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【2026年最新】温対法の報告義務とは?対象事業者や期限、罰則を解説

【2026年最新】温対法の報告義務とは?対象事業者や期限、罰則を解説

最終更新日:2026年3月18日

温対法では、一定規模以上の事業者に温室効果ガス排出量の報告義務を課しています。報告を怠ると過料や企業名公表といったペナルティが科されるため、対象事業者は期限内に正確な報告を行う必要があります。

そこで今回は、温対法の報告義務の対象となる事業者の基準や、報告すべき温室効果ガスの種類と算定方法のほか、報告の方法、罰則などについて詳しく解説します。

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目次

温室効果ガスを排出する事業者は温対法によって排出量の報告が義務化されている

温対法は、1997年の京都議定書を受けて1998年に制定された法律です。地球温暖化防止について、国と地方公共団体、事業者、国民の責務を定めています

また、一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業者には、排出量を算定し国へ報告する義務が課されています。対象となる事業者は、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量が一定の基準を超える場合、排出実績を正確に算定し、所定の期限までに報告しなければなりません。報告された情報は環境省が集計し、日本全体の排出量把握と削減施策の基礎データとして活用されます。

温対法の報告義務が課された背景

温対法で報告義務が課されたのは、地球温暖化対策の実効性を高めるために、排出量の透明性確保と事業者の自主的な削減努力を促進する仕組みが必要だったという背景があります。どの事業者がどれだけの温室効果ガスを排出しているかがわからなければ、効果的な削減施策を立案することも、進捗を評価することもできません。

報告義務があることで、事業者は自社の排出実態を正確に把握できるようになります。自社のどの事業活動からどれだけの温室効果ガスが排出されているかを定量的に理解することで、削減目標の設定や施策の効果測定が可能となります。

また、国際的な気候変動対策の枠組みにおいても、排出量の正確な報告は各国に求められる基本的義務です。パリ協定をはじめとする国際的な取り決めでは、各国が自国の排出量を透明性高く報告することが求められており、温対法の報告制度はこうした国際的な義務を果たすための基盤のひとつとなっています。

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温対法の報告義務の対象となる事業者

温対法の報告義務は、排出する温室効果ガスの種類によって基準が異なります。ここでは、「エネルギー起源のCO₂」と「エネルギー起源のCO₂以外の温室効果ガス」のそれぞれの基準について詳しく解説します。

エネルギー起源のCO₂を排出する事業者

エネルギー起源のCO₂を排出する事業者は、エネルギー使用量が年間1,500kL以上(原油換算)の事業者が「特定事業所排出者」、省エネ法による特定貨物輸送事業者などが「特定輸送排出者」として報告義務を負います。

エネルギー起源のCO₂とは、電気の使用や燃料の燃焼など、エネルギーを消費する活動に伴って排出されるCO₂です。オフィスビルの空調や照明、工場の製造設備、車両の走行など、ほとんどの事業活動で排出されるCO₂がエネルギー起源のCO₂に該当します。

具体的な対象事業者は、以下のとおりです。

■排出者の種類と対象事業者
排出者の種類 対象事業者
特定事業所排出者 すべての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算1,500kL/年以上で、具体的には以下のいずれかに該当する事業者
  • 省エネ法による特定事業者
  • 省エネ法による特定連鎖化事業者
  • 省エネ法による認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれかであって、かつ、すべての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kL/年以上の事業者
  • 上記以外の事業者であって、かつ、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kL/年以上の事業者
特定輸送排出者 以下のいずれかに該当する事業者
  • 省エネ法による特定貨物輸送事業者
  • 省エネ法による特定旅客輸送事業者
  • 省エネ法による特定航空輸送事業者
  • 省エネ法による特定荷主
  • 省エネ法による認定管理統括荷主又は管理関係荷主のいずれかであって、かつ、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が3,000万トンキロ/年以上の荷主
  • 省エネ法による認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者のいずれかであって、かつ、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者

参考:環境省「環境省_制度概要 |「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」ウェブサイト」をもとに作成


エネルギー起源のCO₂以外の温室効果ガスを排出する事業者

エネルギー起源のCO₂以外の温室効果ガスを排出する事業者は、排出量がCO₂換算で年間3,000トン以上、かつ従業員が常時使用する従業員が21人以上の事業者が報告義務の対象です。詳しくは、環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」の「第II編 温室効果ガス排出量の算定方法」をご覧ください。

対象となる温室効果ガスは下記が該当します。これらは、セメント製造時の化学反応、廃棄物処理、冷媒の使用、半導体製造など、特定の産業プロセスから排出されるガスです。

<エネルギー起源のCO₂以外の温室効果ガス>
製造業における非エネルギー起源のCO₂
メタン(CH₄)
一酸化二窒素(N₂O)
ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
パーフルオロカーボン類(PFC)
六ふっ化硫黄(SF₆)
三ふっ化窒素(NF₃)

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温対法の報告義務対象事業者の確認方法

自社が報告義務の対象となるかどうかの確認方法のひとつは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)で特定事業者に指定されているかどうかです。省エネ法の特定事業者とは、年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業者で、温対法の報告義務の対象にもなります。

なお、エネルギー使用量の集計は、各事業所の電気、ガス、燃料などの使用実績を原油換算係数で換算して合算します。全事業所の使用量を原油換算値に変換し、合計が1,500kL以上であれば対象です。

判断が困難な場合は、所管の経済産業局または環境省地方環境事務所に確認するとよいでしょう。特に事業所が複数ある場合など、判断に迷うケースでは、早めに相談することで、報告漏れや誤った報告を防ぐことができます。

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報告すべき温室効果ガスの算定方法

温室効果ガスの排出量は、「活動量×排出係数」の計算式で算出できます。

温室効果ガス排出量の計算式

活動量とは、燃料使用量や生産量、廃棄物処理量など、排出を伴う活動の規模を示す数値です。例えば、ガソリンであれば使用した量、電力であれば使用した電力量などが活動量に該当します。事業活動の実績値として、請求書や伝票、メーターの記録などで確認しましょう。

排出係数は環境省が公表する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に記載されており、燃料の種類や電力の調達先ごとに異なります。

算定にあたっては、事業活動を整理して「どの活動がどのガスの排出源となるか」を明確にします。複数の事業所を持つ場合は事業所別に算定した上で、事業者全体として集計・報告しなければなりません。排出源の特定漏れがないよう、事業活動を網羅的に把握することが重要です。

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排出量を報告する方法

排出量を報告する方法

排出量を報告するには、排出活動ごとに排出量を算定し、すべての排出量をCO₂換算値で集計する必要があります。算定した排出量は所定の期限までに報告しなければなりません。ここでは、報告期限と報告する方法について解説します。

排出量報告の期限を確認する

特定事業所排出者の報告期限は毎年7月末日で、前年度(4月1日から3月31日)の排出量を報告します。ただし、特定輸送排出者の排出量については6月末日が期限です。

この期限を過ぎると法令違反となり、罰則の対象となることがあります。算定作業や社内承認プロセスに時間がかかることを考慮し、余裕を持ってスケジュールを設定しましょう。

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」を利用して報告する

原則として報告は「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」を利用し、オンラインで行います。初回利用時にはアカウント登録が必要です。IDとパスワードは厳重に管理しましょう。

システムには入力支援機能や過去データの参照機能があり、効率的な報告作業が可能で、初めて利用する場合でも比較的スムーズに報告作業を進められます。

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温対法の報告義務を怠った場合の影響

温対法の報告義務を怠ると、法令に基づく罰則が科されるだけでなく、企業の社会的信用にも影響を及ぼします。ここでは、報告義務違反に対するペナルティの内容と、企業が受ける影響について解説します。

報告を行わなければ20万円以下の過料が科される

温対法第75条では、報告義務があるにもかかわらず報告を行わなかった場合や、虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科されると定められています。未提出企業には督促が行われるため、督促を受けた時点で速やかに対応することが大切です。

企業名が公表されると企業価値の低下を招く

報告義務を怠り、企業名が公表されると社会的信用を大きく損ない、取引先や投資家からの評価低下につながります。環境、社会、ガバナンスの取り組みを評価して投資を行うESG投資が重視される現代において、環境法令の遵守状況は企業評価の重要指標となっています。報告義務違反は、環境意識が低いと受け取られ、ブランドイメージを損ないかねません。特にBtoB取引においては、サプライチェーン全体での環境対応が求められるため、取引先からの信頼を失うことにもつながります。

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排出量報告を確実に行うための社内整備

排出量報告を確実に行うための社内整備

温対法の報告義務を確実に行うには、適切な社内体制の構築が不可欠です。まずは、報告業務の担当者を明確にし、期限管理や算定作業のプロセスを社内規程として整備しなければなりません。責任の所在を明確にすることで、報告漏れや遅延のリスクを低減できます。

また、省エネ法との一体的な管理体制を構築し、データ収集から報告までのフローを標準化することも効果的です。温対法と省エネ法は対象範囲が重なるため、両方の報告を統合的に管理することで、業務の効率化が図れます。エネルギー使用量のデータを一元的に管理し、それぞれの法令に応じた形式で報告する仕組みを構築しましょう。

さらに、外部の専門コンサルタントを活用して、正確性を確保し期限を守る方法も考えられます。特に初めて報告を行う企業や、複雑な事業形態を持つ企業では、専門家のサポートを受けることで、算定ミスや報告漏れを防ぐことができます。

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業務プロセスをデジタル化すればCO₂排出量を効率的に算出できる

温対法の報告義務は年間エネルギー使用量1,500kL以上の特定事業所排出者などに課され、7種類の温室効果ガスをCO₂換算で報告しなければなりません。報告を怠った場合は、過料や企業名公表といったペナルティがあり、企業価値の低下を招く可能性もあります。自社が対象事業者に該当するか確認し、算定方法の理解と報告体制の整備を早急に進めることが求められます。

こうした算定やデータ管理において効果を発揮するのが、業務プロセスのデジタル化です。活動量は請求書に記載されており、多くの企業では担当者が手作業で紙やPDFの請求書から集計用に転記しているのが現状です。

インフォマートが提供する『BtoBプラットフォーム 請求書』を活用すれば、取引ごとの明細データを電子化し、活動量(例:購入量、金額など)を精度高く集計することが可能になります。さらに、炭素会計システム『BP Storage for 炭素会計』と合わせて利用すると、環境省公表の排出係数をもとにAIが自動適用し 、CO₂の排出量を効率的に算定できます。 『BtoBプラットフォーム 請求書』、『BP Storage for 炭素会計』の導入をぜひご検討ください。

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よくあるご質問

Q. 温対法の報告義務の対象となるのはどのような事業者ですか

主に以下の2つの基準のいずれかを満たす事業者が対象となります。
1. エネルギー起源のCO₂:すべての事業所のエネルギー使用量合計が、原油換算で年間1,500kL以上の場合。
2. エネルギー起源以外の温室効果ガス:対象ガスの排出量がCO₂換算で年間3,000トン以上、かつ常時使用する従業員が21人以上の事業所がある場合。
なお、省エネ法で「特定事業者」に指定されている企業は、自動的に温対法の報告義務も負うことになります 。
詳しくは「排出者の種類と対象事業者」をご確認ください。

Q. 報告すべき温室効果ガスの排出量はどのように算定したらよいですか

原則として「活動量 × 排出係数」という計算式を用いて算出します。
「活動量」とは電気やガソリンの使用量などの実績値で、主に毎月の請求書から把握できます。これに、環境省が公表するマニュアルに定められた「排出係数」を掛け合わせて排出量を求めます。事業所が複数ある場合は、事業所ごとに算定した上で事業者全体で合算して報告します 。
詳しくは「報告すべき温室効果ガスの算定方法」をご確認ください。

Q. 温対法の報告義務を怠ったらどうなりますか

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合、20万円以下の過料が科される可能性があります。
また、ペナルティとして企業名が公表されることもあり、社会的信用の低下やブランドイメージの悪化、ESG投資における評価の低下など、金銭的な罰則以上の大きな経営リスクを招く恐れがあります。
詳しくは「温対法の報告義務を怠った場合の影響」をご確認ください。

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監修者プロフィール

Green Carbon株式会社

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「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しています。水田クレジット創出においては、2023年度日本初・最大級でJ-クレジットの認証を取得した実績や、東京都、JETRO、JICAの補助事業に合計10億円規模で採択された実績を保有している、カーボンクレジットディベロッパーの第一人者。

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