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セミナーレポート:【札幌国税局 講演レポート】インボイス制度・電子帳簿保存法の最新動向とバックオフィス業務のデジタル化

セミナーレポート:【札幌国税局 講演レポート】インボイス制度・電子帳簿保存法の最新動向とバックオフィス業務のデジタル化

最終更新日:2026年8月3日

2026年5月8日に開催された「道新BIZ札幌国税局・実務のスペシャリストがひも解くバックオフィスの最前線」にて、札幌国税局が登壇した講演の模様をまとめました。本記事では、インボイス制度の令和8(2026)年度税制改正のポイントや、電子帳簿保存法の実務上の留意点、そして国税当局が推進する税務行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)について、3名の担当官が解説した内容をお届けします。バックオフィス業務の効率化やデジタル化のヒントとしてご活用ください。

登壇者

①柴田 祥太 氏|札幌国税局 課税部 消費税課 軽減税率・インボイス制度係 係長

②梅川 桃 氏|札幌国税局 課税部 課税総括課 調整係 国税実査官

③後藤 勇貴 氏|札幌国税局 総務部 企画課 企画第1係 係長

目次

①インボイス制度について

札幌国税局課税部消費税課軽減税率・インボイス制度 係長の柴田氏による、インボイス制度の最新情報と経理処理の注意点、デジタルインボイスの導入メリットについての解説です。

令和8年度(2026年度)税制改正のポイント
インボイス制度下では、免税事業者等からの課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象外となりますが、制度開始から一定期間は一定の割合について仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられています。
今回の税制改正により、この経過措置の適用割合と期間が以下のように変更されました。

  • 令和8年(2026年)10月1日からの2年間は、控除割合が50%へ引き下げられることとされていましたが、当該割合が70%へと変更されます。
  • その後、令和10年(2028年)10月1日から50%、令和12年(2030年)10月1日から30%と段階的に控除割合が引き下がり、最終的に令和13年(2031年)10月1日以降は控除割合がゼロとなります。
  • 実務上は、令和8年(2026年)10月1日を境に割合が80%から70%に変わる点に注意が必要です。

(80%・70%の判定時期)

控除割合が切り替わる令和8年10月1日前後の取引については、適用する割合の判断基準が取引形態によって異なります。

  • 商品の仕入れ等:原則として「引渡しのあった日」が基準となり、9月30日以前なら80%、10月1日以降なら70%を適用します。
  • 役務の提供:原則として「約した役務の全部が完了した日」で判断します(例:9月から10月にかけて行われた工事で、10月完了であれば全体が70%適用となります)。
  • 一つの請求書内に9月以前と10月以降の取引が混在している場合は、個別に確認して振り分ける対応が求められます。

デジタルインボイス(Peppol )の活用

デジタルインボイスとは、請求情報を売り手のシステムから買い手のシステムへ、直接データ連携して自動処理する仕組みです。導入により、以下のメリットが得られます。

  • 紙の請求書の印刷、封入、郵送や、受け手側でのシステムへの手入力作業が不要になります。
  • 送信時の必要事項チェック機能により、ヒューマンエラーによる入力漏れ等を防止できます。
  • 自動処理・自動仕訳が可能となり、経理業務の大幅な省力化が図れます。
  • グローバル標準仕様(Peppol)をベースとしているため、対応している会計ソフトであれば異なるシステム間でも直接データのやり取りが可能です。

デジタルインボイスの利用を開始するための具体的な手順は、大きく以下のステップに分けられます。

  • 1. 対応する会計ソフトの確認・導入: デジタルインボイスの送受信には、対応した会計ソフトを利用している必要があります。すでに30社以上のソフトが対応しているため、まずは自社で利用中の会計ソフトが対応しているかを確認することが第一歩となります。
  • 2. 「Peppol ID」の取得: システム上でデータをやり取りするために「Peppol ID」を取得する必要があります。基本的には、利用している対応会計ソフトの画面の指示に従って手続きを進めることで取得が可能です。
  • 3. 取引先とのID交換(収集と通知): デジタルインボイスを送信する場合は取引先のIDを事前に収集し、逆に受信する場合は自身のIDを取引先へ伝達しておく必要があります。
  • 4. 利用開始: IDの取得と取引先との交換が完了すれば、概ねデジタルインボイスの利用をスタートすることができます。

②電子帳簿等保存法制度の概要と実務対応について

札幌国税局 課税部 課税総括課 調整係 国税実査官の梅川氏による、電子帳簿等保存制度の全体像と、令和7年度(2025年度)税制改正で新設された制度についての解説です。

1.電子帳簿等保存制度の概要
電子帳簿等保存制度は、税法上保存が必要な帳簿や領収書、請求書、決算書などの国税関係書類を紙ではなく電子データで保存することに関する制度です。

データの改ざんなど課税上問題となる行為を防止する必要性もあることを踏まえ、保存方法などについて一定の要件を設け、大きく3つの区分に分かれています。

  • 電子帳簿等保存(希望者のみ):パソコン等の会計ソフトで一貫して作成した帳簿や書類を、データのまま保存する制度です 。訂正削除履歴が残るなどの要件を満たした「優良な電子帳簿」として事前届出を行うことで、税務調査等で誤りがあった際の過少申告加算税が10%(原則)から5%に軽減されます。
  • スキャナ保存(希望者のみ):取引先から受領した紙の書類(領収書や請求書など)を、スキャナやスマホで読み込んで保存する制度です。ルールに従って保存することで、元の紙書類は廃棄可能となり、保存スペースの削減やテレワークの促進に寄与します。
  • 電子取引データ保存(全事業者対応必須): 注文書や領収書などを電子データでやり取りした場合、そのデータ自体を保存しなければならない義務規定です 。改ざん防止措置の実施や、日付・金額・取引先で検索できる状態にしておく必要がありますが、保存形式はPDFやスクリーンショットでも認められます。

この三つのそれぞれの制度について順番に説明します。

電子帳簿等保存について

税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合、プリントアウトせずにデータのまま保存することができる制度です。

電子化の対象となる帳簿・書類については、会計ソフトで作成している総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿、損益計算書や貸借対照表などの決算関係書類、パソコンで作成した請求書や納品書、領収書など、取引先に紙で交付した書類の控えデータなどが対象です。

電子帳簿等保存の制度は、訂正削除履歴が残らない会計ソフトで作成した帳簿であっても、一定の要件を満たせば適用はできますが、データの訂正や削除の履歴が残るなど、優良な電子帳簿の要件を満たして保存していれば、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることができます。

■優良な電子帳簿とは
「優良な電子帳簿」とは、総勘定元帳や仕訳帳などの電子帳簿のうち、モニターやシステム説明書の備え付けといった基本的な事項に加え、「訂正・削除の履歴が残る」などの特定の要件をすべて満たした信頼性の高い帳簿を指します。

■ 導入のメリット(過少申告加算税の軽減)優良な電子帳簿の要件を満たして保存している場合、税務調査等において申告内容の誤りがあった際に課される「過少申告加算税」が、10%(原則)から5%に軽減されるという大きなメリットがあります。

■ 適用を受けるための必須要件と注意点 この軽減措置(特例)を受けるためには、以下の手続きと運用ルールを守る必要があります。

  • 税務署への届出書の提出: 適用を受けたい課税期間の「法定申告期限」までに、所轄の税務署へ特例適用の届出書を提出する必要があります。 (例:3月決算法人の場合、5月末までの提出で特例適用が可能)
  • 課税期間の初日(期首)からの記帳開始:課税期間の初日から、要件を満たした電子帳簿での記帳・備付けを開始しなければなりません。年度の途中から開始した場合、特例の適用対象となるのは「翌課税期間」からとなるため注意が必要です。

特例の適用を受けるためには、「仕訳帳」「総勘定元帳」に加え、「その他必要な帳簿」のすべてが優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があります。
ここでいう「その他必要な帳簿」については、以下の点に留意してください。

  • すべての帳簿を作成する必要はない: 国税庁の資料等で示されている具体例の帳簿を、すべて網羅して作成しなければならないわけではありません。
  • 自社で作成している帳簿のみで可:あくまで「自社の業務上作成している帳簿」のうち、該当するものが優良な電子帳簿の要件を満たしていれば問題ありません。
  • 実務に合わせた対応:例えば、手形取引を一切行っていない企業であれば、手形に関する帳簿を新たに作成する必要はありません。自社の実態に合わせた帳簿のみを対象として適用を受けることが可能です。

どのような会計ソフトを選べば「優良な電子帳簿」の要件を満たせるのかについては、以下の仕組みが指標となります。

  • JIIMA認証マークが目印: 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の機能要件を満たしています。対象となるソフトのパッケージや製品説明には「JIIMA認証マーク」が提示されています。
  • 具体的なソフト名の確認方法:JIIMA認証を受けているソフトの一覧は、国税庁のホームページにおいて公表されています。具体的な製品名や対応状況を導入前に確認する際の参考にしてください。

優良な電子帳簿は、事前の届出書の提出といった運用要件を合わせてクリアすることで、過少申告加算税の軽減措置を受けられます。これは、万が一経理担当者が入力ミス等をしてしまった際のリスクをカバーし、企業の負担を軽くしてくれる心強いメリットでもあります。バックオフィス業務の安心感を高めるためにも、ぜひ前向きな導入検討をおすすめします。

スキャナ保存制度の概要とメリット

書類のスキャナ保存制度とは、各税法において保存が義務付けられている書類について、一定の条件のもと、紙のままではなくスキャナ等で読み取った「電子データ」の形で保存できる制度です。

■ 導入のメリット 書類をスキャナ保存することで、主に以下のような業務効率化が期待できます。

  • ファイリング作業の削減: 紙の書類を手作業で分類・整理する手間が不要になります。
  • 物理スペースの削減:バインダーや段ボール等で書類を保管するための保存スペースが不要になります。

スキャン後の原本(紙書類)の取り扱いについて
実務において「スキャナで読み取った後、元の紙書類を破棄しても問題ないか?」という疑問がよく寄せられます。これについては、法令で定められたルールに沿って適正に電子データとして保存していれば、読み取り後の紙書類は破棄して差し支えありません。ペーパーレス化を推進する上で、非常に有効な制度となっています。

電子取引データ保存制度の概要(全事業者対応必須)

「電子取引データ保存」は、希望者のみが任意で利用する電子帳簿等保存やスキャナ保存とは異なり、帳簿・書類を保存する義務のあるすべての事業者が必ず対応しなければならない対応必須の制度です。

■ 保存対象となるデータ 注文書や契約書、領収書、請求書などに相当する情報を「電子データ」でやり取りした場合が保存の対象となります。

  • 紙書類のデータ化は不要: あくまで「データでやり取りしたもの」が対象です。紙でやり取りした書類を、わざわざデータ化しなければならないわけではありません。

■ 3つの保存要件とファイル形式 電子取引データを適正に保存するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 改ざん防止措置: データの改ざんを防ぐための措置を取ること。
  • 検索機能の確保: 「日付」「金額」「取引先」の項目で検索できるようにしておくこと。
  • 確認環境の整備: 税務調査等の際にデータを確認できるよう、ディスプレイやプリンタ等を備え付けておくこと。

なお、保存するファイル形式について特段の決まりはありません。パソコンの画面コピー(キャプチャ)や、スマートフォンのスクリーンショット等による保存でも問題ありません。

■ 猶予措置について システムの導入や社内体制の構築など、これらの要件への対応が難しい事業者等に対しては、猶予措置等が設けられています。自社の状況に合わせて適切な対応を進めることが重要です。

電子取引データをどのように保存しておけばよいのかをフローチャートにしました。
令和6年1月以降に行う電子取引について、所得税および法人税に係る国税関係帳簿書類の保存義務のある全ての事業者が対象ですが、猶予措置等も設けられています。

【令和7年度税制改正】請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度の新設

事業者の事務処理の一貫したデジタル処理を後押しするため、電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した優遇措置が新設されました。

  • 一定の送受信・保存要件を満たした場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為に対する重加算税の加重措置(10%加重)の適用対象から除外されます(令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税分から適用)。
  • 青色申告の承認を受けた個人事業者については、65万円の青色申告特別控除を適用することが可能になります(令和9年分以後の所得税から適用)。
    ※令和8年度税制改正により、「65万円」は「75万円」に引き上げられています。
  • これらの措置を受けるためには、対象のシステムを使用することに加え、あらかじめ届出書の提出が必要となります。

電子帳簿等保存制度についてより詳細にお知りになりたい方は国税庁ホームページ内にあります。電子帳簿等保存制度特設サイトもぜひご覧ください。
特設サイトには各制度のポイントがわかるパンフレットも掲載していますので、ぜひ参考としてください。

③税務行政のDXと事業者のデジタル化促進

札幌国税局 総務部 企画課 係長の後藤氏からは、国税当局を取り巻く環境変化と、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)に向けたビジョンが語られました。

北海道におけるデジタル化の現状と伸びしろ

北海道は日本の面積の約5分の1を占める一方、税務署の数は全国の約6%にとどまっており、移動距離の観点からデジタル化と非常に相性が良い環境です。
しかし、現状の普及状況には大きな伸びしろがあります。

  • 札幌国税局管内の令和6年度のe-Tax利用率は、法人税申告で88.8%、所得税申告で70.3%、相続税申告で44.7%となっており、全国平均をやや下回っています 。
  • キャッシュレス納付の割合についても、令和6年度においては26.7%にとどまり、全国47都道府県中で最も低い水準にあります 。

国税局においては、社会の経済活動に伴い、法人数や申告件数は増加傾向にあるものの、対応する職員数はむしろ減少しており、予算についても大きく増えてはいません。
結果として、実際に調査を行えている割合も下がってしまっているのが現状です。

調査対象が増え続けているにもかかわらず人手が足りない状況下にあっても、国税局には「適正かつ公平な課税・徴収の実現」という重要な役割があります。
リソースが限られている以上、これまでと同じやり方を続けていては対応しきれません。だからこそ、国税局自身が「やり方を変える(=デジタル化・DXを進める)」ことで、限られた人員でもよりスマートかつ効果的に役割を果たしていく必要があるのです。

税務行政のデジタルトランスフォーメーション(3つの柱)

法人数や申告件数が増加し経済が多様化する中、職員数や予算額は大きく増加していないため、国税当局では以下の3つの柱でデジタル化を進めています 。

  • 納税者の利便性の向上:e-Taxやキャッシュレス納付、チャットボットなどを活用し、日常使い慣れたデジタルツールで、税務署に行かずにあらゆる手続きが完結する社会を目指しています 。
  • 課税・徴収事務の効率化・高度化:AIやデータ分析を活用して調査の必要性が高い納税者を的確に抽出し、効率的かつ高度な実地調査を実施しています。
  • 事業者のデジタル化促進:単なる税務手続きのデジタル化にとどまらず、デジタルインボイス等を通じて事業者自身のバックオフィス業務の自動化・効率化を後押しします。

この三つ、それぞれ、もう少し具体的に見ていきます。

納税者の利便性向上(時間・場所に縛られない手続き)
「難しい」「面倒」と思われがちな税金手続きのハードルを下げ、普段税に馴染みのない方でもスマホやパソコンから迷わず簡単に手続きできる環境を目指しています。

  • e-Taxの活用:税務署へ足を運ぶことなく、自宅やオフィスから申告を完結できます。
  • キャッシュレス納付:窓口に並ぶ必要がなく、その場ですぐに決済が完了します。
  • 相談環境のデジタル化:チャットボットやタックスアンサーを利用すれば、時間を気にせずいつでも疑問点をその場で確認できます。

時間や場所に縛られず、ストレスなく手続きができる環境づくりが進められています。

課税・徴収実務の効率化・高度化(AI活用による税務調査の進化)

e-Taxによる申告・納税の裏側にある、国税の現場仕事そのものをスマートにする取り組みです。AIやオンラインツール、データ活用によって効率化を図ると同時に、業務の精度を高め、組織全体のパフォーマンスを最大化させています。

特に注目されているのがAIの活用です。 国税庁が公表した「令和6年度 法人税等の調査実績の概要」によると、税務調査は大きく進化しています。多様な情報や申告書をAIが分析し、調査の必要性が高い法人を的確に選定して調査を行った結果、法人税・消費税の追徴税額の総額は直近10年で最高額となる3,407億円に達しました。データを読み解くことで、より効率的かつ高度な調査の実施に向けて取り組んでいます。

最後に、本日のテーマである三つ目の柱、事業者のデジタル化促進です。

事業者のデジタル化促進(社会全体のDX推進)

3つ目の柱は、税務署の枠を超えて「社会全体」に目を向けた取り組みです。政府全体の重要課題であるDX推進とも連動しており、すべての事業者に関わるため、その影響は社会全体へと広く波及します。「税務をきっかけに、社会全体のデジタル化を広げていく」という好循環が期待されています。

デジタル化の最大のポイントは、データを「そのままつなげていく」ことです。 従来の紙やPDFベースのやり取りでは、受け取った情報をシステムへ何度も入力し直すなど、どうしても人の手が介在するアナログな作業が多く発生していました。 デジタルインボイスのようにデータを直接相手のシステムへ送受信できる仕組みが普及すれば、入力の手間やヒューマンエラーが大幅に削減され、自社の業務効率化と生産性の向上に直結します。

本日ご紹介した内容は一部ですが、国税庁ホームページ上にはさまざまな税に関する関係施策が紹介されています。ぜひご覧ください。

国税当局はこれまで、e-Taxなどを通じた電子申告や電子納税といった「税務手続きのデジタル化」を推進してきました。今後は、さらに一歩先のステージへと歩みを進めます。 単なる税務手続きにとどまらず、事業者のバックオフィス業務そのもののデジタル化を後押しすることで、経済取引全体、さらには社会全体へとデジタル化を広げていく方針です。これは、「税務をデジタルにする」という段階から、「税務をきっかけに社会をデジタルにする」という新たなフェーズへ変わり始めていることを意味します。

デジタル化やDX推進は、決して一気に取り組む必要はありません。重要なのは、まず自社における身近な「小さなところ」「できるところ」から始めてみること。その小さな積み重ねが業務効率を上げ、会社を変え、やがて社会全体を変えていく原動力となります。本記事でご紹介したインボイス制度や電子帳簿保存法への対応に関する情報が、皆様の会社におけるデジタル化推進の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

監修者プロフィール

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部

この記事は、株式会社インフォマートが提供する電子請求書サービス『BtoBプラットフォーム 請求書』チームの編集部が監修しており、経理や会計、請求業務に役立つわかりやすい記事の提供を目指しています。電子請求書TIMESでは、経理・経営に役立つ会計知識、DXによる業務改善、インボイス制度・改正電子帳簿保存法といったトレンド情報をご紹介します。『BtoBプラットフォーム 請求書』は請求書の発行・受取、どちらにも対応し、業務効率化を推進します。

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