
最終更新日:2026年3月11日
「令和8年度税制改正」のポイントを整理
国税OBである税理士の袖山喜久造氏をお招きし、令和8年度税制改正の実務ポイントと税務DXの流れを徹底解説。前半は所得税、法人税、消費税の改正で経理実務で対応が必要な項目を整理。後半はAI時代の税務調査の実態と、企業が求められる「税務調査を必要としない会社」になるためのデジタルによるガバナンス強化についてお伝えします。
税制改正の実務影響を把握したい、年末調整や会計処理への影響を知りたい経理部門担当者へおすすめします。また、税務調査のリスクを下げたい、設備投資や賃上げの税制を知りたい、あるいはDXの必要性を感じている経営層や管理部門のみなさまもご一読ください。
※本記事に関するお断り
このコラムは 2026年1月20日に開催されたオンラインセミナー「令和8年度税制改正大綱セミナー~経理部門が本当に知るべきポイントと最新デジタル化動向~」に基づいており、内容は開催当時のものです。
コラム内の資料は2025(令和7)年12月19日発表、26日に閣議決定された与党税制改正大綱をもとに税制調査会又は各省庁部会の資料を参照し作成しています。内容は、2026(令和8)年1月召集の通常国会において審議、検討される税制改正の項目として列挙されていたものです。国会冒頭で衆議院解散・総選挙となったため、今回の税制改正大綱の内容についても若干の変更が生じる可能性があります。実際には改正法令等や政府発表資料をご確認ください。
目次
- 投資・賃上げを後押しする税制改正の全体像
- 改正所得税・法人税・消費税:企業実務に影響する14のポイント
- 所得税6つのトピック
- 法人税6つのトピック
- 消費税2つのトピック
- 近年の国税当局のDXの状況
- e-Taxとデータ活用で変わる税務行政
- 事業者の業務デジタル化
- 調査件数は減少、精度は向上 ~AIが選ぶ税務調査の実態
- 税務調査の必要度の判定(AI調査選定システム)
- デジタルシームレス時代の取引プロセス
- DXの本質は「取引プロセスのデジタル化」
- クラウドによる適格請求書の発行と受領
- 税制改正が示す未来 ~デジタルシームレス時代の企業経営とは
- 取引プロセス自体をデジタル化する、『BtoBプラットフォーム』
投資・賃上げを後押しする税制改正の全体像
「投資と分配の好循環」を掲げた税制改正の方向性
令和8年度与党税制改正大綱では、「投資により生産性が向上し、その果実が分配されることで国民が豊かになり、それがさらに新たな投資につながる好循環を実現していく」との基本的な考え方が示されています。2025年10月に発足した高市早苗内閣を中心とする政権は「投資拡大型政権」といわれ、税制についても「結果が出たか」をより重視した議論が不可欠とされました。野党の要望も踏まえた景気対策、物価高対策につなげる改正がなされる予定です。
特に、租税特別措置については、従来与党が提言してきた方針より実効性検証を一層強化する姿勢が明確に示されています。補助金政策や景気対策とも密接に関連する制度ですが、その効果が実際に経済活性化や政策目的の達成につながっているかについては、これまでも検証の必要性が指摘されてきました。
今回の大綱では、各措置が真に景気対策として機能しているか、政策効果が十分に発揮されているかを、従来以上に厳格に点検・評価していく方針が示されています。
- 〇租税特別措置及び高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する。
- 〇租税特別措置・補助金見直し担当室を内閣官房に設置(本部長:片山財務大臣)
- 〇賃上げや設備投資に積極的ではない企業については租税特別措置の適用除外とする制度の強化・拡充を断行し、積極的に挑戦する企業を集中的に支援する制度に変えていく。
賃上げ税制や設備投資促進の在り方についても見直しが行われます。これにより、積極的に賃上げや投資に取り組む企業を重点的に支援し、意欲ある企業を後押しする制度へと一層シフトしていく考えです。従来から同様の方向性は示されていましたが、今回の改正ではその姿勢をさらに強化する内容となっています。
改正所得税・法人税・消費税:企業実務に影響する14のポイント
所得税6つのトピック
1. 所得税:基礎控除等の見直し(令和8年の年末調整事務に影響)
- ・基礎控除の本則:
- 現行58万円⇒62万円に引き上げる。課税最低限を物価上昇対応として中低所得者層に配慮し、最大178万円とする。
- ・給与所得控除:
- 65万円の最低保証額⇒69万円に引き上げる。
- ・上記引き上げに関する影響:
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件:58万⇒62万円
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額の合計額の要件:58万⇒62万円
- 勤労学生の合計所得金額要件:85万円以下⇒89万円以下
- その他所要の措置を講ずる。
本税制改正大綱における所得税関係の主な論点は、物価高への対応です。近年の物価上昇により国民生活が圧迫されている状況を踏まえ、基礎控除等の見直しが重要な柱とされています。
いわゆる「年収の壁」の問題については、これまで与野党間で控除額の水準をめぐる議論が続いてきましたが、給与所得者の課税最低限は178万円に引き上げられる見通しです。
適用時期は令和8年分からとされていますが、実務上は令和8年11月・12月に実施される年末調整において反映されることになります。そのため、企業においては年末調整事務への対応が必要となりそうです。
なお、この改正は一律の減税ではなく、主に年収500万円程度までの給与所得者に一定の減税効果が及ぶ仕組みとされ、高額所得者への影響は限定的です。
2. 所得税:住宅ローン控除の見直し
- ・人口減少やカーボンニュートラル対応では既存住宅の利活用、省エネ性能の向上が重要。
- ・住宅ローンに関する特別控除の適用期限を令和12年12月31日まで5年間延長。
- ・住宅借入金の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、控除期間の変更。
住宅ローン控除については、近年、毎年度見直しが行われています。今回の改正では、省エネ性能の高い住宅に対する控除内容を拡充する方向性が示されました。
背景にあるのは、人口減少への対応、カーボンニュートラルの実現といった政策課題です。環境性能の高い住宅の普及を後押しする必要性が議論され、省エネ住宅については控除額の上限引上げなど、一定の優遇措置が講じられる見込みです。
3. 所得税:マイカー通勤・食事通達・夜食等の課税関係見直し
- ・長年据え置きだった金額等を見直し実態に近づける。
- ・マイカー通勤や従業員への食事の支給等の非課税限度額等を見直し物価高対応を行う。
マイカー通勤や社員に支給される食事・夜食に係る課税関係についても見直しが行われます。これらの数十年にわたって据え置かれてきた非課税限度額は、近年の物価上昇を踏まえて引き上げる必要性が指摘されてきました。
マイカー通勤手当の非課税限度額や、社員に提供する食事補助、夜食等の非課税上限額について、一定程度の引上げが予定されています。改正幅は一日当たり数百円程度と小幅ではあるものの、年間では数万円規模となるケースも想定され、実質的な負担軽減につながる改正といえます。
4. 所得税:NISA対象年齢拡充等
- ・非課税口座の口座開設可能年齢下限を撤廃(18歳未満でも制度適用可能に)
- ・新たに国内市場を対象とした一定の株式指数追加
従前の18歳未満が対象の非課税投資制度、「ジュニアNISA」は2023年に期限を迎え、現在は終了しています。
今回の改正では、改めて投資拡大の観点から制度の見直しが検討され、非課税口座の開設可能年齢の下限を撤廃し、18歳未満でもNISA口座を開設可能とする方向性が示されています。これにより、若年期から投資に親しみ、配当やキャピタルゲインを通じた金融教育を進める環境整備を図る狙いがあります。
また、国内市場を対象とする一定の株式指数を新たに対象商品へ追加することも検討されており、非課税投資の範囲が拡大する見込みです。
5. 所得税:デジタル化推進のための青色申告控除の拡充
- ・個人事業者等の青色申告控除要件を見直し
- 1) 現行:複式簿記(書面帳簿)・55万円控除 ⇒ 見直し:10万円控除
- 2) 現行:複式簿記+(優良電子帳簿・デジタルシームレス・電子申告のいずれか)65万円
- ⇒ 見直し後:複式簿記+電子申告・65万円控除
- 3) 見直し後新設:複式簿記+電子申告+(優良電子帳簿・デジタルシームレスのいずれか)…75万円控除
本改正は、後述する税務行政のDX化とも密接に関連しています。令和7年度には「デジタルシームレス」の仕組みが創設され、企業間取引のデジタル化を推進する制度整備が進められました。たとえば、株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム」シリーズの活用も、デジタルシームレスの取り組みに位置付けられます。
これに関連し、所得税においてもデジタル化推進の観点から青色申告特別控除の拡充が予定されています。現行制度では、個人事業主が青色申告を行う場合、原則として55万円の控除が適用され、優良な電子帳簿の保存や電子申告(e-Tax)を行っている場合には65万円の控除が認められています。
今回の改正では、優良な電子帳簿の保存や電子申告(e-Tax)に加えデジタルシームレスの仕組みを導入している事業者には、控除額をさらに10万円引き上げ、75万円とする措置が予定されています。
本改正は、税務手続の効率化と透明性向上を図るとともに、事業者のデジタル化を一層後押しする内容となっています。
6. 防衛力強化のための財源確保:防衛特別所得税の創設
- ・所得税の納税義務者全般が対象(源泉徴収義務者は徴収・納付義務)
- ・其年分の基準所得税額に1 %の税率を乗じて計算した金額。
- ・課税期間は令和9年分以後の所得税から当分の間とする。
- ・復興特別所得税の税率を1.1%(現行2.1%)に引き下げる。
- ・復興特別所得税の課税期間を令和29年(2047年)までとする。
- ・このほか加熱式煙草に係るたばこ税を紙巻きたばこと同税率に近づける。
防衛力強化のための財源確保については、数年前から議論が重ねられてきましたが、令和8年より「防衛特別所得税」が創設される予定です。
背景にあるのは、近年の東アジア情勢の変化や国際環境の不確実性の高まりです。日本としても安定的に防衛予算を確保する必要があるとの認識が、与野党を通じて共有されています。
防衛特別所得税は、原則としてすべての所得税納税義務者が対象で、源泉徴収の場面においても併せて徴収される仕組みとなります。税率は所得税額に対し1%を乗じた額とされています。
もっとも、新たな1%が単純に上乗せされるわけではありません。現行の復興特別所得税(税率2.1%)を1.1%へ引き下げ、その差分1%を防衛特別所得税へ振り替える形が想定されています。このため、全体として急激な負担増とならないよう配慮された制度設計となっています。
また、たばこ税についても見直しが行われます。紙巻きたばこと加熱式たばこの税率差を縮小し、加熱式たばこの税負担を引き上げる方向で調整が進められています。これによる増収分も、防衛力強化の財源に充てられる見込みです。
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法人税6つのトピック
1. 法人税:少額減価償却資産・取得価額金額引き上げ
- ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得金額を30万円⇒40万円に引き上げる(所得税でも同様)
法人税についても複数の改正が予定されています。実務上注目される項目の一つが「少額減価償却資産の取得価額の引上げ」です。
現行制度では、取得価額が10万円以上の資産は原則として減価償却資産として処理する必要があります。一方、租税特別措置により、中小企業等については30万円未満の少額減価償却資産を一括で損金算入できる特例が設けられています。
今回の改正では、この一括損金算入が可能となる上限額が30万円から40万円へ、10万円引き上げられる予定です。これにより、取得価額40万円未満の資産については、一定の要件のもとで一括損金処理が可能となります。
なお、本措置は法人税だけでなく所得税についても同様に適用される見込みであり、個人事業主においても40万円未満の資産を一括で必要経費に算入できる制度へと拡充される予定です。
2. 法人税:特定生産性向上設備投資促進税制の創設
- ・改正産業競争力強化法・青色申告法人が前提
- ・生産等設備(機械装置等・建物等・ソフトウェア)で特定生産性向上設備(要経産大臣確認)に該当するものを取得し事業の用に供した場合、即時償却もしくは取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除が選択可能(法人税額20%が限度)
- ・控除限度超過額は3年間繰り越し可能(所得税についても同様)
- ・特定生産性向上設備等とは、1台(件)当たりの金額基準あり・取得合計金額35億円以上(中小企業5億円以上)・当該設備導入に係る利益率15%以上見込・資金調達が確実にできること。取締役会等の意思決定済等の要件あり。
法人税分野では、「特定生産性向上設備投資促進税制」の創設が予定されています。これは、積極的に設備投資を行う企業を重点的に支援するという政策方針に基づく、改正産業競争力強化法(経済産業省所管)と連動した租税特別措置です。
本制度の対象は青色申告法人であり、生産性向上に資する機械装置、建物、ソフトウェア等のうち、経済産業大臣の認定を受けた「特定生産性向上設備」を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。
認定設備を導入した場合、①即時償却、または②取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択することが可能です。税額控除については法人税額の20%が上限とされますが、控除しきれない金額は3年間の繰越控除が認められる予定です。
対象となる設備には取得価額の基準が設けられており、原則として1台当たり35億円以上(中小企業の場合は5億円以上)といった大規模投資が想定されています。あわせて、当該投資により一定水準(例えば利益率15%以上)の向上が見込まれる計画について認定を受けることが要件となります。
このため、工場の新設・増設や大規模な設備更新などを検討している企業にとっては、認定を前提に即時償却や税額控除といった政策的支援を受けられる制度として注目される内容となっています。
3. 法人税:企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
- ・内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合において、取引関連書類等に取引に関する取引内容、取引金額、計算明細等の記録がない場合には、それらの記載又は記録がない事項を明らかにする書類(データを含む)を取得又は作成し、かつ、これを保存しなければならないこととする。
このたびの改正では、「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が新たに創設されます。
これまで、親会社と完全子会社などの企業グループ間取引については、同一グループ内であることを理由に、請求書や納品書の発行・保存が必ずしも徹底されていないケースも見受けられました。特に、共通システム上のデータ処理のみで取引が完結している場合などは、証憑書類が整備されていない可能性があります。
今回の改正により、企業グループ間取引であっても、取引年月日、取引内容、取引金額、計算根拠等を明記した書類を作成・保存することが明確に求められます。対象となる企業においては、請求書や明細書の発行体制の整備など、実務対応が必要となる見込みです。
この背景には、グループ内取引の透明性確保という課題があります。グループ間取引は利益調整に利用されやすい側面があり、例えばシェアードコストの配賦割合を恣意的に変更することにより、利益移転を行うことも理論上は可能です。こうした不透明な処理を防止するため、取引の都度、客観的な証拠資料を作成・保存し、税務調査時に提示できる体制を整備することが求められています。
本特例は、企業グループ内取引の適正化と税務コンプライアンス強化を目的とする重要な改正といえます。
4. 法人税:研究開発税制の見直し(拡充)
- ・重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度を創設(産業技術力強化法の認定を受けている)
- ・重点研究開発計画の認定を受けた青色申告法人が重点産業技術試験研究費を支出した場合、当該研究費の額の40%(特別研究費の場合50%)の税額控除が可能となる(ただし法人税額の1割が上限)
- ・控除しきれない研究費は3年間繰越可能。
研究開発税制については、既存制度からの拡充が予定されています。
今回の見直しでは、「重点産業技術試験研究費」に係る新たな税額控除制度が創設されます。本制度は、産業技術力強化法(経済産業省所管)に基づく認定を受けた青色申告法人であることが前提となります。
認定法人が重点産業分野に関する技術試験研究費を支出した場合、その研究費の40%(特別研究費については50%)を税額控除できる仕組みとされています。
ただし、本制度は法人税を納付している企業が対象であり、税額控除の上限は当期の法人税額の10%とされています。控除しきれなかった金額については、3年間の繰越控除が認められる予定です。
本改正は、重点産業分野への研究開発投資を一層促進し、我が国の産業技術力の強化を図ることを目的とした措置といえます。
5. 法人税:カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の延長
- ・特別償却率及び税額控除率について見直したうえで適用期限を2年延長する(所得税についても同様)
- ・中小企業者とそれ以外の法人では炭素生産性向上率が異なる
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制については、現行制度を延長する方針が示されています。適用期限は2年間延長される予定であり、所得税についても同様の改正が行われる見込みです。
もっとも、特別償却率や税額控除率については見直しが行われ、一定の縮小が図られる方向とされています。制度自体は継続するものの、支援水準は段階的に調整される内容です。
6. 法人税:賃上げ促進税制の見直し
- ・全法人向け措置については、令和8年3月31日で廃止。
- ・常時2000人以下従業員の法人向けについて見直しを行う。
- ・給与等金額増加割合3%以上 ⇒ 4%以上とし、教育訓練費上乗せは廃止
賃上げ促進税制については、全法人向けの措置が令和8年3月31日をもって終了する予定です。このため、大企業に対する同税制の適用は終了し、今後は中小企業を中心とした制度へと整理されます。
中小企業向けの措置は引き続き存続しますが、内容の見直しが行われます。現行制度では、賃上げ率の判定にあたり人件費の増加額に加えて教育訓練費の増加分も考慮できる仕組みとなっています。しかし、令和8年4月以降は教育訓練費の上乗せ措置が廃止され、純粋に人件費のみを基準として賃上げ率を算定することとなります。
また、中小企業における適用要件も厳格化されます。現行では給与等支給額の増加割合が3%以上であることが要件とされていますが、改正後は4%以上へと引き上げられる予定です。
このように、制度は中小企業向けに継続されるものの、要件の厳格化により、より実質的な賃上げを促す内容へと見直されることになります。
消費税2つのトピック
1. 消費税:国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し
- ・通信回線により国内以外の地域から国内宛に発送される1万円以下の資産の譲渡について消費税の課税対象とする。
- ・特定少額資産販売事業者登録制度の創設:登録事業者が課税貨物の引き取り時に消費課税された場合には特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除することができる。
国境を越えた電子商取引に係る消費税制度についても見直しが予定されています。
現行制度では、国外から国内へ発送される1万円以下の少額貨物については、通関事務の簡素化等の観点から消費税が免税とされています。しかし、今回の改正では、この1万円以下の貨物についても課税対象とする方向で見直しが行われます。
これにより、国内事業者との課税の公平性を確保する狙いがあります。
あわせて、「特定少額資産販売事業者登録制度」が創設されます。これは、一定規模以上の海外ネット販売事業者等が登録事業者となる制度で、登録事業者を通じて輸入される少額貨物については、課税関係を適正に処理する仕組みが整備されます。
登録事業者が関与する取引については、引取時に課税された消費税額の取扱いについて一定の調整が認められるなど、実務上の円滑化が図られる予定です。
一方で、登録のない事業者から輸入される少額貨物については課税が徹底されることとなり、適正な課税の確保が強化されます。結果として、信頼性の高い登録事業者を通じた取引が促進されることが期待されています。
2. 消費税:個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
- ・インボイス制度の導入時に経過措置として設けられた2割特例について、経過措置終了後は簡易課税制度への移行が予定されているところ、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要と考えられる一定の個人事業者については、令和9・10年の課税期間について、売上税額の3割を納税額とすることができることとする。(3割特例)
- ・確定申告書にその旨を記載する。
※インボイス発行事業者として登録した小規模事業者が消費税の確定申告をする際には売上税額の20%を納付税額とすることができる経過措置。
2023年10月に開始したインボイス制度では、免税事業者からの仕入れについて、段階的に仕入税額控除の適用割合が縮小され、2029(令和11)年に向けて控除ができなくなる仕組みとなっています。
一方で、従来は免税事業者であった事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減措置として、当初2年間は簡易課税制度の特例が設けられました。この特例では、業種にかかわらず売上税額の2割を納付税額とすることが認められています。
今回の改正では、この経過措置をさらに延長し、3年目以降については売上税額の3割を納付税額とする特例適用が予定されています。適用期間は2027(令和9)年および2028(令和10)年の2年間です。
本改正は、インボイス制度への移行に伴い課税事業者を選択した小規模事業者の事務負担や税負担に配慮した措置といえます。
近年の国税当局のDXの状況
e-Taxとデータ活用で変わる税務行政
以下に掲げたのは、2023年6月に国税庁から公表された「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」という資料を引用、一部加筆したものです。
出典:国税庁HP・税務行政のデジタル・トランスフォーメーション ―税務行政の将来像 2023 ―
国税庁は、「データ活用を前提とした税務行政」への転換を掲げ、行政全体のデジタル化を推進してきました。その中核を担うのがe-Taxの普及です。e-Taxは申告にとどまらず、各種届出・申請まで電子化する仕組みであり、納税者の利便性向上に大きく寄与しています。現在では紙による申告は大幅に減少し、税理士業務においても不可欠なインフラとなっています。
従来は、紙で提出された申告書を所轄税務署が整理し、その中から調査対象を選定していました。しかし現在は、申告データがe-Taxを通じて国税庁に一元的に集約され、全国規模のデータベースとして管理されています。
ポイントとなるのが、赤枠①で囲んだ「課税・徴収事務の効率・高度化」です。
この集約データをAIやデータ分析技術により横断的に分析し、調査の必要性を判定する仕組みへと移行しています。その結果、調査対象の抽出は地域単位から全国ベースへと高度化され、税務調査の効率性・精度の向上が実現されています。
このように、e-Taxの推進は利便性向上だけでなく、データ活用による課税・徴収事務の効率化・高度化を支えるDX施策として重要な役割を果たしています。
もう一点の重要な取り組みが、赤枠②で囲んだ部分、「事業者のデジタル化促進を通じて、適正・公平な課税の実現に寄与する」という方針です。
日本では戦後一貫して申告納税制度が採用されており、納税者自らが所得や税額を計算し申告する仕組みとなっています。大多数の事業者は適正に申告していると考えられますが、一部には過少申告や無申告といったケースも存在するため、税務調査を通じて適正・公平な課税を確保してきたのが従来の税務行政でした。
帳簿や決算書がデジタル化された企業は、内部統制やガバナンスが適切に機能し、財務情報の信頼性が高まります。結果として、税務調査の必要性が相対的に低い事業者として識別可能となります。
今後は、デジタル化が進み統制環境が整備された事業者に対しては調査を簡素化・限定化し、その分、リスクの高い納税者に国税庁の人的資源を重点配分する運営へと転換が進められていく方針です。
このように、事業者のデジタル化促進は、税務行政の効率化と実効性向上を同時に実現する重要な政策課題として位置付けられている点が、新たな特徴といえます。
事業者の業務デジタル化

出典:国税庁HP・税務行政のデジタル・トランスフォーメーション ―税務行政の将来像 2023 ―
事業者のデジタル化は、単に「申告を電子化する」ことにとどまりません。
現在、多くの企業では、帳簿作成や、決算書作成、税務申告書作成ならびに申告といった領域はすでに会計システムや税務ソフト、e-Taxなどでデータ化・システム化が進んでいます。
しかし、税務調査で実際に確認されるのは、申告書の計算誤りや別表調整の誤りといった最終成果物だけではありません。
調査の本質は、
・取引の実態は何か
・税法に照らして処理は適正か
・計上漏れや架空計上はないか
といった「帳簿作成前の取引段階」にあります。
今後、企業のDXで重要となる業務領域は、この「取引プロセス自体のデジタル化・透明化」です。
国税庁が現在推進している主なデジタル施策
- ① デジタルシームレス取引の普及
- 人手を介さず、連携したシステム間で取引データをやりとりする仕組みを広げ、業務プロセス全体をデジタルで完結させること(Data to Data)を目指しています。
- ② デジタルインボイス(Peppol)の普及促進
- インボイス制度の定着を踏まえ、国際標準規格であるPeppolに準拠したデジタルインボイスを普及させ、請求書発行・受領のシステム処理を推進します。
これにより、入力作業や転記ミスを削減し、取引情報の正確性を高めます。 - ③ 優良電子帳簿の利用促進
- 優良電子帳簿は、電子帳簿保存法において定められている一定の要件を満たした電子帳簿をいいます。作成日時や訂正・削除の履歴が保存され、作成プロセスの透明性があって真実性・可視性が確保されている帳簿および、帳簿から作成される決算書や税務申告は信頼性が高まります。
今後は以上の① デジタルシームレス、② デジタルインボイス、③ 優良電子帳簿の普及・利用促進が、税務行政DXの中心的テーマとなります。
単なる電子申告の推進ではなく、「取引段階からのデジタル化」によって、帳簿の信頼性を高め、結果として適正・公平な課税を実現することが、現在の税務行政の方向性です。
調査件数は減少、精度は向上 ~AIが選ぶ税務調査の実態
AIによる税務調査実績の変遷(実調率)
| 事務年度 |
備考 |
令和6事務年度 |
平成26事務年度 |
| 期間(至) |
10年前との比較 |
令和7年6月末 |
平成27年6月末 |
| 法人数 |
法人数が44.1万法人増加 |
3,460,000 |
3,019,000 |
| 法人税申告件数 |
申告書数が42.6万件増加 |
3,220,000 |
2,794,000 |
| 申告割合 |
申告割合は変わらず |
93.06% |
92.55% |
| 法人税・消費税実地調査件数 |
調査件数が4万1千件減少 |
54,000 |
95,000 |
| 実地調査割合(無申告含まない) |
1.72%減少(ほぼ半分) |
1.68% |
3.40% |
| 実地調査割合(無申告含む) |
1.42%減少(ほぼ半分) |
1.56% |
3.15% |
出典:国税庁HP・報道発表資料を分析
では、データ活用による課税徴収事務の効率化、高度化が実際にどうなっているのかを見てみましょう。
上記は、2024(令和6)年度と2014(平成26)年度における、法人税の税務調査の調査実績成績表です。毎年国税庁が公表している数字です。
10年前と比較してみますと、法人数は約302万から約346万と、44万法人ほど増加しています。一方で、税務調査を行っている件数は95,000件から54,000件と、ほぼ半分に減っています。
2014(平成26)年度の時点で実地調査の割合は3.15%程度とかなり低いものの、2024(令和6)年度は1.56%しか行われていません。税務調査が来たらよほどのことという状況です。

出典:国税庁HP・報道発表資料を分析
国税庁はAI税務調査選定システムを2022(令和4)事務年度に導入しました。法人税・消費税の税務調査実績の、AIによる税務調査実績の変遷(増差所得)でAIの活用効果を見てみましょう。10年前と比較すると、調査件数は半分以下に減少しているにもかかわらず、申告漏れ所得は4,895億円から5,297億円へと420億円増加しています。
また、調査1件当たりの申告漏れ所得は約530万円から約1,000万円へとほぼ倍増しています。さらに、不正(重加算税対象)事案についても件数は大きく増えていないものの、1件当たりの把握額は約259万円から約549万円へと2倍以上に増加しています。
これらの結果から、国税庁が導入したAIによる調査選定の精度向上により、件数を絞りながらも高額・高リスク事案を的確に抽出できる体制へと転換し、税務調査の効率性と実効性が大きく高まっていることがうかがえます。
税務調査の必要度の判定(AI調査選定システム)

出典:SKJ総合税理士事務所
AIによる税務調査選定が可能になっている背景には、データの網羅的な集約があります。
まず、e-Taxの普及により、資本金1億円以上の法人は電子申告が義務化され、それ以外の法人も約9割超が電子申告を利用しています。紙提出分についても、国税庁がデータ入力を行っており、現在ではほぼ全法人の申告・決算情報がデータ化されています。
AIが活用する主な情報は、大きく三つあります。- ① 電子申告データを活用した申告決算情報。
- ② いわゆる「資料情報」。国税当局は、取引先情報、飲食・交際の記録、報道・雑誌記事など、あらゆる機会を通じて情報を収集し、それを特定の法人・個人に名寄せして蓄積しています。
- ③ 過去の調査実績。かつては紙で管理されていた調査記録も、現在はデータベース化されています。
これらの膨大なデータを単純集計するのではなく、AIにより横断的・相関的に分析していまるのです。国税庁内では専門チームが分析項目やプロンプトを設計し、どの指標が有効かを検証しながら精度を高めています。
その結果、単に「どの会社を調査すべきか」だけでなく、
「どの論点を重点的に見るべきか」
「どの取引先との関係がリスクか」
「架空取引や実在性に疑義がある先はどこか」
といった具体的なリスク情報まで抽出され、所轄税務署に提供される仕組みになっています。
これにより、経験の浅い職員でも的確な調査が可能、かつ現場の選定能力に依存しなくても一定の成果が見込める体制へと移行しています。
データの網羅化とAI分析の組み合わせで、税務調査は量から質へと大きく転換しているのが現状です。
デジタルシームレス時代の取引プロセス

出典:SKJ総合税理士事務所
これからは、企業価値を高めるためには、「できるだけ税金を減らす」という発想よりも、“調査を必要としない会社”になる方が重要になります。
ガバナンスが効き、コンプライアンス水準が高い企業は、社会的評価や信用力が高まり、結果として調査対象となる可能性も相対的に低くなります。
逆にいえば、内部統制が弱く不透明な処理が多い企業は、リスクが高いと判断され、調査頻度が高まり、信頼も損なわれやすい時代になっていくといえるでしょう。
では、どうやってコンプライアンスを維持・向上させるのか。
鍵となるのが、業務プロセスそのもののデジタル化と可視化です。
たとえば、「デジタルシームレスな取引処理」「優良電子帳簿の導入」「電子ワークフローによる承認履歴の可視化」といった仕組みを整備することで、
- ・業務処理の正確性・適正性が担保される
- ・訂正や削除の履歴が残る
- ・誰がいつ承認したかを証明できる
- ・データの成り立ちを自己検証できる
という状態をつくりだせます。
一方で、業務処理の中で属人性が高い、あるいは恣意的な処理が入り込む余地がある、不正が見つからないような不明確な承認経路、根拠を説明できないデータといった業務体制であれば、コンプライアンスリスクが把握できません。結果として「調査で確認しなければ判断できない会社」とされてしまいます。
税務調査の必要度の判定は、業務プロセスの透明性と事後検証可能性の差によって分かれます。これからの時代は、「税務調査に対応する会社」ではなく「調査を前提としなくてもよい会社」になるためのシステム構築が求められる、DXによるガバナンス強化が、経営課題そのものになっているのです。
DXの本質は「取引プロセスのデジタル化」

出典:SKJ総合税理士事務所
昨年、国税庁が打ち出した考え方が「デジタルシームレス」です。仕組みはシンプルで、発行側と受取側の双方が請求書や納品書などの取引情報を人の手を介さずデータでやり取りする(Data to Data)というものです。
受け取った請求書等のデータは、そのまま業務システムや会計システムに自動連携され、さらに仕訳情報と相互関連性が確保された状態で保存される。つまり、取引 → 会計処理 → 保存までが一貫してデジタルで完結し人の手を介さない仕組みが、デジタルシームレス制度です。
電子取引データについては保存が義務化されていますが、電子取引データの不正(改ざん)については、重加算税(10%加重)というペナルティが定められています。令和7年の改正では、国税庁長官が定める基準に適合したシステムを利用し、要件を満たした電子取引データを適正に保存している場合、加重措置の適用を除外するという制度が設けられました。
もっとも、「自社はそもそも不正をしない」「重加算税の対象にならない」と考える企業にとっては、直接的なインパクトは小さく見えたかもしれません。そのため、当時も大きな話題にはなったとはいえない改正でした。
しかし重要なのは、個別のペナルティ軽減ではなく、国税当局の明確な方向性が示された点にあります。すなわち、
- ・取引段階からの完全デジタル化を促進
- ・人手を介さない処理の標準化
- ・会計データとの相互関連性を確保
- ・ガバナンスの強い企業を評価する
というメッセージが打ち出されたのです。
デジタルシームレスは単なる技術論ではなく、“調査を必要としない会社”へ近づくための制度的インフラだという点に、本質的な意味があります。
クラウドによる適格請求書の発行と受領

出典:SKJ総合税理士事務所
本日のセミナーを主催している株式会社インフォマートが提供する『BtoBプラットフォーム 請求書』は、このデジタルシームレスに合致したクラウドサービスです。
データそのもののやりとり、すなわち「Data to Data」を前提とし、発行元の業務システム等から取引先の会計・業務システム等へ、請求書などの取引情報を人の手を介さずデータで送信できます。
発行プロセスの一例をあげますと、
発行側の請求書システムからCSVデータを自動アップロード
↓
API連携による自動発行
↓
登録済み取引先へデータで自動送信
といった処理が可能です。
受取側もインターフェイスを構築していれば、受け取ったCSVデータを自動で自社システムへ取り込めます。また、確認用にPDF表示もできます。
さらに、Peppol形式への変換・送信にも対応していますので、Peppol対応の会計システムであれば、追加のインターフェイス構築をせずとも、自動で仕訳連携まで行えます。
ポイントは、「人の手を介さないこと」です。
入力・転記・再入力といった工程を排除し、データがそのまま流れることで、正確性・検証可能性・相互関連性が確保されます。人の手が行っていた作業を単純に電子に置き換えるのではなく、取引プロセス全体を自動連携させる仕組みである点にデジタルシームレスの本質的な意義があります。
税制改正が示す未来 ~デジタルシームレス時代の企業経営とは

出典:SKJ総合税理士事務所
この仕組みは、請求書だけにとどまるものではありません。
確かに、電子化・デジタル化の入口としてまず、請求書は取り組みやすく、効果も目に見えてわかるためDXの第一歩として有効です。ただ請求書の発行・受領は本来、取引の最終段階に過ぎません。
本質的に目指すべきは、
見積 → 受発注 → 納品 → 検収 → 請求 → 会計処理 → 保存
という一連の取引プロセス全体を、デジタルシームレスでつなぐことです。
この流れが一貫してデータ連携できれば、
- ・属人性の高い処理
- ・恣意性が入り込む余地
- ・転記や再入力によるミス
- ・根拠が説明できない会計処理
この体制が整っている企業は、仮に税務調査が来たとしても「どうぞご確認ください」と言える透明性を備えています。そして将来的には、AIによるリスク判定の段階で「調査必要性が低い企業」と評価される可能性も高まっていくでしょう。
つまり、請求書DXはゴールではなく入口です。取引プロセス全体のデジタル化こそが、これからの税務行政DXにおける最重要テーマです。
「調査に備える」のではなく、「調査不要の業務構造をつくる」。それこそが、今後の企業経営に求められている方向性だといえます。
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取引プロセス自体をデジタル化する、『BtoBプラットフォーム』
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国税庁の掲げるデジタルシームレスに合致した、DtoD(Data to Data)を前提とするクラウドサービスです。請求書の発行・受取、どちらも人の手を介さないデータのやりとりが可能。さらに、『BtoBプラットフォーム 請求書』 シリーズでは、見積や契約、受発注といった取引の上流から、検収、最終的な会計処理・保存に至るまで、取引プロセスのすべてをシームレスにデジタル化する製品を提供しています。
税務行政DXが目指すデジタルシームレスへのファーストステップとして、『BtoBプラットフォーム 請求書』 による請求書業務のデジタル化をご検討ください。
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<登壇者>
SKJ総合税理士事務所・SKJコンサルティング合同会社
所長・税理士・業務執行社員 袖山 喜久造 氏
【経歴】
国税庁、東京国税局調査部において大規模法人の法人税等調査事務等に従事。同局調査部勤務時に電子帳簿保存法担当の情報技術専門官として調査支援、納税者指導等に携わる。 平成24年7月に退職し同年9月税理士登録。千代田区神田淡路町にSKJ総合税理士事務所を開業。税務コンサルティングのほか、企業の文書電子化コンサルティングを行っている。令和元年SKJコンサルティング合同会社設立・業務執行社員就任。
【著書】
電子帳簿保存法対応「電子化実践マニュアル」令和4年度改正対応(2022年6月税務研究会)ほか電子化関連書籍多数
シームレスなデジタル化で本来の経理DXを実現!
『BtoBプラットフォーム 請求書』の詳細はこちら
監修者プロフィール

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部
この記事は、株式会社インフォマートが提供する電子請求書サービス『BtoBプラットフォーム 請求書』チームの編集部が監修しており、経理や会計、請求業務に役立つわかりやすい記事の提供を目指しています。電子請求書TIMESでは、経理・経営に役立つ会計知識、DXによる業務改善、インボイス制度・改正電子帳簿保存法といったトレンド情報をご紹介します。『BtoBプラットフォーム 請求書』は請求書の発行・受取、どちらにも対応し、業務効率化を推進します。
