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【2026年最新】請求書に電子印鑑は使える?法的効力や種類、無料での作成方法を解説

【2026年最新】請求書に電子印鑑は使える?法的効力や種類、無料での作成方法を解説

最終更新日:2026年2月4日

請求書の電子化が進む中、電子印鑑の利用に関心を持つ方が増えています。電子印鑑は紙の印鑑と同様の役割を果たすことも可能で、業務効率化やペーパーレス化に貢献する便利な手段です。しかし、電子印鑑の種類によっては法的効力の有無は異なります。

そこで今回は、請求書における電子印鑑の利用の可否や、法的効力、種類のほか、無料で作成する方法などを解説します。

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目次

請求書に電子印鑑は使用できる

請求書に電子印鑑を使用することは可能です。

そもそも請求書への押印は、法律上の義務ではありません。しかし、日本の多くの商取引の場面では、請求書に押印されていることが正式な書類であることの証明と見なされていて、電子印鑑を含む押印が実務的に重視されています。法的義務がないとはいえ、押印のない請求書は受理されないケースもあり、日本では「押印が必要」とされているのが実情です。

また、適切な方法で作成された電子印鑑には、紙の書類に押した印鑑と同様の法的効力が認められています。そのため、請求書で電子印鑑を使用することも、請求書の正式性や信頼性を担保するためのひとつの手段といえます。

電子印鑑の法的効力

電子印鑑は、e-文書法や電子署名法などの法律により、法的効力が認められています。e-文書法や電子帳簿保存法では、請求書などの文書を電子データで保管・運用できると定めているため、印鑑の電子化も可能と考えられています。

ただし、電子署名法の規定があるため、電子印鑑で紙の印鑑と同等の法的効力が認められるのは、「本人性の証明」と「非改ざん性の証明」の2つの要件を満たす有効な電子署名がある場合のみです。電子認証局で本人確認を行うと発行される電子証明書を電子署名に添付することで、これらの要件を満たせます。さらに、タイムスタンプの付与によって、その書類が特定の時点に存在したこと、特定の時点以降は改ざんされていないこと(存在性と非改ざん性)をより強固に証明できます。

■電子印鑑の法的効力
電子印鑑の法的効力

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電子印鑑の種類

電子印鑑には大きく分けて2種類あります。ひとつは印影画像のみの電子印鑑で、もうひとつは識別情報付きの電子印鑑です。それぞれ法的効力や用途が異なるため、下記で解説する違いを理解しておくことが重要です。

なお、印鑑とは本来、役所や銀行に登録された印影を指します。また、印影とは、ハンコを押した際に残る朱肉やインクなどの跡のことです。ただし、実務上は「印鑑」という言葉がハンコや印影全体を指す意味で用いられることもあります。

印影画像のみの電子印鑑

印影画像のみの電子印鑑とは、紙に押した印鑑をスキャンしたりスマートフォンで撮影したりすることで、画像データとして利用する電子印鑑のことです。無料で手軽に作成できるのが特徴です。

ただし、この形式では押印者の本人性や押印日時の証明ができないため、通常の紙の書類への押印と同様の法的効力はありません。そのため、外部との正式なやりとりには不向きで、社内用の確認書類などに限定して使うのが適切です。

識別情報付きの電子印鑑(電子署名・タイムスタンプ付)

識別情報付きの電子印鑑とは、電子署名法に準拠した電子署名やタイムスタンプが付与されており、押印者の本人性と非改ざん性を証明できる電子印鑑です。基本的には、有料のクラウドサービスや専用ツールを通じて作成・利用されます。

この電子印鑑であれば、法的効力が認められ、対外的に使用する請求書や契約書などの重要書類にも安心して使用できます。

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実印・認印・角印と電子印鑑の違い

実印・認印・角印と電子印鑑の違い

印鑑には実印・認印・角印といった複数の種類があり、電子印鑑とは使用される場面などで違いがあります。

実印は、法務局などに登録された公的な証明力を持つ印鑑です。不動産登記や契約書など、書類の提出先から実印の使用を指示された場面で使用されます。

認印は、実印のように登録されていない印鑑です。従業員が社内で回覧する文書や承認などに使われます。法的な証明力は実印ほど強くありませんが、業務上のやりとりで一般的に使用されます。

角印は、会社名が刻まれた法人用の印鑑です。請求書や見積書など企業が発行する書類に広く使われ、会社が使用する認印といえます。

一方、電子印鑑は、実印のように法的に登録することはできません。そのため、実印が必要な書類には使用できず、認印や角印と同様の場面で活用されています。特に識別情報付きの電子印鑑であれば、法的効力を担保できるため、対外的にも信頼性の高い文書作成が可能です。

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無料で電子印鑑を作成する方法

無料で電子印鑑を作成するためには、複数の方法があります。ただし、これらの方法で作成した電子印鑑は、手軽に作れる一方で本人性や改ざん防止の証明ができないため、法的効力はありません。請求書などの対外的な重要書類には使わず、社内文書や簡易な確認用の文書での使用にとどめておきましょう。

Adobe Acrobat Readerのスタンプ機能を使う

PDF閲覧ソフト「Adobe Acrobat Reader」には、スタンプ機能が標準搭載されているため、電子印鑑の作成が可能です。日付印や氏名印などのテンプレートを使って、PDF上に簡単に電子印鑑を押印できます。操作も直感的で、導入しやすい点がメリットです。

印影をスキャンまたは撮影してデータ化する

紙に押印した印鑑をスキャナやスマートフォンで撮影し、画像データとして保管する方法でも、電子印鑑の作成が可能です。画像編集ソフトでトリミングや背景透過の加工を行えば、印影画像型の電子印鑑として使用可能になります。

WordやExcelの図形作成機能で自作する

Microsoft WordやExcelの図形作成機能を使えば、円形や四角形の枠に文字を配置して、電子印鑑のようなデザインを自作できます。完成した画像データを保存し、PDFなどの書類に貼り付けて使うことも可能です。無料で作成できますが、あくまで見た目だけの印鑑であり、法的効力はありません。

オンラインの無料電子印鑑作成ツールを利用する

オンラインで印鑑画像を無料で作成できるサービスを利用して、電子印鑑を作成することもできます。フォントや色、枠の形を選んでカスタマイズし、画像データとしてダウンロードできるのが特徴です。

ただし、無料サービスではセキュリティ対策が不十分な可能性もあるため、事前に確認しましょう。

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無料の電子印鑑のデメリット

無料で作成できる電子印鑑は手軽で便利ですが、注意すべきデメリットもあります。

例えば、単なる画像データのため偽造や改ざんが容易で、セキュリティ上のリスクが高い点が挙げられます。印鑑画像を無断で複製・悪用される可能性もあり、十分な信頼性を担保できません。また、法的効力もないため、取引先から受け入れられない可能性があります。特に、対外的に正式な文書として扱いたい請求書などに使用すると、トラブルの原因にもなりかねません。

そのため、対外的に使用する文書で無料の電子印鑑をどうしても使いたい場合は、少なくとも事前に相手企業と合意を得ることが必要です。基本的には、無料の電子印鑑は社内文書など、外部との取引に影響しない場面に限定して使うのが安全です。

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有料の電子印鑑のメリット

有料の電子印鑑は、法的効力があり、セキュリティ面で信頼性も高いため、重要書類に安心して使用できる点がメリットです。

電子署名やタイムスタンプが付与された識別情報付きの電子印鑑は、押印者の本人性と非改ざん性を証明でき、電子署名法に準拠した形で法的効力が認められます。これにより、契約書や請求書といった社外向けの正式文書にも安心して使用可能です。社外からの信頼性は無料の電子印鑑よりも高いといえます。

さらに、有料サービスでは押印の操作ログも記録されるサービスもあるため、厳格な管理体制の構築にも役立ちます。

また、請求書の発行側のメリットとして、タイムスタンプの付与など電子帳簿保存法が求める要件に対応したデータ保存ができるサービスもあり、改ざん防止措置が整った状態で請求書の控えを保管することが可能です。こうした観点からも、社外とのやりとりを想定する場合には、有料の電子印鑑を導入することが推奨されます。

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請求書を電子化するメリット

請求書を電子化するメリット

印鑑とともに請求書自体を電子化すると、下記のようにさまざまなメリットがあります。

<請求書の電子化による主なメリット>
印刷・押印・郵送といった従来の紙のやりとりで必要だった業務の手間が省けるため、業務の効率化とコスト削減ができる
郵送費や紙代などのコストが不要になる
テレワーク環境でも請求書の発行や管理が可能になり、働き方の柔軟性を向上できる
請求書をデータで一元管理できるため、情報の検索や共有も容易になる

このように、請求書の電子化は業務全体の効率を改善し、企業の生産性向上に貢献します。Excelなどで請求書を簡易的に電子化することもできますが、電子請求書を発行・受取できるシステムを導入することで、請求書のやりとりや管理も含めた業務全体の効率化が可能です。

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電子請求書発行システムの選び方

電子請求書発行システムを導入する際は、十分に業務で活用できるよう、下記のようなポイントを確認して選定しましょう。

<電子請求書発行システムを選ぶ際に確認するポイント>
電子帳簿保存法やインボイス制度などに対応した請求書の発行・保管ができるか
取引先の要望がある場合に、電子署名付きの法的効力のある電子印鑑が押印できるか
複数の相談窓口があるなど、サポート体制は充実しているか
既存の基幹システムや会計ソフトとの連携が可能か
将来、事業規模が拡大した際に機能の拡張が可能か
現場の担当者が使いやすい操作性か

そもそも、改ざん防止の機能がある電子請求書発行システムであれば電子印鑑の押印は不要ですが、取引先の要望により押印を求められるケースも少なくありません。その場合に、法的効力のない電子印鑑しか押印できないシステムでは、安心して社外向けに発行できる請求書を作成できない可能性があります。また、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法令に準拠できていないサービスでは、適切な書類の保管や発行ができていないことによって、税務署から指摘を受ける可能性もあります。

操作性については、無料トライアルが提供されている場合は、実際の担当者に操作してもらい、業務フローに適しているかをチェックするのがおすすめです。

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請求書に電子印鑑を押印したいなら、有料のサービスを活用しよう

請求書に電子印鑑を使用することは法的に認められており、日本の商習慣としても広く受け入れられています。ただし、使用する電子印鑑の種類によって信頼性や効力が大きく異なるため、使用する場面に応じて適切な電子印鑑を選びましょう。

無料の電子印鑑は手軽に作成できますが、法的効力がなく、セキュリティ面にも不安が残るため、社外向けの請求書には不向きです。対外的な信頼性を求める場合は、電子署名やタイムスタンプが付与された有料の電子印鑑を利用することをおすすめします。

電子印鑑の有料サービスや電子請求書システムを導入する際は、無料トライアルなども活用して、自社の業務フローに合っているかを確認し、自社に最適なサービスを選定してください。

インフォマートが提供する『BtoBプラットフォーム 請求書』は、電子印鑑不要の電子請求書の発行ができ、業務を効率化できるクラウドシステムです。電子帳簿保存法に対応していることを認証するJIIMA認証を取得しており、訂正・削除の履歴が残る仕様であるため、電子印鑑がなくても安全に請求書をやりとりできます。また、取引先から印影を求められる場合には、請求書の「かがみ」部分に印影を配置することも可能です。印鑑や請求書の発行業務自体の電子化が気になる場合は、ぜひご検討ください。

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よくあるご質問

Q. 電子印鑑は請求書に使用できますか?

請求書に電子印鑑を使用することは可能です。

そもそも請求書への押印は法律上の義務ではありませんが、日本の商取引の実務上では押印が正式な書類である証明とみなされているため、電子印鑑を含む押印が重視されています。また、適切な方法で作成された電子印鑑には、紙の印鑑と同様の法的効力が認められます。

Q. 電子印鑑には法的効力はありますか?

電子印鑑は、e-文書法や電子署名法などの法律により、法的効力が認められています。ただし、紙の印鑑と同等の法的効力が認められるのは、「本人性の証明」と「非改ざん性の証明」の2つの要件を満たす有効な電子署名がある場合のみです。識別情報付きの電子印鑑であれば、これらの要件を満たし、法的効力を担保できます。

Q. 電子印鑑を作成する際は無料のサービスを活用すればいいですか?

無料のサービスで作成できる電子印鑑は、手軽で便利ですが、法的効力がありません。セキュリティ面での信頼性が低いため、社内文書や簡易な確認用文書での使用にとどめるのが安全です。対外的に正式な文書として扱う請求書などには、電子署名やタイムスタンプが付与され、法的効力を持つ識別情報付きの電子印鑑を活用することをおすすめします。

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監修者プロフィール

監修者:宮川 真一

監修者:宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上たちました。現在は、宮川真一税理士事務所の代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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