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請求書に消費税の記載はなぜ必要?正しい書き方と必要事項を解説

請求書に消費税の記載はなぜ必要?正しい書き方と必要事項を解説

最終更新日:2024年12月4日

請求書の消費税を記載する際、内税か外税か迷ったことがある方もいるのではないでしょうか。請求書を発行する際には消費税を記載しなければなりませんが、記載方法にも注意が必要です。
2023年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートしたことで、請求書の消費税に対する規程が変更されました。請求書に消費税を記載する必要があることは変わりませんが、消費税の計算方法や記載方法に変更があるため、注意が必要です。

そこで今回は、請求書の消費税の正しい記載方法や適格請求書等保存方式による請求書発行への影響などについて解説します。

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目次

請求書に消費税の記載が必要な理由

そもそも、なぜ請求書に消費税を記載する必要があるのでしょうか。請求書に消費税を記載しなければならない理由は、消費税額を正しく計算し、納税するためです。
 
消費税とは、物やサービスを購入するときに支払う税金のことを指します。買い手が物やサービスを購入するために支払った消費税は売り手がいったん受け取り、後で納税する仕組みです。
 
しかし、買い手が消費税課税事業者である場合は、自分が支払った消費税を自分の売上にかかる消費税から引いて納税できますが、これを「仕入税額控除」といいます。
 
事業者は消費税の二重課税を防ぐために、「売上取引で発生する消費税額」と「仕入取引で発生する消費税額」を正しく把握する必要があります。そのために必要になるのが請求書です。
 
請求書は、消費税の納税額を確認する際の証拠書類のひとつになります。請求書に消費税を記載することで、買い手も売り手も支払うべき消費税を正確に把握できるため、請求書には消費税を記載する必要があるのです。

請求書の消費税額は、内税・外税どちらでも構わない

請求書に記載する消費税額は、内税でも外税でも構いません。取引ごとの金額、小計、税率ごとの合計額、すべてのケースで内税と外税を任意で選択できます。ただし、どちらで記載したかは、正しく明記しましょう。
 
一方、最終的な請求額については、必ず税込金額で記載しなければなりません。請求書を受け取った相手が実際に支払う金額に迷うことがないよう、わかりやすく記載してください。

請求書における消費税の記載例

ここからは、消費税を内税で記載する場合と外税で記載する場合の例を紹介します。正しい記載方法を知って、自社の請求書の表記をどちらにするか決めましょう。

請求書に消費税を内税で記載する場合

請求書に消費税を内税で記載する場合は、取引ごとの単価や小計も税込で記載する必要があります。請求書に消費税を内税で記載する場合の例は、下記のとおりです。
 
請求書の記載例(内税)

合計金額は、個別の取引額を合計した金額になります。消費税額も別途記載する必要がありますが、誤って小計額に足してしまわないよう、注意しましょう。

請求書に消費税を外税で記載する場合

では、消費税を外税で記載する場合は、どのような違いがあるのでしょうか。請求書に消費税を外税で記載する場合の例は、次のとおりです。
 
請求書の記載例(外税)


取引ごとの金額欄には、本体価格のみを記載します。その後、税率ごとの合計額とそれぞれの消費税額を計算して合計しましょう。

消費税の端数処理の計算例

適格請求書に記載する消費税額を計算する際には、端数処理が必要になるケースがあります。消費税の端数処理は、請求書全体で1回しかできません。取引ごとに個別に端数処理をして消費税を算出し、合計するという運用は認められていないため、注意が必要です。
端数処理の方法は、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の中から、事業者が任意に選択できます。
 
税率10%で端数を切り捨てて計算する場合の、端数処理の誤った計算例と正しい計算例について見ていきましょう。
 
<消費税の端数処理の誤った計算例>
158円×0.1=15円
215円×0.1=21円
15円+21円=36円
消費税の合計:36円
 
<消費税の端数処理の正しい計算例>
158円+215円=373円
373円×0.1=37円
消費税の合計:37円
 
誤った計算例では、取引ごとの消費税を個別に計算しています。しかし、2つの取引を1枚の請求書に記載する場合は、本体額の合計に対して消費税を掛けて端数処理をしなければなりません。必ず正しい計算方法で計算するようにしてください。

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適格請求書と仕入税額控除の関係

2023年10月に導入された適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除を受ける課税事業者に対し、ルールに則って消費税額を記載した適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられました。適格請求書を発行できない場合、仕入先に消費税を支払っていたとしても、原則として仕入税額控除を受けることはできません。
 
なお、従来の請求書はフォーマットがありませんでしたが、適格請求書には記載しなければならない項目が定められています。その中には、消費税の記載方法も含まれるため、適格請求書を発行する際は定められた方法で正しく記載しましょう。
 
※適格請求書等保存方式(インボイス制度)と消費税の詳細については、下記記事をご覧ください。

消費税を納税する際の計算方法

消費税は、商品やサービスの対価に対して課せられる国税です。しかし、消費税を支払う側が、商品やサービスの対価を支払う際に直接国に税金を納めるわけではありません。
消費税は、商品やサービスを提供した対価を受け取る事業者が、対価と併せて受け取ります。その後、事業者が国に税金を支払います。
 
このときに問題になるのが、前述した仕入税額控除です。消費税の納税額の計算をする上で、仕入税額控除が重要になります。事業者が消費税を納税する際の計算式は、下記のとおりです。
 
<消費税の納税額の計算式>
消費税額=売上税額-仕入税額
 
売上に対する消費税額が450万円、仕入れにかかる消費税額が320万円の場合、最終的に事業者が納める消費税額は、「450万円-320万円=130万円」となります。

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適格請求書の記載項目

適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が原則として義務付けられました。適格請求書には、下記の項目の記載が定められています。
 
<適格請求書に記載が必要な項目>
・作成者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
出典:国税庁「適格請求書等の記載事項
 
適格請求書以外の請求書の記載項目に決まりはありませんが、上記のうち「登録番号」を除いた内容を記載した請求書を発行すると、顧客が一定の仕入税額控除を受けられます。

これは、2029年9月30日まで実施される適格請求書等保存方式の経過措置によるものです。そのため、適格請求書発行事業者か否かにかかわらず、上記の項目を記載することをおすすめします。

※適格請求書等保存方式(インボイス制度)の経過措置の詳細については、下記記事をご覧ください。
なお、2019年に軽減税率が導入された後、適格請求書等保存方式が施行されるまでは「区分記載請求書等保存方式」で請求書を発行することが推奨されていました。区分記載請求書等保存方式でも、税率ごとに区分して合計した取引金額などの明記が必要ですが、適格請求書ではさらに細かい記載が求められます。
 
適格請求書の記載項目について具体的に何を記載すればいいのか、詳しく見ていきましょう。

作成者の氏名または名称および登録番号

適格請求書には、請求書を発行する事業者名と、適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書発行事業者の登録が完了した旨の通知書に記載されています。
 
適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、適格請求書の発行はできません。ただし、2029年9月30日までは、登録番号以外の適格請求書の項目を満たした請求書を作成することで、顧客が一定割合の仕入税額控除を受けられます。この場合は、事業者名のみを記載しましょう。

適格請求書発行事業者の登録を希望する事業者は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出してください。
 
出典:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

取引年月日

適格請求書には、該当の取引を行った日付の記載も必要です。1ヵ月分の取引を翌月などにまとめて請求する場合は、取引ごとの日付もしくは何月分など、取引月がわかるようを記載しましょう。

取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

具体的な取引内容も適格請求書に記載しましょう。商品名またはサービス名、数量、単価、金額などを取引ごとに明記してください。
 
また、軽減税率の対象となる商品については、その旨がわかるようにしておきます。「※は軽減税率の対象」といった注釈を入れる方法が有効です。

税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

取引を税率ごとに区分して合計した金額と、該当の金額の適用税率を適格請求書に記載します。1枚の請求書に消費税が8%の取引と10%の取引が混在している場合は、8%と10%それぞれの対価がいくらになるのかを明示しましょう。一方しか含まれない場合も、該当の対価の合計と適用税率を記載します。
 
この欄の対価は、税込でも税抜でも構いません。ただし、税込か税抜かはわかるようにする必要があります。

税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書では、税率ごとに区分した対価の額と併せて、税率ごとに区分した消費税額の記載も必要です。

該当の請求書に記載された取引のうち、8%の取引と10%の取引、それぞれにかかる消費税額を明記します。

書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書を受領する事業者の名称や氏名も、適格請求書に記載する必要があります。企業であれば「御中」、個人であれば「様」といった敬称をつけるといいでしょう。

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インボイス制度による請求業務への影響

適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートしたことで、請求書に記載しなければならない項目が増えました。そのため、請求書を受領し、内容の確認をする経理担当者の負担が増加しています。

請求書を受け取った際、経理担当者は顧客が適格請求書発行事業者かどうかの確認を行い、立場に応じた対応をしなければなりません。
 
適格請求書発行事業者であれば、記載された登録番号が正しいかや、請求書が適格請求書の要件を満たしているかをチェックします。
一方、適格請求書発行事業者ではない場合、原則として仕入税額控除の対象外となるため、その旨がわかるように管理しなければなりません。
 
ただし、2029年9月30日までは猶予期間に該当するため、現状では適格請求書発行事業者以外からの請求書についても、要件を満たすか確認をして、不足があれば追記を行います(一部項目について、受け取った側による加筆が認められています)。その上で、経過措置を利用する旨を帳簿に明記することで、仕入税額控除を利用できます。
 
適格請求書等保存方式の導入により請求業務が複雑化しているため、各事業者にミスの防止とスムーズな対応が求められているといえるでしょう。

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消費税の記載方法を知って、正しい請求書を発行しよう

請求書の消費税の記載は、内税でも外税でも構いません。ただし、どちらで記載したかは、正しく明記することが必要です。

請求書の記載項目は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入によって複雑化しました。必要な項目が記載されていないと仕入税額控除の対象にならないため、十分に注意しましょう。
 
複雑化する請求書や請求に関する業務をスムーズに進めるためには、請求書の受領にも発行にも対応できる「BtoBプラットフォーム 請求書」がおすすめです。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、適格請求書等保存方式にも対応しています。適格請求書発行事業者の登録番号を登録するだけで、自動で登録番号が反映された請求書を発行できたり、受け取った請求書の登録番号をクリックすると、登録番号に紐付く国税庁の事業者情報を参照できたりと、請求書の発行・受領ともに効率化が図れます。
 
なお、消費税額の表記は内税・外税どちらにも対応しているため、貴社や取引先企業の希望する形式での記載が可能です。
 
複雑化する請求業務をミスなくスムーズに進めるために、インフォマートの請求システムをご活用ください。

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よくあるご質問

Q. 請求書に消費税を記載する必要はある?

適格請求書には消費税を記載しなければなりません。2023年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートしたことで、請求書の消費税に対する規程が変更されたので、記載方法にも注意が必要です。

Q. 請求書に記載する消費税は、内税・外税?

請求書に記載する消費税額は、内税でも外税でも構いません。取引ごとの金額、小計、税率ごとの合計額、すべてのケースで内税と外税を任意で選択できます。ただし、どちらで記載したかは、正しく明記しましょう。

Q. インボイス制度導入後に請求書の書き方は変わった?

インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者は適格請求書の発行が原則として義務付けられました。適格請求書には、下記の項目の記載が定められています。
 
<適格請求書に記載が必要な項目>
・作成者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
出典:国税庁「適格請求書等の記載事項

監修者プロフィール

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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