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【2026年最新】取適法とは?下請法からの改正のポイントと企業の対応策を解説

【2026年最新】取適法とは?下請法からの改正のポイントと企業の対応策を解説

最終更新日:2026年3月11日

近年、企業間の取引慣行を見直す動きが加速するなか、「取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」が2026年に施行されました。これは、従来の「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」を抜本的に見直した改正法であり、適用範囲の拡大や支払手段の厳格化、禁止行為の明確化など、企業が遵守すべき内容が大きく変わっています。

そこで今回は、取適法と従来の下請法との違い、改正の背景、改正ポイント、企業に求められる具体的な対応策を詳しく解説します。

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目次

取適法(とりてきほう)とは?

取適法(正式名:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律/略称:中小受託取引適正化法)は、2026年1月1日に施行された、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の改正法です。通称「中小受託取引適正化法」とも呼ばれます。

従来の下請法を改正し、発注者と受注者の対等な関係にもとづいた公正な取引環境の実現を目指しています。法律名や用語が変更されただけでなく、適用範囲の拡大、禁止行為の追加、執行体制の強化など、実質的な内容も大幅に見直されました。

この改正により、中小受託事業者の保護が強化され、サプライチェーン全体での適正な価格転嫁の促進が期待されています。

取適法施行(下請法改正)の背景

長年にわたり、下請取引における支払遅延や不当な減額などの問題が指摘されてきました。
日本の商取引においては、親事業者と下請事業者の間に構造的な力関係の不均衡が存在し、下請事業者が不利な条件を強いられるケースが後を絶ちません。
特に、発注後の一方的な単価の切り下げや、納品後の長期にわたる代金未払い、曖昧な発注書による取引など、下請事業者の経営を圧迫する慣行が問題視されていました。

こうした状況を背景に、サプライチェーン全体の持続可能性を確保し、中小企業の経営基盤を強化する必要性が高まってきています。グローバル競争が激化する中で、日本経済の競争力を維持・向上させるためには、下請事業者を含むサプライチェーン全体の健全な発展が不可欠です。
また、人口減少や働き方改革の推進といった社会的変化も、公正な取引環境の整備を求める機運を後押ししました。

これらの課題に対応するため、政府は下請法の改正を含む一連の法整備を進め、より実効性のある規制の枠組みを構築することとなりました。取適法の制定は、こうした流れの中で、取引の適正化をさらに推進し、事業者間の対等なパートナーシップを実現することを目指したものです。

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取適法の主要な改正ポイント

取適法の主要な改正ポイント

取適法では、名称の変更にとどまらず、法の対象や運用内容に関して多くの改正が行われました。ここでは、企業が特に注目すべき6つの改正ポイントを解説します。

■下請法改正の主要ポイント
項目 取適法(下請法改正) 下請法
法律名・用語 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 下請代金支払遅延等防止法
適用範囲 資本金基準+従業員基準(追加) 資本金基準のみ
対象取引拡大 特定運送委託追加 製造・修理委託中心
支払手段 ・手形払禁止
・電子記録債権等で満額即時入金困難な手段禁止
手形等可
メール等電磁的方法による書面交付における相手方(下請業者・中小受託事業者)の承諾 承諾不要 承諾必要
禁止行為 11行為に拡大 基本7~9行為
執行強化 事業所管省庁にも指導・助言権限付与 公正取引委員会中心

出典:公正取引委員会「取適法リーフレット


法律名・用語の変更

今回の改正で最も象徴的なのが、法律名そのものの変更です。
従来の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと改められました。これに伴い、以下のように用語も刷新されています。

■変更になった用語
改正前 改正後
下請代金支払遅延等防止法 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
下請代金 製造委託等代金
親事業者 委託事業者
下請事業者 中小受託事業者

この名称変更は、単なる呼び方の問題ではありません。
「下請」という言葉には上下関係や従属的なイメージが含まれており、対等なパートナーシップを前提とした取引関係を目指す法の趣旨に合わないという指摘がありました。新しい法律名は、発注者と受注者が対等な立場で取引を行うという理念を明確に示しています。


適用範囲の拡大

従来の下請法では資本金基準のみでしたが、適用基準に「従業員基準」が追加されました。
資本金基準または従業員基準のいずれかに該当すれば、適用対象となります。

■物品の製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託(※)
委託事業者 中小受託事業者
・資本金3億円超
・資本金1千万円超3億円以下
・常時使用する従業員300人超
・資本金3億円以下(個人を含む)
・資本金1千万円以下(個人を含む)
・常時使用する従業員300人以下(個人を含む)

※情報成果物作成委託・役務提供委託については、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る

■情報成果物作成委託・役務提供委託(※)
委託事業者 中小受託事業者
・資本金5千万円超
・資本金1千万円超5千万円以下
・常時使用する従業員100人超
・資本金5千万円以下(個人を含む)
・資本金1千万円以下(個人を含む)
・常時使用する従業員100人以下(個人を含む)

※情報成果物作成委託・役務提供委託については、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く


この改正により、資本金は少なくても従業員数が多い企業も、委託事業者として取適法の規制対象となる可能性があります。反対に、資本金は少なくないが従業員数が少ない企業は、中小受託事業者として保護される対象になるのです。
これにより、企業の実態をより正確に反映した規制が可能になりました。

対象取引の拡大

取適法では、対象取引に「特定運送委託」が追加されました。適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が加わっています。

これまで下請法は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4類型を対象としていましたが、製造等の目的物の引渡しに必要な運送における下請取引は対象外でした。
しかし、物流業界においても不当な取引慣行が問題視されていたことから、今回の改正で特定運送委託が新たに追加され、運送業者の保護が図られることになります。

支払手段の厳格化

取適法では、手形払いが全面的に禁止されました。さらに、電子記録債権等についても「支払期日までに満額入金困難」な手段も禁止となっています。

従来、商取引では手形による支払いが広く行われていましたが、中小受託事業者にとっては資金繰りの負担となっていました。今回の改正により、委託事業者は、支払方法を現金や銀行振込など、即時に満額が入金される手段に変更する必要があるでしょう。
また、月末締め翌々月払いなどの慣行が法令違反となる可能性があります。

※手形・小切手廃止の詳細は下記の記事もご覧ください。

書面交付の柔軟化

下請法では中小受託事業者の承諾が必要でしたが、改正後は電子メール等の電磁的方法が承諾不要で使用可能になりました。

これまでは、発注書などを電子メールで送付する場合、中小受託事業者から事前に承諾を得る必要がありましたが、この手続きが不要となります。ペーパーレス化の推進により、業務効率の向上が期待されるでしょう。
ただし、電磁的方法で交付する場合でも、必要な記載事項を満たすことは変わりません。

委託事業者の禁止行為の拡充

下請法では7~9行為だった委託事業者の禁止行為が、取適法では11行為に具体化されました。
中小受託事業者に対して行ってはならない行為が明確化され、より厳格な規制が敷かれています。

■取適法における11の禁止行為
  禁止行為 内容
1 受領拒否 中小受託事業者の責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること
2 代金の支払遅延 発注した物品等を受領した日から起算して60日以内に代金を支払わないこと
3 代金の減額 あらかじめ定めた代金を、中小受託事業者の責任がないのに減額すること
4 返品 中小受託事業者の責任がないのに、受領後に返品すること
5 買いたたき 通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定めること
6 購入・利用強制 正当な理由なく、委託事業者の指定する物を強制的に購入させたり、役務をさせたりすること
7 報復措置 中小受託事業者が公正取引委員会等に知らせたことを理由に、取引数量の削減・取引停止など不利益な取扱いをすること
8 有償支給原材料等の対価の早期決済 有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること
9 不当な経済上の利益の提供要請 委託事業者が自己のために金銭や役務、その他の経済上の利益を提供させること
10 不当な給付内容の変更、やり直し 中小受託事業者に責任がない中、追加作業を行わせる場合に、作業に当たって負担する費用等を委託事業者が負担しないこと
11 協議に応じない一方的な代金決定 代金等の額を決定するに当たって、中小受託事業者と適切な協議を行わず一方的に決定すること

執行の強化

取適法では、事業所管省庁に指導・助言権限が付与され、公正取引委員会に加え複数省庁による監視体制が構築されました。
従来、下請法の執行は公正取引委員会が中心となって行っていましたが、取適法では各業界を所管する省庁(経済産業省、国土交通省、厚生労働省など)も指導・助言を行えるようになります。

これにより、業界の実情に即したきめ細かな対応が可能となり、法の実効性が高まることが期待されています。

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取適法が企業に与える影響

取適法の施行により、発注側・受注側の双方に大きな変化が求められます。
ここでは、それぞれの立場における具体的な影響を解説します。

発注側への影響:取引条件の見直し、社内規定の整備が必要

発注企業は、取引条件の見直しや社内規程の整備が必要となります。従来の商慣習が法令違反となる可能性もあるため、取引フローの抜本的な改善が求められるでしょう。
発注企業が取り組むべき主な対応は、以下の4つです。

■発注企業側の対応
対応 内容
自社の適用対象該当性の確認 これまで対象外だった企業も規制対象となる可能性があるため、自社が委託事業者に該当するか確認が必要
現在の取引条件の点検 取引条件を点検し法令違反となる項目がないかチェックする
代金決定プロセスの改善 中小受託事業者との十分な協議の場を設け、合意形成のプロセスを記録・保管する体制を整備する
社内規程の整備と周知徹底 調達部門や経理部門への教育・研修を実施し、法令遵守状況を定期的にモニタリングする仕組みを構築する

受注側への影響:支払条件の改善、取引の透明性向上

受注企業は、取適法の施行によって支払条件の改善や取引の透明性向上が期待できます。一方で、発注側との交渉力の差により、実効性が課題となる可能性もあります。

取適法施行による期待される効果と課題は下記のとおりです。

<取適法施行による期待される効果>
手形払いの禁止による資金繰りの負担の軽減
代金額決定における協議の実質的義務化(※)による不当な契約内容の減少
対等なパートナーシップにもとづいた健全な取引関係の構築

※受注者側から協議を求めた場合、発注者が協議を拒否することを禁じたもの

<受注側が感じる取適法の課題>
変わらぬ発注側と受注側の力差
不当な扱いを受けても声を上げにくい環境
公正取引委員会や事業所管省庁への相談・申告制度の利用ハードルの高さ

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取適法施行にあたり企業が取るべき対応策

取適法施行にあたり企業が取るべき対応策

取適法への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、取引先との信頼関係構築や企業価値向上にもつながります。ここでは、企業が優先的に取り組むべき対応策を解説します。

社内規程の見直しと整備

下請取引に関する社内規程を取適法に準拠した内容に改定する必要があります。発注手続きや契約の締結方法、支払ルールなどを明文化し、従業員がルールに則って業務を遂行できる環境を整えましょう。
特に従業員基準の追加や手形払い禁止など、新たに加わった要件を漏れなく反映することが求められます。

また、発注部門・経理部門・法務部門が連携した部門横断的な体制を構築し、それぞれの役割を明確にすることが重要です。

取引条件の見直し

既存の取引先との契約内容を確認し、法令違反となる条項がないかチェックしましょう。
問題がある場合は取引先と協議の上、契約内容を改定します。特に支払サイトが長期化している取引や、一方的な減額を可能にする条項が含まれている契約については、優先的に見直しが必要です。
改定後の契約内容は書面で明確に定め、双方で保管してください。

発注書の管理強化

取適法では、必要事項を記載し交付した発注書等を、2年間保管することが義務づけられています。
これらの書類を適切に管理・保管していない場合、取適法違反として指導や勧告の対象となる可能性があるので注意が必要です。

電子データで保管する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たすシステムで一元管理しておくのが望ましいでしょう。

社員教育の実施

法令遵守を徹底するためには、現場の担当者に対する教育が欠かせません。
発注担当者・経理担当者など、それぞれに対して部門別の研修を実施し、単発の研修にとどめず、法改正情報の定期共有、ケーススタディの実施、eラーニングの活用など継続的な学習機会を提供しましょう。

モニタリング体制の構築

取適法への対応状況を継続的に確認するため、定期的な監査体制を構築しましょう。
対応状況を確認するには、例えば以下の項目について、四半期または半期ごとにチェックを行うことが有効です。

<モニタリングの際に確認すること>
発注書の交付状況
支払期限の遵守
代金決定の協議実施
禁止行為の有無
取引先からの苦情対応

法令違反の可能性を発見した場合は、事実確認、法的評価、是正措置をすみやかに講じ、原因分析と再発防止策を策定します。重大な違反は早急に経営層へ報告する体制を整えることが重要です。

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取適法に違反した場合はどうなる?

取適法に違反した場合、公正取引委員会または事業所管省庁より指導・助言が行われます。中小受託事業者の不利益が大きい場合には勧告が出され、勧告を受けた場合は、原則として、違反した事業者名と違反内容等が公表されます。

また、法定事項の明示を怠った場合や、検査拒否・虚偽報告をした場合には、50万円以下の罰金が科される場合があることを知っておきましょう。なお、この刑事罰は、担当者個人だけでなく法人にも科される可能性があります。

取適法違反のリスクを回避するためには、日頃から法令を遵守した取引を心がけ、社内のコンプライアンス体制を整備することが重要です。

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取適法対応にはデジタル化が不可欠

取適法への対応は、一時的な書類整理や人手によるチェックだけでは限界があります。特に、発注書や契約書の交付・保存、支払条件の適正化、取引記録の管理といった業務は、継続的かつ正確に行う必要があり、対応漏れやヒューマンエラーのリスクが高まります。

こうした法改正への確実な対応と業務効率化を両立するためには、デジタルツールの活用が不可欠です。『BtoBプラットフォーム 請求書』は、書面交付義務の履行や支払期限の自動管理など、取適法対応に必要な機能を網羅しており、企業のコンプライアンス強化を強力に支援します。対象取引に新たに追加された運送・物流業界での導入実績も豊富です。

さらに、プラットフォームIDで『BtoBプラットフォーム TRADE』『BtoBプラットフォーム 契約書』なども利用可能で、発注から契約、請求、支払管理まで一元的に管理できます。取適法への対応を機に、デジタル化による業務効率化と法令遵守の両立を実現しましょう。

※運送・物流業界の事例の詳細については「インフォマートの電子請求書の導入事例・導入企業」をご覧ください。

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よくあるご質問

Q. 取適法とは何ですか?

受託取引における公正化や受託側の利益保護を目指して2026年に施行された法律です。
詳しくは「取適法(とりてきほう)とは?」をご覧ください。

Q. 下請法は取適法ともいいますか?

取引法は、旧下請法の改正法の位置づけになります。
2026年1月以降の受託取引は、取適法の対象となります。
詳しくは「法律名・用語の変更」をご覧ください。

Q. 取適法の禁止行為は?

中小受託事業者の責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否することや発注した物品等を受領した日から起算して60日以内に代金を支払わないことなど計11項目の禁止事項があります。
詳しくは「委託事業者の禁止行為の拡充」をご覧ください。

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監修者プロフィール

弁護士 秋野卓生

弁護士 秋野卓生

住宅・建築・土木・設計・不動産に関する訴訟・紛争処理に多く関与している。建設業振興基金 登録経理講習委員会委員、建設産業経理研究機構 建設工事における今後の電子契約のあり方に関する調査検討委員会座長、不動産適正取引推進機構紛争処理委員、法務省司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員(民法)、慶應義塾大学法学部教員等を務める 弁護士法人匠総合法律事務所 https://takumilaw.com/  東京、大阪、名古屋、仙台、福岡に法律事務所を配置し、建設業者からの法律相談、訴訟対応、等を専門的に取り扱っている。

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