管理が明確になる
- <リース期間定額法のデメリット>
- ・所有権が移転しないにもかかわらず、資産として計上が必要
- ・契約内容によっては、実務処理が複雑になることもある
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減価償却を行うメリット

減価償却は単なる会計処理ではなく、経営管理や節税、資金繰りの面でも多くのメリットをもたらします。特に事業規模が大きくなるほど、その効果は明確になります。
ここでは、減価償却を行うメリットを解説します。
- <減価償却を行う主なメリット>
- ・節税になる
- ・損益を正しく把握できる
- ・資産が帳簿上に残る
- ・財務状況が安定して見える
- ・経営計画が立てやすい
節税になる
減価償却により、資産の費用を毎年分割して経費計上することで、利益を適正に圧縮し、法人税や所得税などの課税対象額を軽減できます。
特に初期費用が大きい設備投資の負担を緩和できる点は、資金に限りのある中小企業にとって重要です。
損益を正しく把握できる
減価償却で資産が生み出す収益と、それに対応する費用を同じ期間に計上することで、実態に即した損益計算が可能になります。
これにより、事業の収益性を正確に評価でき、経営判断の精度が高まります。
資産が帳簿上に残る
減価償却では、資産を一度に全額経費化しないため、帳簿上に資産価値を残すことができます。
これにより、会社の貸借対照表における資産状況が明確になり、企業の信頼性向上にもつながります。
財務状況が安定して見える
毎年一定額の経費計上を行うことで、利益の急激な増減を抑え、経営の安定性を外部に示すことができます。
これにより、金融機関からの評価が上がり、融資の審査にも良い影響を与えることがあります。
経営計画が立てやすい
減価償却によって経費が平準化されるため、将来的な税負担や資金繰りの予測がしやすくなります。
これは、長期的な経営計画や資金計画を立てる上でも有利です。
減価償却費の仕訳方法
減価償却費は、会計上「資産を費用に振り替える」処理であり、仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。実務ではどちらの方法を用いてもかまいませんが、財務諸表の見え方や資産管理のしやすさに違いが出ます。
ここでは、減価償却費の仕訳方法をそれぞれ解説します。
減価償却の仕訳①直接法
直接法とは、固定資産から減価償却費を直接差し引いていく方法のことです。例えば、耐用年数10年の100万円で取得した資産を定額法で償却したとします。すると帳簿の処理は下記のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10万円 | 固定資産 | 10万円 |
直接法では「現在、固定資産がどのくらいの価値になっているのか」わかりやすくなります。ただし固定資産の額は減価償却をするたびに減っていくため、「固定資産の取得価格がいくらなのか」が帳簿上わかりにくくなってしまうのです。
減価償却の仕訳②間接法
間接法とは、「減価償却累計額」という科目に集計していく方法のことです。例えば、耐用年数10年の100万円で取得した資産を定額法で償却したとします。帳簿の処理は下記のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10万円 | 減価償却累計額 | 10万円 |
間接法では「固定資産の取得価額」がそのまま帳簿上に残ります。そのため「取得価額―減価償却累計額」の計算をすることで、固定資産の帳簿価額が明らかになるのです。大企業では間接法が一般的に使われます。
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減価償却を行う際の注意点

減価償却は毎年行う重要な会計処理ですが、正確な計算と適切な判断が求められる点が多くあります。以下のようなケースでは、特に注意が必要です。
- <減価償却を行う際の注意点>
- ・年度の途中で取得した場合は「月割り計算」が必要
- ・中古資産は「耐用年数の見積もり方」が異なる
年度の途中で取得した場合は「月割り計算」が必要
資産を事業年度の途中で取得・使用開始した場合、その年の減価償却費は年間ではなく月単位で按分して計算します。
計算例は以下のとおりです。
- <月割り計算の例>
- ・資産取得日:7月
- ・年間減価償却費:24万円
- ・決算月:翌年3月
この場合、7月から3月までの9ヵ月分を償却します。
240,000円÷12ヵ月×9ヵ月=180,000円
計算の際は取得月を含めて計算しましょう。
中古資産は「耐用年数の見積もり方」が異なる
中古で取得した資産は、新品時の法定耐用年数ではなく、残りの使用可能期間を見積もって耐用年数を設定します。この見積もり方によっては、償却費が大きく変わるため注意が必要です。
ただし、正確な見積もりが難しい場合は、次のような「簡便法」を使うことができます。簡便法の計算方法は以下のとおりです。
- <法定耐用年数をすべて経過している場合>
- 耐用年数=法定耐用年数×20%(端数切り捨て)
例:法定耐用年数10年の場合:10年×20%=2年
- <法定耐用年数を一部経過している場合>
- 耐用年数=(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
例:法定耐用年数10年のうち、5年経過している場合:(10−5)+(5×20%)=5+1=6年
見積もりが甘いと、税務調査などで指摘を受けるリスクもあるため、取得時の状況を明確に記録しておくことが重要です。
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減価償却の正しい理解と適切な処理は、企業の財務健全性を保ちつつ、節税・資金繰り・信用力の向上に直結する重要な業務です。しかし、資産の管理や計算、仕訳の記録をすべて手作業で行うのは、時間も手間もかかるものです。
そこでおすすめしたいのが、請求書管理を含めた経理業務全体のデジタル化です。
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よくある質問
Q. 減価償却すると何が得なのですか?
減価償却をすると税負担と利益の変動を抑えて資金計画を立てやすくできます。費用を耐用年数で配分することで課税所得を適正に圧縮できます。これにより損益を安定させ、予算編成や資金繰りを見通しやすくできます。さらに金融機関からの評価を維持しやすくなります。
詳しくは「減価償却を行うメリット」をご覧ください。
Q. 減価償却をしないとどうなりますか?
減価償却をしないと費用収益対応の原則に反し、損益が歪むため、税務リスクや意思決定の誤りを招く恐れがあります。高額資産を一括で経費計上する場合、税務上の償却限度額を超えた金額を申告時に加算修正していれば税務上の不備はありません。しかし、この調整を怠り限度額を超えて損金算入したままにすると追徴課税等の対象となります。したがって、適切な税務処理と正確な利益把握が重要です。
詳しくは「減価償却とは、資産の取得費用を耐用年数で分割して経費計上すること」をご覧ください。
Q. 減価償却は何年で償却しますか?
資産の種類ごとに定められた法定耐用年数に従って償却します。定額法や定率法などの方法に沿って年数を適用して計算します。中古資産については簡便法などで見積耐用年数を設定して対応します。個別の年数については国税庁が公表している「主な減価償却資産の耐用年数表」を参照すると分かりやすいです。
法定耐用年数の詳細は「法定耐用年数とは?減価償却に関わる耐用年数をわかりやすく解説」をご覧ください。
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監修者プロフィール

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部
この記事は、株式会社インフォマートが提供する電子請求書サービス『BtoBプラットフォーム 請求書』チームの編集部が監修しており、経理や会計、請求業務に役立つわかりやすい記事の提供を目指しています。電子請求書TIMESでは、経理・経営に役立つ会計知識、DXによる業務改善、インボイス制度・改正電子帳簿保存法といったトレンド情報をご紹介します。『BtoBプラットフォーム 請求書』は請求書の発行・受取、どちらにも対応し、業務効率化を推進します。
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