最終更新日:2022年10月06日
消費税は、生活の多くの場面で関わります。しかし生活だけでなく経理業務にも大きくかかわるのです。また免税事業者や課税事業者といった種類もあります。消費税はそれほどまでに知られておりかつ身近であるものの、課税対象や仕組みについて、詳しくはわからない場合もあるでしょう。ここでは消費税について、概要や種類、歴史や特定課税仕入れ、課税の対象やインボイス制度などから解説します。
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目次
- 消費税とは?
- 税金の種類
- 消費税の歴史
- 買う側が税を払う「特定課税仕入れ」とは?
- 消費税が課される取引と非課税・免税・不課税になる取引
- 消費税が課される取引は?
- 非課税となる取引は?
- 免税となる取引は?
- 不課税となる取引は?
- 課税が重複しない仕組み「消費税仕入税額控除」とは?
- 仕入税額控除とインボイス制度
- 事業者と消費税、インボイス制度
- 消費税納付の事務処理負担を軽減する制度「簡易課税制度」
- 消費税の扱いをスムーズにするのは請求書管理システム
消費税とは?
消費税とは、商品の販売やサービスの提供といった取引をした際に課せられる税金のこと。基本、消費者側で支払い、納付は事業者側が行います。世の中にある多くの取引に課せられる税金ともいえるのです。
税金の種類
まず税金の種類についてみていきましょう。税金には、直接税と間接税があります。
・直接税:税金を負担する人と税金を納付する人が同じ
・間接税:税金を負担する人と税金を納付する人が異なる
消費税は、間接税に該当します。
消費税の歴史
消費税はいつできて、どのように変わっていったのでしょう。
戦後すぐの日本では、「所得税」が中心となっていました。しかしそれにより、主に納税する現役世代の不満が高まったのです。
またその後、物品税に関する問題が生じました。物品税とは、物品を贅沢品か必需品かに分類して、贅沢品に課税するもの。それが価値観や所得水準の変化によって、「どれが贅沢品なのか」、判断が難しくなっていったのです。こうした点を踏まえ、消費という行動で広く国民全体が負担できるよう、消費税が設けられました。
その消費税が初めて導入されたのは1989年の4月1日。当時は3%でした。その後、下記のように段階を経て少しずつ税率があがってきたのです。
・1997年:5%
・2014年:8%
・2019年:10%(新聞や飲食料品といった一部の品物は8%)
なお消費税は年金や医療、介護といった社会保障に使われています。
買う側が税を払う「特定課税仕入れ」とは?
消費税は一般的に、サービスや商品を提供する側が納めるとお伝えしました。ですが例外として特定課税仕入れでは、買う側が消費税を納めるのです。特定課税仕入れとは“国外事業者から国内にて受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」”のことを指します。
詳細は「消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点」を参照してください。
消費税が課される取引と非課税・免税・不課税になる取引
消費税は、一体どんな取引に課されるのでしょう。また非課税・免税・不課税になる取引はなんでしょうか。それぞれについてみていきます。
消費税が課される取引は?
消費税は、国内で行われる取引に課されます。よって商品の販売やサービスの提供、広告や商品の運搬といった、何らかの対価を得て進められる取引の多くが対象となるのです。
非課税となる取引は?
国税庁によると、下記のような取引は非課税です。「社会政策からみて、課税は適当でないと考えられる」「消費税を課税するのに向いていない」といった点から定められています。
1. 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く)など2. 有価証券、支払手段の譲渡など
3. 利子、保証料、保険料など
4. 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5. 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7. 外国為替など
8. 社会保険医療など
9. 介護保険サービス・社会福祉事業によるサービスなど
10. お産費用など
11. 埋葬料・火葬料
12. 一定の身体障がい者用物品の譲渡・貸付けなど
13. 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14. 教科用図書の譲渡
15. 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
免税となる取引は?
国際輸送や郵便、外国人観光客に対する免税店などは、消費税が免除されます。なぜなら輸出つまり外国に向ける商品だからです。
不課税となる取引は?
保険金や給与の支払い、損害賠償金や共済金などは、不課税になります。
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課税が重複しない仕組み「消費税仕入税額控除」とは?
消費税仕入税額控除の前に仕入れと消費について、商品を例にみてみましょう。たとえばこの場合、下記のように3者が存在します。
1. 商品を作る製造業者2. 販売する小売業者
3. それを買う消費者
その際、小売業者は消費者に販売するため製造業者から商品を購入し、この行為を「仕入れ」と呼びます。仕入れと消費の違いは、下記のとおりです。
・仕入れ:販売するために商品を買う
・消費:使うために商品を買う
よって仕入れに対して税が課されてはなりません。そこで売り上げに対する消費税から仕入れの消費税を差し引いて、納める消費税を計算します。このように何重にも課税されないようにする仕組みが「消費税仕入税額控除」です。
ただし消費税仕入税額控除をするには、請求書や帳簿の保存が必要となります。これは義務化されているので、必ず守らなければなりません。
詳細は「消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説」を参照してください。
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仕入税額控除とインボイス制度
この仕入税額控除に大きくかかわるのが、2023年10月から始まるインボイス制度です。インボイス制度が始まったら、仕入税額控除をするには適格請求書が必要になります。また適格請求書は「適格請求書発行事業者」でないと発行できません。
そして2022年時点で適用されている「区分記載請求書等保存方式」から、「適格請求書等保存方式」に代わります。これにより請求書に3項目が追加されるのです。
詳細は「インボイス制度とは?適格請求書等保存方式の導入による経理業務への影響と対応方法」を参照してください。
事業者と消費税、インボイス制度
同じ事業者でも、消費税を納める課税事業者とそうでない免税事業者が存在します。
・免税事業者
消費税を納付しなくてもよい事業者です。受け取った消費税は、益税として事業者の利益にして構いません。なお仕入や経費で支払った消費税は、仕入税額控除ができないため、その事業者がそのまま負担することになります。
・課税事業者
文字どおり、消費税を納付する事業者で、「決められた期間中に売上が1,000万円を超えた」といった特定の条件があるのです。免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出する方法でも課税事業者になれます。
またインボイス制度が適用される適格請求書発行事業者になるには、課税事業者でなくてはなりません。もともと課税事業者であれば、「適格請求書発行事業者」になるための届出を提出するだけで手続きが進むでしょう。
しかし免税事業者が適格請求書発行事業者になろうとする場合、「課税事業者選択届出書」と適格請求書発行事業者になるための届け出の2枚を用意する必要があります。なお経過措置により、2022年10月から適格請求書発行事業者となる場合、「課税事業者選択届出書」は提出しません。
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消費税納付の事務処理負担を軽減する制度「簡易課税制度」
通常、納める消費税は売上に係る税額から仕入れに係る税額を差し引いて計算します。しかし簡易課税制度では、仕入税額が「売上に係る税額×みなし仕入れ率」で簡単に計算できるのです。
また、簡易課税制度では、インボイスの保存が不要です。ただし簡易課税制度は、「課税売上高が5,000万円以下の事業者」のみ、対象となっています。なぜなら事務処理負担の軽減が目的だからです。
事業区分 | 事業 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第一種 | 卸売業 | 90% |
第二種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% |
第三種 | 製造業、農林漁業(飲食料品除く)等 | 70% |
第四種 | その他事業(飲食店業等) | 60% |
第五種 | サービス業等 | 50% |
第六種 | 不動産業 | 40% |
消費税の扱いをスムーズにするのは請求書管理システム
日常の買い物で消費税を支払う場面は多いでしょう。しかし事業者からみた消費税は、課税売上高に基づき計算のうえ納付するものとなるのです。また2023年10月からインボイス制度が始まるため、仕入税額控除を受ける条件も変わります。よって請求書業務もこれまでより複雑になるでしょう。
しかし請求書管理システムを使えば、インボイス制度でもスムーズです。たとえば「BtoBプラットフォーム 請求書」は、インボイス制度に対応しています。インボイス制度で新たに課税事業者そして適格請求書発行事業者になる場合でも安心です。請求書管理システムで、制度にうまく対応してみてはいかがでしょう。
監修者プロフィール

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】CFP®、税理士
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