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【2026年最新】免税事業者とは?課税事業者との違いとインボイス制度の影響を解説

【2026年最新】免税事業者とは?課税事業者との違いとインボイス制度の影響を解説

最終更新日:2026年2月4日

個人事業主や法人経営者にとって、消費税の取扱いは事業運営における重要な要素のひとつです。
特に「免税事業者」と「課税事業者」の違いを正しく理解していなければ、適切な判断や対応ができない可能性もあります。

さらに、2023年10月から開始されたインボイス制度は、多くの免税事業者にとって大きな影響を与えています。

そこで本記事では、免税事業者の定義や、課税事業者との具体的な違い、インボイス制度の影響についてわかりやすく解説します。

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目次

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者のこと

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者を指します。
通常、事業者は顧客から預かった消費税を国に納める義務がありますが、一定の要件を満たす小規模事業者はその義務が免除されます。これにより、消費税の申告・納税に伴う経理処理の負担が軽減される点がメリットです。

免税事業者と課税事業者との違い

課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるなど、消費税の納税義務がある事業者のことです。
免税事業者と課税事業者の大きな違いは「消費税を国に納める義務の有無」ですが、それに伴い請求書の取扱いや仕入税額控除の可否にも違いがあります。

両者の主な違いは以下の表のとおりです。

■免税事業者と課税事業者の主な違い
項目 免税事業者 課税事業者
消費税の納税義務 免除される 義務がある
消費税の請求 消費税相当額を含めた価格で請求可能(納税義務なし) 消費税を課して請求し、納税する
インボイスの発行 できない できる(要登録)

2023年10月から始まったインボイス制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先にインボイス(適格請求書)を発行してもらわなければなりません。

免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を行えず、取引上不利になる可能性があるでしょう。ただし、取引先が簡易課税制度を選択している場合は、インボイスの有無に関わらず仕入税額控除が可能なため、この限りではありません。

※インボイス制度の詳細は下記の記事もご覧ください。

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消費税の免税事業者となる要件

消費税の免税事業者となるためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。
ここでは、消費税の免税事業者となる要件について詳しく見ていきましょう。

消費税の免税事業者となる要件を記載した図

基準期間の課税売上高が1,000万円以下

免税事業者になるための第一の要件は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることです。

基準期間は事業形態によってことなり、それぞれの期間は下記のとおりです。
例えば、2026年に免税事業者でいられるかどうかは、個人であれば2024年の、法人であれば2024年度の課税売上高で判断されます。

■基準期間
区分 対象期間
個人事業主 前々年(1月1日~12月31日)
法人 前々事業年度

また、課税売上高とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供など、消費税が課税される取引の売上高のことで、土地の売却や有価証券の譲渡など、消費税が非課税とされる売上は含まれません。

このルールにより、新しく事業を始めた個人事業主や、設立2年以内の法人(資本金1,000万円未満の場合)は、基準期間の売上高が存在しないため、原則として免税事業者となります。

特定期間の課税売上高が1,000万円以下

特定期間の課税売上高および給与等支払額の両方が1,000万円を超える場合には課税事業者となり、どちらか一方でも1,000万円以下であれば免税事業者のままとなります。

特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日~6月30日、法人の場合は前事業年度の開始日から6ヵ月間を指します。

■特定期間
区分 対象期間
個人事業主 前年の1月1日~6月30日
法人 前事業年度の開始日から6ヵ月間

例えば、特定期間の課税売上高が900万円、給与等支払額が1,200万円の場合は、その一方のみが超過しているため、免税事業者のままとなります。一方で、両方が1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。

適格請求書発行事業者の登録を受けていない

インボイス制度が2023年10月1日から開始され、税務署に登録申請を行った適格請求書発行事業者だけがインボイスを発行できるようになりました。適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者が取引先の要望に応じてインボイスを発行する場合は、消費税の課税事業者となって、適格請求書発行事業者の登録申請をしなければなりません。

いったん適格請求書発行事業者として登録すると、基準期間や特定期間の要件にかかわらず課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
そのため、適格請求書発行事業者の登録を受けていないことも、実質的には免税事業者であるための要件といえます。

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課税事業者が利用できる「仕入税額控除」

課税事業者が利用できる「仕入税額控除」

消費税は、商品やサービスの提供など、取引の各段階で公平に課される税金です。
しかし、生産や流通の過程で同じ取引に二重・三重の消費税が課されることを防ぐために、消費税法では「仕入税額控除」という仕組みが設けられています。

課税事業者には、納税額の計算方法として「原則課税」と「簡易課税」の2つがあります。

原則課税(一般課税、本則課税)

原則課税(一般課税、本則課税)は、実際に支払った仕入税額を控除する方式です。すべての課税事業者が利用できます。

以下の計算式で納める消費税額を算出します。

<消費税の納税額の計算方法>
納税額=売上税額(顧客から預かった消費税額)-仕入税額(仕入れや経費として支払った消費税額)

この方式では、事業者はみずからが創出した付加価値部分に対応する消費税のみを負担することになります。つまり、消費税は企業ごとではなく、経済全体の付加価値に課税される制度になっているのです。

簡易課税制度

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が選択できる制度です。実際の仕入税額を計算せず、売上高に業種ごとのみなし仕入率を乗じて仕入税額を算出します。

<消費税の納税額の計算方法>
納税額=売上税額-(売上税額×みなし仕入率)

この制度を選択すると、インボイスの保存は不要となり、事務負担が軽減されます。

仕入額控除の仕組みを示した図

※消費税の仕入税額控除の詳細は下記の記事もご覧ください

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免税事業者は仕入税額控除を利用できない

一方、免税事業者は消費税の納税義務がないため、仕入税額控除の適用を受けることはできません
これは、消費税を国に納めない事業者が、仕入れで支払った消費税との相殺を行うことは制度上想定されていないためです。つまり、免税事業者が仕入れの際に支払った消費税相当額は、そのまま事業者の負担となります。

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インボイス制度が免税事業者に与える影響

インボイス制度の導入は、特に免税事業者にとって大きな影響をもたらしました。その最大の理由は、仕入税額控除のルール変更にあります。

インボイス制度下では、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。しかし、このインボイスを発行できるのは、税務署に登録申請を行った適格請求書発行事業者のみであり、免税事業者は発行できません。
そのため、課税事業者が免税事業者と取引した場合、インボイスのない取引についての仕入税額控除ができず、税負担が増加します。ただし、簡易課税を選択している事業者は、インボイスの有無にかかわらず仕入税額控除が可能なため、この影響は受けません。

この税負担の増加を避けるため、課税事業者が免税事業者との取引を敬遠したり、双方の協議により取引条件の見直しが行われたりする可能性があります。
これにより、免税事業者は既存取引を失ったり、新規取引先を見つけにくくなったりするなど、事業継続に直接的な影響を受けるリスクがあるでしょう。

なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められています。

※インボイス制度の経過措置の詳細は下記の記事もご覧ください。

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免税事業者が取るべき選択肢

免税事業者が取るべき選択肢

インボイス制度の開始を受け、免税事業者は今後の事業方針について、いくつかの選択肢を検討する必要があります。自身の事業内容や取引先の状況を踏まえ、慎重に判断することが重要です。

免税事業者のままでいる

一つ目の選択肢は、課税事業者にはならず、免税事業者のままでいることです。
この選択が有力となるのは、主な取引先が一般消費者や、同じ免税事業者、または簡易課税を選択している事業者である場合です。これらの取引先は仕入税額控除を行う必要がないため、インボイスを発行できなくても直接的な影響はありません。

メリットは、これまでどおり消費税の申告・納税が不要であるため、経理業務の負担が増えない点です。
一方、デメリットとして、課税事業者との新規取引が難しくなったり、既存の課税事業者の取引先から取引内容の見直しを求められたりするリスクが挙げられます。

将来的にBtoB取引を増やしたい場合は、この選択が事業拡大の妨げになる可能性も考慮すべきでしょう。

課税事業者になる

二つ目の選択肢は、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、課税事業者へ転換することです。
これにより、インボイスが発行できるようになるため、課税事業者の取引先も安心して取引を継続できます。BtoB取引が事業の主体である場合は、こちらの選択が現実的といえるでしょう。

ただし、課税事業者になると消費税の申告と納税の義務が発生し、経理業務の負担が増加します。
この負担を軽減するため、以下の2つの制度を活用できます。

2割特例を活用する

「2割特例」はインボイス制度開始に伴い設けられた経過措置で、免税事業者から課税事業者になった課税売上高が1,000万円以下の事業者を対象に、売上税額の2割を納税額とすることができる制度です。納税額と事務負担の両方を大幅に軽減できます。

ただし、2割特例は2026年9月30日で終了予定となっており、利用できる期間が限られている点に注意が必要です。2割特例が終了した後は、個人事業者については売上税額の3割を納税額とする「3割特例」の適用を検討することになります。それ以外の場合は、原則課税または簡易課税、もしくは免税事業者のいずれかを選択することになります。

いずれにせよ、2割特例の終了や3割特例の適用期限を見据え、将来の税負担や事務負担を事前に試算しておくことが重要です。

出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

簡易課税制度を選択する

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、売上税額に事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて仕入税額を計算します。

例えば、サービス業(第五種事業)のみなし仕入率は50%です。売上にかかる消費税額が20万円だった場合、仕入税額は10万円(20万円×50%)とみなされ、納税額は10万円となります。

実際に支払った消費税額を一つひとつ計算する必要がないため、経理の事務負担を軽減できるメリットがあります。

なお、この制度を利用するためには、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出が必要です。

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免税事業者とインボイス制度を理解し、経理業務を効率化しよう

免税事業者を取り巻く環境は、インボイス制度の開始によって大きく変化しました。
自社が免税事業者のままでいるべきか、それとも課税事業者になるべきか、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、事業戦略に合った選択をすることが不可欠です。

こうした複雑な税制度への対応と並行して、日々の業務効率化を進めることも、変化の激しい時代を乗り切るためには重要です。特に、請求書業務のような定型的な作業は、デジタル化によって大幅な効率化が期待できます。

インフォマートの『BtoBプラットフォーム 請求書』は、インボイス対応の請求書業務をデータで完結させ、発行・受取双方の業務効率化を実現します。課税事業者へ転換する際も、免税事業者のままでも、請求書業務の効率化は事業運営の基盤となる重要な取り組みです。
ぜひ請求書業務の効率化に『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入してみませんか。

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よくあるご質問

Q. 免税事業者がインボイス登録しないとどうなる?

消費税の申告・納税が不要であるため、経理業務の負担が増えない一方、「適格請求書(インボイス)」を発行できないため、課税事業者との新規取引が難しくなったり、既存の課税事業者の取引先から取引内容の見直しを求められたりするリスクが挙げられます。

Q. インボイス登録していなければ、消費税を納めなくても大丈夫?

インボイス登録をせず、かつ課税売上高などの要件を満たしていない(免税事業者のままである)場合は、消費税の申告・納税は不要です。
詳しくは「消費税の免税事業者となる要件」をご確認ください。

Q. 年収1,000万円以下はインボイス登録は不要?

法律上、登録は「任意」であり義務ではありません。 しかし、売上が1,000万円以下であっても、主な取引先が企業(課税事業者)である場合は、インボイスを発行できないと取引に支障が出る可能性があります。ご自身の取引先や事業環境に合わせて、登録するかどうか(課税事業者になるかどうか)を判断することをおすすめします。

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監修者プロフィール

監修者:宮川 真一

監修者:宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上たちました。現在は、宮川真一税理士事務所の代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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